プライバシーポリシー

 この事業は、市町村の住民がお互いに掛金を出し合うことにより、交通安全の意識の向上を図るとともに、加入者が交通災害または不慮の災害に遭ったとき、共済金を支給するものです。
 交通災害共済及び不慮の災害共済ふたつの制度があり、これを総称して「ともすけ共済」と呼んでいます。

目次

交通災害共済、不慮の災害共済制度の内容

交通災害共済

 加入者が交通災害にあったとき、入院治療期間及び通院治療期間につき共済金を支給します。 

 交通災害とは、道路上で自動車、バイク、自転車等に乗っていて衝突・接触・転倒した事故、また、歩行中にこれらの乗り物にひかれたりした場合をいいます(日本国内に限る)。

 共済掛金:1人 300円 年齢に関係なく一律の金額です。
 年度途中から加入しても掛金の額は同じです。

※新入学児童は掛金が1年間無料です。自動加入ですので、加入手続きは必要ありません。

不慮の災害共済

 加入者が不慮の災害にあったとき、入院治療期間につき共済金を支給します。通院治療期間は対象になりません。

 不慮の災害とは、急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。
 例えば、道路上でないため交通事故にならなかった自動車等による事故、作業中の事故、スポーツ、レクリエーション中の事故、及び地震、火災などによる災害がこれにあたります。
 病気による入院、死亡は除きます。

 共済掛金:1人 700円 年齢に関係なく一律の金額です。
 年度途中から加入しても掛金の額は同じです。

加入資格

 秋田県内(秋田市を除く)に住んでおり、住民基本台帳に記載されている方
 (年齢や健康状態などによる制限はありません。どなたでも加入できます。)

共済期間

 4月1日から翌年3月31日まで(途中加入の場合は、加入日の翌日から3月31日まで)

加入申込み方法

 加入申込みは、取扱金融機関の窓口または市役所・町村役場窓口で受け付けています。
 加入申込書と掛金(現金)により申込みしてください。
 なお、金融機関窓口での加入申し込み取扱期間は、2月1日から7月31日までです。

 交通災害共済、不慮の災害共済の加入申込書は、毎年2~3月に各世帯に配布しています。
 また、市役所・町村役場の受付窓口にも設置しています。

 取扱金融機関 (秋田県内の店舗で加入できます。(派出窓口を除く))

 秋田銀行

 北都銀行

 ゆうちょ銀行または郵便局

 羽後信用金庫

 あきた白神農業協同組合

 秋田やまもと農業協同組合

 秋田しんせい農業協同組合

 秋田おばこ農業協同組合

 秋田ふるさと農業協同組合

 こまち農業協同組合

 うご農業協同組合

共済金

  交通災害共済金 不慮の災害共済金
死亡 1,000,000円 600,000円
後遺障害第1級 1,000,000円 600,000円
後遺障害第2級  800,000円 480,000円
後遺障害第3級  700,000円 420,000円
後遺障害第4級  600,000円 360,000円
後遺障害第5級  500,000円 300,000円
入院1日   2,000円  1,100円
通院1日    800円 対象外

【注意事項】

  1. 交通災害共済金は、入院及び通院は最低保障15,000円~最高200,000円。通院1日でも請求できます。
  2. 不慮の災害共済金は、入院は最低保障15,000円~最高110,000円。入院1日でも請求できます。
  3. はり・きゅうは対象となりません。
  4. 死亡、後遺障害及び入院・通院のうち2以上に該当した場合であっても死亡の場合は死亡の共済金が、後遺障害の場合は後遺障害の当該等級による共済金の額が上限となります。
  5. 後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令別表に定める第1級から第5級までの障害です。
  6. 当該事故前の身体障害は対象となりません。

支払制限

  • 酒気帯び運転(酒酔い運転を含む)、無免許運転(酒気帯び運転又は無免許運転を知りながら同乗した場合を含む)、自殺、故意による事故や災害の場合には共済金をお支払いできません。
  • 不正に共済金の支払いを受けようとしたときや、暴走行為、スピード違反、薬物により正常な運転ができない状態での事故や災害などのほか、法令に違反し、かつ、重大な過失がある場合には、共済金が制限されることがあります。
  • 交通災害の場合、交通事故証明書の添付がないときは共済金が5割減額されます。
  • 加入資格のないことが後に判明した場合、共済金をお支払いできません。

弔慰金

 次のような場合、死亡したときは10万円の弔慰金をお支払いします。

  • 交通災害共済に加入していて、交通事故でありながら自殺、無免許運転、酒気帯び運転(酒酔い運転を含む)又は故意で共済金の支払対象とならなかった場合。
  • 不慮の災害共済に加入していて、自殺又は故意で共済金の支払い対象とならなかった場合。

※病気で死亡した場合は、弔慰金は支給されません。

請求のしかた

 共済金請求書など、必要書類を記入のうえ、お住まいの市役所・町村役場の担当窓口に提出してください。
 書類は窓口で受け取ることができます。また、このホームページからダウンロードすることもできます。

 共済金を請求できるのは、原則として災害を受けた本人ですが、未成年者の場合は親権者もしくは後見人が請求してください。
 災害を受けて亡くなった場合の請求者については、市役所または町村役場にお問い合わせください。

 請求ができる期間は、災害が発生した日から3年以内です。
 ただし、死亡の場合は死亡した日から、後遺障害の場合は障害の症状が固定した日からそれぞれ3年以内です。

 請求に必要な書類は次のとおりです。

交通災害共済

  • 交通災害共済請求書
  • 交通事故証明書(注1)
  • 診断書(注2)
  • 加入者証の写し
  • 通帳の写し(注3)
    (請求者口座への送金を指定した場合)

不慮の災害共済

注1
 交通事故にあったときは、必ず警察に届け出てください。
 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書がない場合、共済金が5割減額されます。
注2 
 死亡の場合は、診断書に代えて死亡診断書又は死体検案書を提出してください。
 後遺障害の場合は、診断書に代えて後遺障害診断書を提出してください。
注3
 金融機関名、支店名、口座番号、カナ氏名が確認できるものが必要です。
 被災者が未成年者の場合、請求者との関係がわかる書類(住民票など)が必要です。(加入者証で確認できる場合は不要です)
   死亡の場合、請求者との関係が分かる書類(戸籍謄本、住民票など)が必要です。

 上記以外にも、状況に応じ、添付書類が必要となる場合があります。詳しくは、市役所または町村役場へお問い合わせください。

支払事例と計算例

 共済金の支払われた事例や金額の計算方法をケースごとにご紹介します。
 なお、支払制限に該当するときは、共済金が減額されたり、支払われなかったりする場合があります。

 交通災害共済金

ケース1

 自動車を運転していて、赤信号で停止したところ後続車に追突され81日間入院し、その後7日通院した。

 2,000円 × 81日 = 162,000円   
  800円 × 7日 =   5,600円   
         合計  167,600円   
  共済金決定額  167,600円   

ケース2(最低限度額の適用となる場合)

 自転車に乗っていて、バランスを崩して転倒し4日通院した。

2,000円 × 0日 =    0円   
 800円 × 4日 =     3,200円   
         合計   3,200円   
    共済金決定額  15,000円   

※計算額が15,000円未満の場合は、15,000円となります。

ケース3(最高限度額の適用となる場合)

 夫の運転する車に同乗していて、路肩に転落し150日間入院した。

2,000円 ×150日 = 300,000円   
  800円 × 0日 =    0円   
            合計 300,000円   
  共済金決定額 200,000円   

※計算額が200,000円を超える場合は、200,000円となります。

 不慮の災害共済金

ケース1

 自宅で階段から転落した。47日間入院し、その後4日通院した。

1,100円 × 47日 =  51,700円   
   共済金決定額  51,700円   

※通院治療は共済金支給の対象となりません。

ケース2(最高限度額の適用となる場合)

 玄関が雨で濡れていたため滑って転倒し103日間入院した。

1,100円 ×103日 = 113,300円   
  共済金決定額 110,000円   

※計算額が110,000円を超える場合は、110,000円となります。

ケース3(後遺障害の場合)

 工事現場で作業中、土砂の下敷きとなり60日間入院し、片足を膝上で切断した。

後遺障害4級  360,000円   
 共済金決定額  360,000円   

※入院治療と後遺障害の両方に該当する場合は、後遺障害給付額となります。

奨学援護金制度

 加入者であるお父さんやお母さんのいずれかが、交通災害・不慮の災害によって死亡したとき又は後遺障害の第1級に該当したとき、その遺児等に幼稚園又は保育園(小学校入学前2年間)から高校卒業までの最高14年の間、1人月額5,000円の奨学援護金が支給されます。

お問い合わせ先一覧

 お問い合わせは、お住まいになっている市町村の担当課までお願いします。

能代市 市民保険課 0185-89-2168
横手市 地域づくり支援課 0182-35-2266
大館市 市民課 0186-43-7044
男鹿市 生活環境課 0185-24-9111
湯沢市 環境共生課 0183-73-2115
鹿角市 生活環境課 0186-30-0224
由利本荘市 生活環境課 0184-24-6253
潟上市 地域づくり課 018-853-5370
大仙市 生活環境課 0187-63-1111
北秋田市 生活課 0186-62-6628
にかほ市 生活環境課 0184-32-3033
仙北市 市民生活課 0187-43-3313

 

小坂町 町民課 0186-29-3928
上小阿仁村 総務課 0186-77-2221
藤里町 町民課 0185-79-2113
三種町 町民生活課 0185-85-4823
八峰町 総務課 0185-76-4666
五城目町 住民生活課 018-852-5112
八郎潟町 住民生活課 018-875-5806
井川町 町民生活課 018-874-4415
大潟村 総務企画課 0185-45-2111
美郷町 住民生活課 0187-84-4903
羽後町 町民生活課 0183-62-2111
東成瀬村 総務課 0182-47-3401

事務の手引

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