目次
予算書
・令和5年度予算書 一般会計 交通災害共済事業等特別会計
・令和4年度予算書 一般会計 交通災害共済事業等特別会計
決算書及び地方公会計制度による財務書類
・令和4年度 歳入歳出決算書 地方公会計制度による財務書類
・令和3年度 歳入歳出決算書 地方公会計制度による財務書類
・令和2年度 歳入歳出決算書 地方公会計制度による財務書類
・令和元年度 歳入歳出決算書 地方公会計制度による財務書類
・平成30年度 歳入歳出決算書 地方公会計制度による財務書類
人事行政の運営等の状況
本組合の人事行政の運営等の状況について、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第4条の規定に基づき、次のとおり公表する。
1.職員の任免及び職員数に関する状況
(1)採用及び退職の状況
採用者 |
令和4年4月1日 | 1人 |
令和4年4月2日~ 令和5年3月31日 |
0人 | |
参 考 | 令和5年4月1日 | 1人 |
退職者 | 令和4年4月1日~ 令和5年3月31日 |
0人 |
(2)職員数の状況
(4月1日現在)
令和5年 | 前年 | 増減 |
9人 | 8人 | 1人 |
2.職員の人事評価の状況(国と同様の標語付与方式を採用)
(1)評価期間
- 能力評価
毎年10月1日から翌年9月30日まで - 業績評価
毎年10月1日から翌年3月31日まで及び4月1日から9月30日まで
(2)評価基準
- 能力評価
評価項目及び行動ごとの評価(個別評語の付与) - 業績評価
目標ごとの評価(個別評語の付与)
3.職員の給与の状況
(1)決算額
職員数 | 8人 |
給料 | 28,832,204円 |
職員手当等 | 16,667,443円 |
合計 | 45,499,647円 |
(2)平均給料月額
(令和4年4月1日現在)
給料表 | 平均給料月額 | 平均年齢 |
行政職 | 307,099円 | 39.21歳 |
(3)諸手当の状況
扶養手当
区分 | 支給月額 |
子 | 10,000円 |
子以外の扶養者 | 6,500円 |
16歳から22歳までの子加算 | 5,000円 |
通勤手当
職員の区分 | 支給月額 |
交通機関利用者(限度額) | 55,000円 |
交通用具利用者(限度額) | 24,500円 |
住居手当
職員の区分 | 支給月額 |
借家等に居住している場合(限度額) | 27,000円 |
期末勤勉手当
6月期支給率(常勤職員) | |
期末手当 | 1.175 |
勤勉手当(上限額) | 0.925 |
合計 | 2.100 |
(県と同様)
12月期支給率(常勤職員) | |
期末手当 | 1.175 |
勤勉手当(上限額) | 1.025 |
合計 | 2.200 |
寒冷地手当
職員の区分 | 支給月額 |
世帯主で扶養親族のある職員 | 17,800円 |
世帯主で扶養親族のない職員 | 10,200円 |
その他の職員 | 7,360円 |
退職手当
負担金納付額
区分 | 納付額 |
普通負担金 | 1,896,168円 |
基本額
区分 | 支給率(国と同様) |
自己都合(最高限度) | 47.709 |
定年・応募認定(最高限度) | 47.709 |
調整額
区分 | 調整月額 |
第4号区分 | 54,150円 |
第5号区分 | 43,350円 |
第6号区分 | 32,500円 |
第7号区分 | 27,100円 |
第8号区分 | 21,700円 |
第9号区分 | 0円 |
その他の手当
- 管理職手当
- 時間外勤務手当 など
4.職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間
- 毎週月曜日から金曜日までの週5日間
- 国民の祝日及び12月29日~1月3日を除く
開始時刻 | 午前8時30分 |
終了時刻 | 午後5時15分 |
休憩時間 | 正午~午後1時 |
1日の勤務時間 | 7時間45分 |
1週間の勤務時間 | 38時間45分 |
(2)休暇
- 年次有給休暇
20日間(未使用日数がある場合は最大20日繰越) - 療養休暇
結核性疾患により長期の療養をする必要がある場合、医師が必要と認めた期間(2年を超えない範囲内) - 病気休暇
負傷又は疾病のため療養する場合、医師が必要と認めた期間 - 特別休暇
選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故等により勤務しないことが相当である場合、それぞれ定められた期間 - 介護休暇
配偶者、父母、子、配偶者の父母等が負傷、疾病又は老齢により介護をする場合、最大1年 - 介護時間
配偶者、父母、子、配偶者の父母等が負傷、疾病又は老齢により介護をする場合、 3年以内で1日につき2時間以内
5.職員の休業に関する状況
育児休業 |
自己啓発等休業 | |||
区分 | 育児休業職員数 | 取得可能者数 | 取得率 | |
男性取得者 | 0人 | 0人 | - | 0人 |
女性取得者 | 1人 (継続者) |
0人 | - |
※育児休業の取得率は、年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数に
対する、同年度中に新たに育児休業をした職員数の割合をいう。
6.職員の分限及び懲戒処分の状況
分限処分件数 | 懲戒処分件数 |
0件 | 0件 |
7.職員の服務の状況
年次有給休暇の取得状況(令和4年1月1日から12月31日まで)
職員数 | 総付与日数 | 総取得日数 | 平均取得日数 | 取得率 |
8人 | 279日 | 79日 | 9.88日 | 28.32% |
※総付与日数には、前年からの繰越を含む
※総取得日数は1日未満の時間を切り上げ
8.職員の退職管理の状況
退職者 | なし |
9.職員の研修の状況
研修名 | 受講者数 |
新規採用職員研修 | 1人 |
3年目職員研修 | 1人 |
10.職員の福祉及び利益の保護の状況
(1)福利厚生の実施状況
健康診断 | 受診者数 |
定期健康診断 | 3人 |
人間ドック | 5人 |
ストレスチェック | 8人 |
(2)職員の公務災害発生状況
区分 | 申請 | |
公務災害 | 0件 | 認定 0件 不認定 0件 継続審議 0件 |
通勤災害 | 0件 | 認定 0件 不認定 0件 継続審議 0件 |
11.職員の競争試験及び選考の状況
受験者数 | 24人 |
合格者数 | 1人 |
12.職員の勤務条件に関する措置要求の状況
前年度からの継続件数 | 0件 |
令和4年度要求件数 | 0件 |
完結件数 | 0件 |
翌年度継続件数 | 0件 |
13.職員に対する不利益処分に関する審査請求の状況
前年度からの継続件数 | 0件 |
令和4年度要求件数 | 0件 |
完結件数 | 0件 |
翌年度継続件数 | 0件 |
女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画
平成28年4月1日
秋田県市町村総合事務組合管理者
1.目的
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第19条に基づき、秋田県市町村総合事務組合における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)を定めるものである。
2.計画期間
本計画の期間は、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの期間とする。
3.女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等
組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について、適宜協議を行うものとする。
4.女性職員の活躍の推進に向けた数値目標
法第19条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」という。)第2条に基づき、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析し、女性職員の活躍を推進するため、次の目標を設定する。
・年次休暇の取得率を最低30%となるように取得率の低い職員に対し取得を促す
5.女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期
4.で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。
- 出産を控えている全ての男女に対し、管理職員(又は人事担当部局)による面談を行い、各種両立支援制度(育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等)の活用促進やキャリアプランに関する助言を行う。
- 育児休業等の両立支援制度を利用したことのみによって、昇格・昇任に不利益とならないようにする。
- 管理職員が各職員に早期退庁を勧奨する。
- 年次休暇の取得目標を定め、各職員への徹底を図る。
- ワークライフバランス(仕事と生活の調和)推進に資するような効率的な業務運営や良好な職場づくりを実施する。
女性活躍推進法に基づく実施状況等の公表
令和4年度 特定事業主行動計画の実施状況及び女性の職業選択に資する情報
障害者活躍推進計画
令和3年4月1日
秋田県市町村総合事務組合管理者
計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日(5年間)
障害者雇用に関する課題
本組合は、常時勤務する職員が8名の小規模な組織であり、これまで障害者を雇用した実績がないため、職員の障害者雇用の推進に関する理解が浸透していないことから、理解を促進することが課題である。
目標
①採用に関する目標
障害者雇用の推進に関する理解を促進する。
②定着に関する目標
なし
取組内容
①障害者の活躍を推進する体制整備
障害者雇用推進者として総務課長を選任する。
障害者職業生活相談員の選任義務の有無に関わらず、障害者となった職員が在籍することとなった場合は、障害者である職員の相談窓口を総務課に設定し周知する。
②障害者の活躍の基本となる職務の選定・創出
障害者を雇用することとなった場合、障害者の能力及び希望を踏まえ、職務の選定及び創出について検討を行う。
また、障害者との面談を通じ、業務のマッチングができているかの点検を行う。
③障害者の活躍を推進するための環境整備・人事管理
職員が障害者となった場合、相談窓口への相談のほか、半期ごとに実施している人事評価面談の際、配慮等の有無を把握することとし、その結果を踏まえて継続的な措置を講じる。
なお、措置を講じるに当たっては、障害者からの要望を踏まえつつも、過重な負担にならない範囲で適切に実施する。
④その他
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づく障害者就労施設等への発注等を通じて、障害者の活躍の場の拡大を推進する。
個人情報ファイル簿
・ 退職手当システム