目次
1.ともすけ共済とは
ともすけ共済は、住民が掛金を出し合い、交通災害又は不慮の災害に遭った方をともに助け合うことを目的とした、秋田県市町村総合事務組合が運営する公的な制度です。交通災害共済と不慮の災害共済の2種類からなります。
※スマートフォンなどでご覧いただく場合、表を左右にスクロールさせてご確認ください。
交通災害共済 | 不慮の災害共済 | |
対象 | 道路上の自動車等の事故 | 急激かつ偶然の外来の事故 |
事故の 具体例 |
車同士の事故 自動車の単独事故 自転車に乗って転倒 歩行中車と接触 |
自宅内での転倒 雪で滑って転倒 階段から転落 屋根の除雪作業中に転落 |
加入資格 | 秋田県内(秋田市を除く)に住んでおり住民基本台帳に登録されている方 | |
共済掛金 | 年額 300円 (小学1年生は無料) |
年額 700円 |
共済期間 | 4月1日~3月31日(4月1日以降は申込みの翌日から) |
2.加入申込み方法
① インターネット
ご準備いただくものはメールアドレス、クレジットカードのみです。所要時間3分ほどで簡単にお申込みいただけます。お申込みはこちら。
②取扱金融機関
次の金融機関へ、加入申込書に掛金を添えてお越しください。
秋田銀行
北都銀行
郵便局
羽後信用金庫
あきた白神農業協同組合
秋田やまもと農業協同組合
秋田しんせい農業協同組合
秋田おばこ農業協同組合
秋田ふるさと農業協同組合
こまち農業協同組合
うご農業協同組合
③市役所・町村役場窓口
加入申込書に掛金を添えてお越しください。
3.共済金
共済金の種別及び金額は次のとおりです。
種別 | 交通災害共済金 | 不慮の災害共済金 | |
死亡 | 1,000,000円 | 600,000円 | |
後遺障害第1級 | 1,000,000円 | 600,000円 | |
後遺障害第2級 | 800,000円 | 480,000円 | |
後遺障害第3級 | 700,000円 | 420,000円 | |
後遺障害第4級 | 600,000円 | 360,000円 | |
後遺障害第5級 | 500,000円 | 300,000円 | |
傷害 | 入院 | 日額 2,000円 | 日額 1,100円 |
通院 | 日額 800円 | 対象外 |
【注意事項】
最低保障額:傷害共済金が15,000円に満たない場合は、15,000円をお支払いします。
最高限度額:傷害共済金において、交通災害で200,000円を超える場合は200,000円、不慮の災害で110,000円を超える場合は110,000円が限度額となります。
後遺障害は自動車損害賠償保障法施行令の等級です。(身体障害者福祉法施行規則ではありません)
1つの事故で受け取れる共済金は、複数の種別に該当したとしても、共済金額が高いものが上限となります。例えば、入院後に当該事故が原因で死亡した場合は、死亡共済金のみをお支払いします。
4.支払制限
交通災害共済
・加入者が、次のいずれかに該当する交通災害を受けた場合には、災害共済金は支払いません。
①自殺
②無免許運転
③酒気帯び運転(酒酔い運転を含む)
④運転者が無免許又は酒気帯び運転(酒酔い運転を含む)に該当することを知りながら同乗したとき
⑤故意
⑥その他審査委員会において必要があると認める行為
・共済金の受取人が、不正に支払いを受けようとしたときや、天災等による原因で交通災害が発生したとき、加入者が法令に違反し、かつ、重大な過失があったときは、共済金の全部又は一部の支払いを制限する場合があります。
・加入者が交通災害を受け、警察への届け出を怠り交通事故証明書を得られないときには、災害共済金を5割減して支払います。
不慮の災害共済
・加入者が次のいずれかに該当する不慮の災害を受けた場合には、災害共済金は支払いません。
①自殺
②故意
③その他審査委員会において必要があると認める行為
・共済金の受取人が、不正に支払いを受けようとしたときや加入者が法令に違反し、かつ、重大な過失があったとき、加入者の闘争行為による場合は、共済金の全部又は一部の支払いを制限する場合があります。
5.弔慰金
次に該当する場合、10万円の弔慰金をお支払いします。
①交通災害共済の加入者が、自殺、無免許運転、酒気帯び運転(酒酔い運転を含む)、故意の事故等により死亡した場合
②不慮の災害共済の加入者が、自殺、故意等により死亡した場合
6.請求手続き
(1)必要書類
交通災害共済
交通災害共済請求書 ※1、交通事故証明書、診断書 ※2、加入者証の写し、通帳等の写し
不慮の災害共済
不慮の災害共済請求書 ※1、診断書 ※2、加入者証の写し、通帳等の写し
※1 インターネット請求の場合、請求書は必要ありません。
※2 後遺障害請求の場合は、後遺障害診断書、死亡の請求の場合は死亡診断書(死体検案書)が必要となります。
※ このほかにも、戸籍等が必要になる場合があります。
(2)請求方法
①インターネット
ご準備いただくものは、メールアドレスと必要書類です。申請はこちら。
ただし、次の場合はインターネットからの請求はできませんので、市役所・町村役場窓口で請求手続きを行ってください。
・死亡共済金の請求
・診断書が4枚以上ある請求
②市役所・町村役場窓口
必要書類を提出してください。
7.奨学援護金
加入者であるお父さんやお母さんが、交通災害、不慮の災害による死亡、後遺障害の第1級または弔慰金に該当するとき、その遺児等に幼稚園又は保育園(小学校入学前2年間)から高校卒業までの最高14年の間、1人月額5,000円の奨学援護金が支給されます。
8.掛金還付
原則として、共済掛金は還付しません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、還付申請を行うことができます。申請はお住いの市役所・町村役場窓口で行うか、組合に必要書類を直接送付してください。
①重複して加入した場合
②4月1日より前に県外または秋田市に転出したか、死亡した場合
必要書類
・ともすけ共済掛金還付申請書
・加入者証の写し(重複の場合は全ての加入者証)
・住民票または戸籍謄本(市役所・町村役場窓口で申請する場合は不要)
・通帳等の写し
9.お問い合わせ先一覧
お問い合わせは、お住まいになっている市町村の担当課までお願いします。
能代市 市民保険課 | 0185-89-2168 |
横手市 地域づくり支援課 | 0182-23-6683 |
大館市 市民課 | 0186-43-7044 |
男鹿市 生活環境課 | 0185-24-9111 |
湯沢市 環境共生課 | 0183-73-2115 |
鹿角市 生活環境課 | 0186-30-0224 |
由利本荘市 生活環境課 | 0184-24-6253 |
潟上市 地域づくり課 | 018-853-5370 |
大仙市 生活環境課 | 0187-63-1111 |
北秋田市 生活環境課 | 0186-62-6628 |
にかほ市 生活環境課 | 0184-32-3033 |
仙北市 生活環境課 | 0187-43-3313 |
小坂町 町民課 | 0186-29-3928 |
上小阿仁村 総務課 | 0186-77-2221 |
藤里町 町民課 | 0185-79-2113 |
三種町 町民生活課 | 0185-85-4823 |
八峰町 防災町民課 | 0185-76-4666 |
五城目町 住民生活課 | 018-852-5112 |
八郎潟町 住民生活課 | 018-875-5806 |
井川町 町民生活課 | 018-874-4415 |
大潟村 総務企画課 | 0185-45-2111 |
美郷町 住民生活課 | 0187-84-4903 |
羽後町 生活環境課 | 0183-62-2111 |
東成瀬村 総務課 | 0182-47-3401 |