この事業は、構成団体の常時勤務に服することを要する職員が退職(死亡)した場合に退職手当を支給するものです。
目次
退職手当の種類
退職手当には一般の退職手当と特別の退職手当があります。
一般の退職手当は、一般職及び特別職の職員が退職した場合に支給される退職手当です。
特別の退職手当は、労働基準法による解雇手当、雇用保険法による失業給付に相当する退職手当です。
一般職の退職手当算定方法
退職手当=基本額+調整額
基本額=退職日の給料月額×支給率(支給率は退職理由と勤続年数により次の表のとおりです)
※定年前早期退職者に対する基本額の特例
勤続期間20年以上で、かつ、定年年齢から15年を減じた年齢以上である職員(定年前6月以内の者を除く。)が、応募認定・公務上死亡・傷病等により退職した場合、次の計算式のとおり定年前の残年数1年につき退職日給料月額に3%(最大45%)加算します。
基本額=退職日の給料月額×{1+(3%〔注〕×定年までの残年数)}×支給率
〔注〕定年までの残年数が1年の場合は2%
調整額は、退職する職員の職責(各区分)に応じ、次の月額(60月分)が加算されます。
第1号区分 | 第2号区分 | 第3号区分 | 第4号区分 | 第5号区分 | 第6号区分 | 第7号区分 | 第8号区分 | 第9号区分 |
70,400円 | 65,000円 | 59,550円 | 54,150円 | 43,350円 | 32,500円 | 27,100円 | 21,700円 | 0円 |
特別職の退職手当算定方法
退職手当=退職日の給料月額×支給率×在職月数
※ 特別職の退職手当は、任期ごとに支給します。
支給率
- 長 100分の47
- 副市町村長 100分の28
- その他常勤の特別職 100分の21
退職手当の支給制限等
懲戒免職等処分(懲戒免職処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。)に該当する場合、一般の退職手当の支給制限処分を行います。
また、退職手当を支給した後に在職中の行為について非違が発覚した場合、返納を命ずる処分を行います。