この事業は、消防・水防団員や民間協力者が火災、水災、地震等の災害の際、消火、防火、防水、人命の救助等に従事したことにより、死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときに、その損害を補償するものです。
目次
対象者
- 消防団員
- 水防団員
- 民間協力者(消防作業従事者、救急業務協力者、水防従事者、応急措置従事者)
補償の種類
- 療養補償
公務により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、その負傷、疾病が治ゆするまでの間、療養に必要な費用を支給します。 - 休業補償
療養のために勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の業務上の収入が得ることができないときに支給します。 - 傷病補償年金
負傷若しくは疾病で療養開始後1年6月を経過しても、その負傷、疾病が治ゆせず一定の傷病等級に該当する場合に年金を支給します。 - 障害補償
負傷若しくは疾病により、身体に一定の障害を残して治ゆした場合に年金若しくは一時金を支給します。 - 介護補償
年金受給者で常時又は随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けている期間支給します。 - 遺族補償
死亡した場合に、その遺族に対して年金若しくは一時金を支給します。 - 葬祭補償
遺族等で葬祭を行った者に支給します。 - 福祉事業
1から7までの補償のほか、被災団員又はその遺族の福祉を増進するために付加的給付として実施します。