1.交通災害共済

※交通災害共済とは

日本国内の、道路交通法第2条第1号に規定する道路上における自動車等(自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバス及び路面電車をいう。)の交通に伴う接触、衝突、転落、その他の事故による人の死傷、並びに踏切道における汽車、電車等との接触、衝突、その他の事故による歩行者の死傷をいいます。

対象となる例

(1)事故例

・車同士の衝突、追突、接触等

・自分で車を運転していて、電柱に衝突した

・バスに乗車中、急ブレーキで転倒した

・歩行中に自動車やバイクにはねられた

・自転車運転中に転倒した

・自転車に乗っていて、看板に衝突した

・トラクターで道路を走行中、道路脇の用水路に転落した

・歩行中に走っていた車から落下した荷物が当たった

(2)場所の例

・病院やスーパーの駐車場での交通事故

対象とならない例

(1)事故例

・自転車を押して歩行中、転倒した

・子供が小児用自転車に乗っていて転倒した

  ※小児用自転車は道路交通法の軽車両とみなさず、歩行者と同じく扱われます。小児用自転車とは次の条件を満たすものをいいます。

  Ⅰ 小学校入学前までの者が乗車する自転車

  Ⅱ 原則として、車輪の直径が16インチに満たないもの

  Ⅲ 4~8km/時程度の速度しか出せないもの

・歩行中シニアカーに接触した

  ※シニアカーは道路交通法上、歩行者として扱われます。

(2)場所の例

・田畑でトラクターにひかれた

  ※道路上の事故ではないため、対象となりません。

・外国旅行中交通事故に遭った

  ※交通災害共済金の支払い対象となる事故は、日本国内の事故です。

2.不慮の災害共済

※不慮の災害とは

交通災害及び疾病を除く、急激かつ偶然の外来の事故による死傷をいいます。共済金のお支払いの対象は入院のみです。

対象となる例

・転倒した(屋外、屋内、場所状況は問いません)

・屋根や階段、ベッドから転落した

・除雪機や草刈り機で負傷した

・部活やスポーツでアキレス腱や靭帯を負傷した

・畑作業中に熱中症になった

・やけどした

・食べ物で窒息した

・畑の中でトラクター又は耕うん機にはねられた

  ※トラクターを含む車両が道路上を走行中の事故の場合は、交通災害となります。

・熊に襲われた

・飼っている犬や猫に噛まれた

・山林作業中、伐採した木の下敷きとなった

・地震や津波等、天災により負傷した

・マンホールやガスタンク内の清掃作業中、酸素欠乏により窒息した

対象とならない例

・立ち上がった際に腰を痛めた

  ※急激かつ偶然の外来の事故が見られないものは不慮の災害の対象外です。

・病気で入院した

  ※不慮の災害は疾病は対象外です。

・食中毒で入院した