この事業は、非常勤職員が公務上の災害又は通勤による災害によって負傷、疾病、障害の状態又は死亡したときにその損害を補償するものです。
目次
対象者
- 構成団体の議会の議員
- 執行機関たる委員会の委員(地方自治法第180条の5)及び各種委員会、審議会、協議会等の委員で、その職の設置が構成団体の条例、規則等によって定められている者
- 特別職の非常勤の職員(消防団員、水防団員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を除く)
- 会計年度任用職員(パートタイム及び12月未満のフルタイム職員)で労働者災害補償保険法の適用を受けない者
補償の種類
- 療養補償
公務により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、その負傷、疾病が治ゆするまでの間、療養に必要な費用を支給します。 - 休業補償
療養のために勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の収入が得ることができないときに支給します。 - 傷病補償年金
負傷若しくは疾病で療養開始後1年6月を経過しても、その負傷、疾病が治ゆせず一定の傷病等級に該当する場合に年金を支給します。 - 障害補償
負傷若しくは疾病により、身体に一定の障害を残して治ゆした場合に年金若しくは一時金を支給します。 - 介護補償
年金受給者で常時又は随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けている期間支給します。 - 遺族補償
死亡した場合に、その遺族に対して年金若しくは一時金を支給します。 - 葬祭補償
遺族等で葬祭を行った者に支給します。 - 福祉事業
1から7までの補償等のほか、被災職員又はその遺族の福祉を増進するために付加的給付として実施します。