この事業は、学校医等が公務上の災害によって負傷、疾病、障害の状態又は死亡した場合にその損害を補償するものです。

目次

対象者

 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師

補償の種類

  1. 療養補償
     公務により負傷し、若しくは疾病にかかった場合に、その負傷、疾病が治ゆするまでの間、療養に必要な費用を支給します。
  2. 休業補償
     療養のために勤務その他の業務に従事できない場合で、給与その他の収入が得ることができないときに支給します。
  3. 傷病補償年金
     負傷若しくは疾病で療養開始後1年6月を経過しても、その負傷、疾病が治ゆせず一定の傷病等級に該当する場合に年金を支給します。
  4. 障害補償
     負傷若しくは疾病により、身体に障害を残して治ゆした場合に年金若しくは一時金を支給します。
  5. 介護補償
     年金受給者で常時又は随時介護を要する状態にあり、現に介護を受けている期間支給します。
  6. 遺族補償
     死亡した場合に、その遺族に対して年金若しくは一時金を支給します。
  7. 葬祭補償
     遺族等で葬祭を行った者に支給します。

事務の手引

 事務の手引