目次

 ともすけ共済とは
  ・交通災害共済
  ・不慮の災害共済
 加入申込み方法
 共済金
 支払制限
 弔慰金
 請求手続き

ともすけ共済とは

Q.交通災害はどのような事故が対象ですか?
A.道路上における自動車同士の事故、自動車単独事故、自転車に乗って転倒、歩行中車と接触、バス乗車中急ブレーキによる負傷などです。

Q.道路上とはどういうところですか?
A.日本国内の高速道路、国道、都道府県道、市町村道、一般交通の用に供する場所です。一般交通の用に供する場所は、スーパーや病院等の駐車場、広場、公園、境内等で、不特定多数の人が自由に通行できる場所を指します。

Q.不慮の災害はどのような事故が対象ですか?
A.自宅での転倒、階段から転落、屋根の除雪作業中の転落など、急激かつ偶然の外来の事故が対象となります。熊やマムシによる怪我や熱中症も対象となります。

Q.不慮の災害に該当する場所はどこですか?
A.日本国内外問わずどこでも対象となります。

Q.共済掛金はいくらですか?
A.交通災害共済が年額300円、不慮の災害共済金が年額700円です。年度の途中から加入した場合でも金額は変わりません。

Q.共済期間はいつからいつまでですか?
A.4月1日から翌年の3月31日までの1年間です。ただし、4月1日以降に加入した場合は、申込日の翌日から共済期間終了日までです。

Q.申込み後は自動更新ですか?
A.自動更新ではありません。毎年申込みをする必要があります。

Q.高齢者でも加入できますか?
A.できます。ともすけ共済は秋田県内(秋田市を除く)に住んでおり、住民基本台帳に登録されている方であれば、年齢、健康状態に関係なく加入できます。

Q.小学校1年生は交通災害共済、不慮の災害共済ともに手続きは不要ですか?
A.交通災害共済の加入手続きは不要です。ただし、不慮の災害共済は加入手続きと掛金の700円が必要です。

交通災害共済

Q.交通災害は通院1日でも請求できますか?
A.できます。

Q.自転車単独事故でも事故証明書は必要ですか?
A.必要です。自転車も道路交通法上の車両に該当するため、届け出の義務がありますので警察に届け出てください。提出がない場合は5割減額でのお支払いとなります。

Q.小学1年生が交通事故で怪我をした場合、加入者証は必要ですか?
A.必要ありません。児童の年齢と、児童と請求者との関係が確認できる住民票をご準備ください。

Q.走ってくる車を避けようとして転んだのですが、交通災害の対象ですか?
A.交通災害には該当しません。ただし、不慮の災害の対象となります。

Q.自転車を押して歩いて転んだのですが、交通災害の対象ですか?
A.交通災害には該当しません。ただし、不慮の災害の対象となります。

不慮の災害共済

Q.通院でも請求できますか?
A.通院は請求できません。ただし、入院は1日から請求できます。

Q.骨折して入院し、共済金を受給したのですが、ボルトを抜くために再度入院した場合、その分も共済金は受け取れますか?
A.受け取れます。ただし、1つの事故で受け取れる共済金は、110,000円が上限です。

Q.転倒して骨折したのですが、リハビリで入院している分も共済金は受け取れますか?
A.共済金支給の対象となります。

加入申込み方法

Q.申し込みはどこでできますか?
A.お住まいの市役所・町村役場窓口、取扱金融機関(詳しくはこちら)又はインターネットで申込みできます。ただし、金融機関での申込期間は、2月1日から7月31日までです。

Q.インターネットで加入申込みをした場合、掛金の支払方法はどのようなものがありますか?
A.現在は、クレジットカードのみの対応となります。

Q.インターネットで加入申込みをした場合、加入者証はどのように送られますか?
A.申込み時にご登録いただいたメールアドレスに送信されます。届かない場合は、迷惑メールに振り分けされている可能性がありますので、メールの設定をご確認ください。

共済金

Q.災害共済金の額を教えてください。
A.次のとおりです。

種別 交通災害共済金 不慮の災害共済金
死亡  1,000,000円   600,000円
後遺障害第1級  1,000,000円   600,000円
後遺障害第2級   800,000円   480,000円
後遺障害第3級   700,000円   420,000円
後遺障害第4級   600,000円   360,000円
後遺障害第5級   500,000円   300,000円
傷害 入院 日額 2,000円 日額 1,100円
通院 日額  800円  対象外

Q.傷害共済金の下限額、上限額はありますか?
A.下限額は交通災害、不慮の災害ともに15,000円です。上限額は、交通災害が200,000円、不慮の災害が110,000円です。

Q.ともすけ共済の後遺障害等級は、身体障害者手帳の等級と同じですか?
A.違います。ともすけ共済は、自動車損害賠償保障法施行令の等級です。等級については請求前にかかりつけ医にご相談ください。

Q.死亡の場合、死亡の共済金と傷害共済金はどちらも受け取れますか?
A.死亡の場合は死亡の共済金をお支払いします。死亡、後遺障害、傷害のうち共済金額が高いものをお支払いします。

Q.はり・きゅうの治療は対象となりますか?
A.対象となりません。

Q.日帰り入院は対象となりますか?
A.対象となります。

支払制限

Q.交通事故証明書に加入者が記載されていない場合は、5割減額になりますか?
A.5割減額となります。事故証明書がある場合でも、加入者の名前が記載されていなければ、5割減額のお支払いとなります。

弔慰金

Q.弔慰金はどういうときに支払われますか?
A.交通事故または不慮の事故を受け死亡した場合に、共済金の全部を支払制限されたときは弔慰金をお支払いします。

請求手続き

Q.請求はどこでできますか?
A.お住まいの市役所・町村役場窓口又はインターネットから請求できます。ただし、死亡または診断書が4枚以上ある場合の共済金請求は、インターネットでできませんので、市役所・町村役場窓口に請求してください。

Q.請求に必要な書類はなんですか?
A.次のとおりです。

交通災害共済

 交通災害共済請求書 ※1、交通事故証明書、診断書 ※2、加入者証の写し、通帳等の写し

不慮の災害共済

 不慮の災害共済請求書 ※1、診断書 ※2、加入者証の写し、通帳等の写し

※1 インターネット請求の場合、請求書は必要ありません。
※2 請求種別に応じて必要な診断書が異なります。
※  このほかにも、戸籍等が必要になる場合があります。

Q.請求者は被災者本人以外でもいいですか?
A.原則として被災者本人です。ただし、未成年者の場合は、親権者もしくは後見人が、死亡の共済金請求の場合は、遺族が請求してください。

Q.死亡共済金を請求できる遺族はだれですか?
A.遺族の範囲と順位は次のとおりです。
 ①配偶者
 ②被災者と生計を同一にしていた、子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹→その他の親族
 ③生計を同一にしていない、子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹

Q.インターネット請求をしたいのですが、制限はありますか?
A.死亡の共済金請求、診断書が4枚以上ある場合の請求はできません。お住まいの市役所・町村役場窓口からご請求ください。

Q.怪我の治療が年度をまたいだのですが、加入者証の写しは、どの年度のものを提出すればよいですか?
A.災害があった日の年度のものをご準備ください。

Q.共済金の請求に期限はありますか?
A.あります。傷害共済金は災害が発生した日から、後遺障害共済金は症状固定から、死亡共済金は死亡の日からそれぞれ3年以内です。

Q.共済期間が始まってから他県に転出したのですが、請求できますか?
A.請求できます。共済期間開始後に転出した場合、加入年度は共済期間が継続します。転出前に住んでいた市役所・町村役場窓口に書類を提出するか、インターネットにより手続きしてください。

Q.診断書のかわりに入退院証明書や診療報酬明細書を代用できますか?
A.代用できません。事故と怪我の因果関係を確認するため、必ず診断書を提出してください。入退院証明書、診療報酬明細書では、事故による受診か、病気による受診か分からないため代用できません。