○秋田県市町村総合事務組合負担金条例

平成14年7月12日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約(平成14年指令市町村―563。以下「規約」という。)第15条第2項の規定に基づき組合の運営に要する経費(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年条例3号・31年1号〕)

(退職手当支給事務に係る負担金)

第2条 規約別表第2の右欄第1号に掲げる事務(以下「退職手当支給事務」という。)を共同処理する構成団体の負担金は、普通負担金、特別負担金及び調整負担金とする。

(一部改正〔平成21年条例1号・31年1号〕)

(退職手当支給事務に係る普通負担金)

第3条 退職手当支給事務を共同処理する構成団体は、次の各号に掲げる額を普通負担金として納付しなければならない。

(1) (地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者を含む。) 給料月額に1,000分の430を乗じて得た額

(2) 副市町村長、教育長、地方公営企業管理者、常勤の監査委員及びその他の常勤の特別職 給料月額に1,000分の250を乗じて得た額

(3) 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第1項に規定する職員(前2号の職員を除く。)及び同条第2項の規定により職員とみなされた者 令和4年1月の給料月額に1,000分の70を乗じて得た額

2 前項に規定する給料月額は、月の初日における給料月額とし、給料が日額で定められている者については日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給及びその他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合及び地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)の期間中においては、これらの事由がないものと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。

(全部改正〔令和3年条例5号〕)

(廃置分合等が生じた場合の普通負担金)

第3条の2 退職手当支給事務を共同処理する構成団体間において廃置分合等が行われ、廃置分合後の地方公共団体の退職手当支給事務を引き続き組合が共同処理する場合の廃置分合後の地方公共団体の前条第1項第3号の額は、廃置分合前の構成団体に係る同号の金額を承継する。ただし、第8条及び第8条の2の規定による精算をした地方公共団体の前条第1項第3号の額は、当該地方公共団体の同号に規定する職員が廃置分合により統合された地方公共団体又は新たに設置された地方公共団体に承継された日の当該職員に係る給料月額の総額に1,000分の70を乗じて得た額とする。

(追加〔令和3年条例5号〕)

(公益的法人等派遣職員に係る普通負担金)

第4条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定に基づき定められた構成団体の条例の規定に基づき公益的法人等に派遣される職員に係る普通負担金は、当該派遣がないものとして所属する構成団体が組合に納付しなければならない。

2 前項に規定する負担金の算定の基礎となる給料月額は、当該派遣がなかったものとした場合にその職員が受けるべき給料月額とする。

(一部改正〔平成20年条例12号〕)

(退職手当支給事務に係る特別負担金)

第5条 退職手当支給事務を共同処理する構成団体は、職員が退職手当条例第5条の3及び附則第19項から第23項までの規定の適用を受ける場合は、算定された退職手当の基本額と、これらの規定の適用がなかったものとして算定された退職手当の基本額との差額に相当する額を特別負担金として納付しなければならない。

(全部改正〔令和3年条例5号〕、一部改正〔令和5年条例15号〕)

(退職手当支給事務に係る調整負担金)

第6条 退職手当支給事務を共同処理する構成団体は、前年度までの第8条の2第1号に規定する額が同条第2号に規定する額を下回る場合は、その差額に100分の30を乗じて得た額を調整負担金として納付しなければならない。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成22年条例11号・28年12号・令和3年5号〕)

(退職手当支給事務を共同処理する構成団体となる場合の負担金)

第7条 退職手当支給事務を共同処理する構成団体以外の地方公共団体(以下「未共同処理団体」という。)が、新たに当該事務を共同処理することとなる場合において、組合は、未共同処理団体の退職手当支給事務を承継し、未共同処理団体は、当該未共同処理団体の退職手当支給事務を共同処理することとなる日の前日における当該未共同処理団体に現に在職する常勤の職員が同日に退職したと仮定して、退職手当条例第3条に規定するその者の都合により退職した場合の退職手当の基本額並びに退職手当条例第7条及び第7条の2の規定により計算して得られる退職手当の額の合計額に相当する額を、加入負担金として組合に納付しなければならない。

2 前項の規定は、退職手当支給事務を共同処理する構成団体間において廃置分合等が行われ、廃置分合後の地方公共団体の退職手当支給事務を引き続き組合が共同処理する場合には適用しない。

3 退職手当支給事務を共同処理する構成団体と未共同処理団体との間において廃置分合等が行われ、廃置分合後の地方公共団体の退職手当支給事務を組合が共同処理することとなった場合においては、当該地方公共団体は、廃置分合前の未共同処理団体に係る第1項の規定により計算して得られた加入負担金を納付しなければならない。

(全部改正〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例5号・18年7号・20年2号・25年13号〕)

(退職手当支給事務を共同処理する構成団体から離脱する場合の還付金)

第8条 退職手当支給事務を共同処理する構成団体である地方公共団体が退職手当支給事務の共同処理から離脱することとなる場合において、組合は、平成16年3月1日における秋田県市町村総合事務組合財政調整基金条例(平成14年条例第28号)第2条第1号に掲げる退職手当基金の額に当該地方公共団体と退職手当支給事務を共同処理する全構成団体(当該地方公共団体を含む。)との、同日における第3条に規定する給料月額の合計額の割合を乗じて得た額を当該地方公共団体に還付しなければならない。

(全部改正〔平成15年条例9号〕)

(退職手当支給事務を共同処理する構成団体から離脱する場合の精算金)

第8条の2 退職手当支給事務を共同処理する構成団体である地方公共団体が退職手当支給事務の共同処理から離脱する場合は、第1号の額に100分の90を乗じて得た額が第2号の額を上まわる場合は、組合がその差額を当該地方公共団体に還付し、第1号の額に100分の90を乗じて得た額が第2号の額を下まわる場合は、当該地方公共団体がその差額を組合に納付しなければならない。

(1) 平成16年4月1日(以下この項において「基準日」という。)以後に当該地方公共団体が組合に納付した基準日以後に在職する当該地方公共団体の常勤の職員に係る負担金(第3条から第7条に規定する負担金)の合計額

(2) 基準日以後に在職する当該地方公共団体の常勤の職員に支給した退職手当の合計額

(追加〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例5号〕)

(還付金及び精算金の適用除外)

第8条の3 前2条の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 退職手当支給事務を共同処理する市町村間において廃置分合が行われた場合であって、廃置分合前の市町村の職員が引き続き退職手当支給事務を共同処理している市町村又は新たに設置された市町村の職員となり、当該市町村の退職手当支給事務を組合が共同処理する場合

(2) 退職手当支給事務を共同処理する一部事務組合が解散した場合であって、解散した一部事務組合の職員が引き続き退職手当支給事務を共同処理する構成団体の職員となり、解散した一部事務組合の前条第1号の額が同条第2号の額を上まわる場合又は同条第1号の額が同条第2号の額を下まわる場合であってその差額が第8条に規定する額を下まわる場合

2 前項各号のいずれかに該当する場合は、廃置分合前の市町村又は解散した一部事務組合に係る第8条及び前条各号に掲げる額は、当該地方公共団体の職員の身分を引き継いだ地方公共団体が承継する。

(全部改正〔平成20年条例12号〕)

(非常勤消防団員等公務災害補償等に関する事務に係る負担金)

第9条 規約別表第2の右欄第2号から第7号に掲げる事務を共同処理する構成団体の負担金は、普通負担金及び特別負担金とする。

2 普通負担金の年額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 団員数割 からに掲げる額の合計額

 非常勤消防団員及び非常勤水防団員(非常勤消防団員である者を除く。以下同じ。)の損害補償に係る分として、前年度の10月1日現在における非常勤消防団員及び非常勤水防団員の条例定数に1,950円を乗じて得た額

 非常勤消防団員の退職報償金に係る分として、前年度の10月1日現在における退職報償金の支給対象となる非常勤消防団員の条例定数に19,300円を乗じて得た額

 非常勤消防団員の賞じゅつ金に係る分として、前年度の10月1日現在における非常勤消防団員の条例定数に60円を乗じて得た額

(2) 人口割 消防作業従事者、救急業務協力者、応急措置従事者及び水防従事者の損害補償に係る分として、構成団体の人口(地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条の規定による人口。)に7円50銭を乗じて得た額

(3) 職員数割 消防職員の賞じゅつ金に係る分として前年の10月1日現在における消防職員の条例定数に310円を乗じて得た額

3 特別負担金は、秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成14年条例第34号)の規定に基づく殉職者賞じゅつ金、障害者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を受けたことにより、当該構成団体が国より交付を受けた特別交付税の額とする。

(一部改正〔平成16年条例5号・19年8号・31年1号・令和3年1号〕)

(非常勤職員の公務災害補償に関する事務に係る負担金)

第10条 規約別表第2の右欄第8号に掲げる事務(以下「非常勤職員の公務災害補償に関する事務」という。)を共同処理する構成団体の負担金は、普通負担金、特別負担金及び拠出負担金とする。

(一部改正〔平成15年条例9号・24年3号・31年1号〕)

(非常勤職員の公務災害補償に関する事務に係る普通負担金)

第10条の2 非常勤職員の公務災害補償に関する事務を共同処理する構成団体は、毎年度4月1日現在における当該構成団体の議会の議員、執行機関の委員その他非常勤の職員の定数又は人数に500円を乗じて得た額を普通負担金として納付しなければならない。

2 年度途中において新たに非常勤職員の公務災害補償に関する事務を共同処理することとなる地方公共団体(非常勤職員の公務災害補償事務を共同処理する構成団体間において廃置分合が行われ、新たに設置される地方公共団体を除く。)に係る普通負担金については、当該年度当初に同事務を共同処理する構成団体とみなして前項の規定を準用する。この場合において、同項中「毎年度4月1日現在」とあるのは「当該共同処理することとなる日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成16年条例6号・17年10号・22年11号・30年4号〕)

(非常勤職員の公務災害補償に関する事務に係る特別負担金)

第10条の3 非常勤職員の公務災害補償に関する事務を共同処理する構成団体は、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第35号)の規定に基づき前年度に受けた補償及び福祉事業の額の総額に100分の50を乗じて得た額を特別負担金として納付しなければならない。

(追加〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成24年条例3号・30年4号〕)

(非常勤職員の公務災害補償に関する事務に係る拠出負担金)

第10条の4 非常勤職員の公務災害補償に関する事務を共同処理する構成団体は、平成24年度に限り、別表の拠出負担金の欄に掲げる額を拠出負担金として納付しなければならない。

(追加〔平成24年条例3号〕)

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する事務に係る負担金)

第11条 規約別表第2の右欄第9号に掲げる事務を共同処理する構成団体の負担金は、普通負担金及び特別負担金とする。

2 普通負担金の年額は、次の各号に定める額とする。

(1) 1市 40,000円

(2) 1町村 20,000円

(一部改正〔平成17年条例10号・31年1号〕)

(端数の処理)

第12条 この条例の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(一部改正〔平成15年条例1号〕、全部改正〔平成15年条例9号〕、一部改正〔平成28年条例12号〕)

(納付期限)

第13条 第3条に規定する負担金は、その月分までを毎月25日までに納付しなければならない。

2 第6条に規定する負担金は、毎年度2月25日までに納付しなければならない。

3 第9条第2項及び第11条第2項に規定する負担金は、毎年度4月25日までに納付しなければならない。

4 第10条の2に規定する負担金は、毎年度5月25日までに納付しなければならない。

5 第5条第7条第1項同条第3項第8条の2第9条第3項第10条の3第10条の4及び第11条第3項に規定する負担金は、管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(一部改正〔平成15年条例1号・9号・16年6号・21年1号・22年11号・24年3号・令和3年5号〕)

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例1号〕)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合納付金徴収条例(昭和52年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第2号)第2条の規定により納付された納付金は、第9条第10条及び第11条の規定によって納付された負担金とみなす。

3 この条例の施行日前に秋田県市町村交通災害共済条例(昭和44年秋田県市町村交通災害等共済組合条例第2号)第14条の規定により納付された事務費負担金は、第12条の規定によって納付された事務費負担金とみなす。

4 秋田県市町村職員退職手当組合負担金条例(平成9年条例第3号)は、廃止する。

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間において、第13条第3項中「毎年度5月25日」とあるのは「平成19年11月25日」とする。

(追加〔平成19年条例8号〕)

6 平成22年度から平成28年度までの間(以下「平成22年度定額制施行期間」という。)第3条第3号に規定する者(以下「一般職の職員」という。)の退職手当支給事務に係る普通負担金は、当該事務に係る平成21年度に算定された一般職の職員の普通負担金額の総額(以下「平成22年度定額制負担金額」という。)を12で除して得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、4月から2月までに納付すべき額についてはその端数を切り捨てた額とし、3月に納付すべき額については平成22年度定額制負担金額から4月から2月までに納付すべき額の合計額を除いた額とする。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成28年条例12号・31年3号〕)

7 平成22年4月1日(以下「平成22年度定額制基準日」という。)以後に、平成21年度の一般職の職員の給料月額に異動若しくは訂正があった場合の平成22年度定額制負担金額は、これらの事由がないと仮定した場合の額とする。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成25年条例13号・28年12号・31年3号〕)

8 削除

(削除〔平成31年条例3号〕)

9 平成22年度定額制施行期間に退職手当支給事務を共同処理する構成団体間において廃置分合等が行われ、廃置分合後の地方公共団体の退職手当支給事務を引き続き組合が共同処理する場合の廃置分合後の地方公共団体の一般職の職員の普通負担金の額は、廃置分合前の構成団体に係る平成22年度定額制負担金額を承継する。ただし、第8条及び第8条の2の規定による精算をした地方公共団体の一般職の職員の普通負担金の額は、当該地方公共団体の一般職の職員が廃置分合により統合された地方公共団体又は新たに設置された地方公共団体に承継された日の当該職員に係る給料月額の総額に1,000分の250を乗じて得た額とする。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成28年条例12号〕)

10 平成22年度定額制施行期間の退職手当支給事務に係る一般職の職員の普通負担金については第6項から前項までの規定を適用するほか、必要な事項は管理者が定める。ただし、構成団体の長から特別な事情による旨の申し出があり、管理者が必要と認める場合は、退職手当支給事務を共同処理する全構成団体で協議してこれを定める。

(追加〔平成21年条例1号〕、一部改正〔平成28年条例12号〕)

11 平成29年度から令和3年度までの間(以下「平成29年度定額制施行期間」という。)、一般職の職員の退職手当支給事務に係る普通負担金は、一般職の職員の平成28年度において第3条の規定により算定された給料月額の総額に同条第3号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てた額。以下「平成29年度定額制負担金額」という。)を12で除して得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、第6項ただし書の規定を準用する。この場合において、第6項ただし書中「平成22年度定額制負担金額」とあるのは「平成29年度定額制負担金額」とする。

(追加〔平成28年条例12号〕、一部改正〔令和3年条例5号〕)

12 平成29年4月1日(以下「平成29年度定額制基準日」という。)以後に、前項の給料月額に異動若しくは訂正があった場合の平成29年度定額制負担金額は、これらの事由がないと仮定した場合の額とする。

(追加〔平成28年条例12号〕、一部改正〔平成31年条例3号〕)

13 削除

(削除〔平成31年条例3号〕)

14 平成29年度定額制施行期間の一般職の職員の普通負担金の額は、構成団体の長から申し出があり管理者が認めた場合に限り、第6項から第10項までの規定により算定された額(平成22年度定額制施行期間において第9項及び第10項の規定により平成22年度定額制負担金額に変更があった場合は、変更後の額)とすることができる。この場合において、第6項中「平成22年度から平成28年度までの間」とあるのは「平成22年度から令和3年度までの間」とする。

(追加〔平成28年条例12号〕、一部改正〔令和3年条例5号〕)

15 前項の規定の適用を受ける構成団体(以下「平成22年度定額制選択団体」という。)第5条の6の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の1」とする。

(追加〔平成28年条例12号〕)

16 平成29年度定額制施行期間において平成22年度定額制選択団体は、これを維持しなければならない。

(追加〔平成28年条例12号〕)

17 平成29年度定額制施行期間に平成22年度定額制選択団体を除く退職手当支給事務を共同処理する構成団体(以下「平成29年度定額制適用団体」という。)間において廃置分合等が行われ、廃置分合後の地方公共団体の退職手当支給事務を引き続き組合が共同処理する場合の廃置分合後の地方公共団体の一般職の職員の普通負担金の額は、廃置分合前の構成団体に係る平成29年度定額制負担金額を承継する。ただし、第8条及び第8条の2の規定による精算をした地方公共団体の一般職の職員の普通負担金の額は、当該地方公共団体の一般職の職員が廃置分合により統合された地方公共団体又は新たに設置された地方公共団体に承継された日の当該職員に係る給料月額の総額に第3条第3号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(追加〔平成28年条例12号〕)

18 平成29年度定額制施行期間に平成22年度定額制選択団体と平成29年度定額制適用団体間において廃置分合等が行われ、廃置分合後の地方公共団体の退職手当支給事務を引き続き組合が共同処理する場合の廃置分合後の地方公共団体の一般職の職員の普通負担金等必要な事項は、管理者と当該団体が協議して定める。

(追加〔平成28年条例12号〕)

19 平成27年度末における第8条の2第1号に規定する額から同条第2号に規定する額を減じた額(以下「収支差額」という。)が20億円を超える平成29年度定額制適用団体の退職手当支給事務に係る普通負担金は、収支差額から20億円を減じた額を平成29年度定額制施行期間の年数で除し、その額を12で除した額(1円未満の端数が生じたときは切り捨てた額)第3条及び第11項の規定により算定された普通負担金から減じて得た額とする。

(追加〔平成28年条例12号〕)

20 第11項から前項までの規定の適用に関し、構成団体の長から特別な事情による旨の申し出があり、管理者が必要と認める場合は、当該構成団体の長と管理者が協議して定める。

(追加〔平成28年条例12号〕)

21 平成23年度に限り、第9条第2項第1号の規定の適用については、同号中「21,310円」とあるのは「44,110円」とする。

(追加〔平成23年条例2号〕、一部改正〔平成28年条例12号〕)

(平成15年2月20日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日条例第9号)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第3条第1号の規定は、平成16年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第3条第3号の規定の適用については、施行日から平成19年3月31日までの間においては、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「1,000分の230」とあるのはそれぞれ同表の右欄に定める率とする。

施行日から平成17年3月31日まで

1,000分の200

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

1,000分の210

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

1,000分の220

3 新条例第10条の2の規定の適用については、施行日から平成17年3月31日までの間においては、次のとおりとする。

(1) 平等割 市町村 60,000円、一部事務組合 6,000円

(2) 人口割 市町村の人口(地方自治法(昭和22年法律第67号)第254条の規定による人口)に2円を乗じて得た額

(3) 委員数割 前年10月1日現在における構成団体の議会の議員、執行機関の委員その他非常勤の職員の定数又は人数に400円を乗じて得た額

(平成16年7月12日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第1号の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。

2 改正前の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項第1号の規定によりこの条例の施行の日の前日までの間に秋田県市町村総合事務組合に対し納付された普通負担金は、改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第9条第2項第1号の規定による普通負担金の内入れとする。

3 新条例第9条第2項第1号の規定による普通負担金の額から旧条例第9条第2項第1号の規定による普通負担金の額を控除した額に相当する部分の金額について、新条例第13条第2項中「4月25日」とあるのは「10月25日」とする。

(平成16年12月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2及び第13条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は、平成17年3月22日から適用する。

(平成18年3月29日条例第7号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「退職手当改正条例」という。)附則第1条ただし書の規定に該当する場合にあっては、この条例による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第5条から第7条の規定の適用については、退職手当改正条例附則第2条に規定する切替日以後の退職手当支給事務に係る負担金について適用し、同日前の退職手当支給事務に係る負担金についてはこの条例による改正前の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「旧条例」という。)の規定によるものとする。

2 退職手当改正条例附則第2条の規定による退職手当が支給される場合において、新条例第5条及び第5条の2の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条

退職手当の基本額

退職手当

特別負担金の額に第5条の3に規定する退職手当の調整額に係る特別負担金の額を加えて得た額を特別負担金として

特別負担金を

第5条の2の見出し

退職手当の基本額

退職手当

第5条の2

退職手当条例第5条の3

秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「退職手当改正条例」という。)附則第2条の規定に該当し、退職手当改正条例による改正前の退職手当条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の2

退職手当の基本額

退職手当

同条の規定の

改正前の条例中第5条の2の規定の

(一部改正〔平成20年条例2号・25年13号〕)

3 退職手当改正条例附則第3条の規定に該当した場合において、新条例第5条の3の規定の適用については、同条中「調整額に相当する額」とあるのは、「調整額に相当する額から秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第3条各号に定める額に相当する額を控除した額」とする。

(一部改正〔平成19年条例14号〕)

(平成19年2月15日条例第3号)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役については、なお従前の例による。

(平成19年5月14日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項第1号の規定によりこの条例の施行の日の前日までの間に秋田県市町村総合事務組合に対し納付された普通負担金は、この条例による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「新条例」という。)第9条第2項第1号の規定による普通負担金の内入れとする。

3 平成19年度に限り、新条例第9条第2項第1号の規定による普通負担金の額から旧条例第9条第2項第1号の規定による普通負担金の額を控除した額に相当する金額の普通負担金について、新条例第13条第2項中「毎年度4月25日」とあるのは「平成19年10月25日」とする。

(平成19年8月29日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例第3条第3号の規定の適用については、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、同号中「1,000分の250」とあるのは、「1,000分の240」とする。

(秋田県市町村総合事務組合負担金条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 秋田県市町村総合事務組合負担金条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「及び附則第29項から第31項まで」を「、附則第29項から第31項まで及び附則第36項」に改める。

(平成19年10月1日条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年8月1日条例第2号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月18日条例第12号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年2月17日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月10日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例第5条の4及び第5条の5の規定は、この条例の施行の日以後の退職に伴う退職手当に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に伴う退職手当に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(平成23年8月23日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成23年度に限り、改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例第13条第2項の規定を適用する場合には、同項中「第9条第2項及び第11条第2項」とあるのは「平成23年度については、第9条第2項に規定する負担金は、同年度の同項第1号から第3号までの規定による普通負担金の額(以下「改正後負担金額」という。)のうち、附則第11項の規定の適用がないものとした場合における第9条第2項第1号から第3号までの規定による普通負担金の額に相当する金額の負担金(以下「改正前負担金額」という。)については同年度の4月25日、改正後負担金額から改正前負担金額を控除した残額に相当する金額の負担金については同年度の12月20日までに、第11条第2項」とし、「毎年度」とあるのは「同年度」とする。

(平成24年8月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例第10条の3の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月8日条例第10号)

この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年11月8日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例第5条の2の規定の適用については、施行日以後に退職した職員の退職手当に係る特別負担金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例の一部を改正する条例附則第2項の規定の適用については、施行日以後に退職した職員の退職手当に係る特別負担金について適用する。

(平成28年8月5日条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例5号〕)

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の秋田県市町村総合事務組合負担金条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に伴う退職手当に係る特別負担金について適用し、同日前の退職に伴う退職手当に係る特別負担金については、なお従前の例による。

(第3条第1項第3号の給料月額)

3 改正後の条例第3条第1項第3号に規定する令和4年1月の給料月額は、令和4年1月末日までに給料月額の異動報告がされたものとする。

(令和5年2月17日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条の4関係)

(追加〔平成24年条例3号〕)

構成団体

均等割

職員数割

拠出負担金

秋田市

2,000,000円

3,385,000円

5,385,000円

能代市

2,000,000円

1,979,000円

3,979,000円

横手市

2,000,000円

5,744,000円

7,744,000円

大館市

2,000,000円

3,963,000円

5,963,000円

男鹿市

2,000,000円

1,373,000円

3,373,000円

湯沢市

2,000,000円

2,531,000円

4,531,000円

鹿角市

2,000,000円

991,000円

2,991,000円

由利本荘市

2,000,000円

4,368,000円

6,368,000円

潟上市

2,000,000円

1,928,000円

3,928,000円

大仙市

2,000,000円

5,381,000円

7,381,000円

北秋田市

2,000,000円

2,900,000円

4,900,000円

にかほ市

2,000,000円

1,077,000円

3,077,000円

仙北市

2,000,000円

2,916,000円

4,916,000円

小坂町

2,000,000円

975,000円

2,975,000円

上小阿仁村

2,000,000円

634,000円

2,634,000円

藤里町

2,000,000円

957,000円

2,957,000円

三種町

2,000,000円

1,388,000円

3,388,000円

八峰町

2,000,000円

865,000円

2,865,000円

五城目町

2,000,000円

748,000円

2,748,000円

八郎潟町

2,000,000円

575,000円

2,575,000円

井川町

2,000,000円

634,000円

2,634,000円

大潟村

2,000,000円

695,000円

2,695,000円

美郷町

2,000,000円

1,586,000円

3,586,000円

羽後町

2,000,000円

756,000円

2,756,000円

東成瀬村

2,000,000円

311,000円

2,311,000円

秋田県市町村総合事務組合

10,000円

76,000円

86,000円

井川町・潟上市共有財産管理組合

10,000円

23,000円

33,000円

北秋田市周辺衛生施設組合

10,000円

18,000円

28,000円

湯沢雄勝広域市町村圏組合

10,000円

202,000円

212,000円

大仙美郷環境事業組合

10,000円

20,000円

30,000円

本荘由利広域市町村圏組合

10,000円

203,000円

213,000円

能代山本広域市町村圏組合

10,000円

174,000円

184,000円

大曲仙北広域市町村圏組合

10,000円

227,000円

237,000円

能代市山本郡養護老人ホーム組合

10,000円

8,000円

18,000円

鹿角広域行政組合

10,000円

42,000円

52,000円

男鹿地区消防一部事務組合

10,000円

23,000円

33,000円

男鹿地区衛生処理一部事務組合

10,000円

21,000円

31,000円

大仙美郷介護福祉組合

10,000円

21,000円

31,000円

湖東地区行政一部事務組合

10,000円

35,000円

45,000円

八郎潟町、井川町衛生処理施設組合

10,000円

15,000円

25,000円

八郎湖周辺清掃事務組合

10,000円

24,000円

34,000円

秋田県後期高齢者医療広域連合

10,000円

60,000円

70,000円

秋田県市町村総合事務組合負担金条例

平成14年7月12日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成14年7月12日 条例第26号
平成15年2月20日 条例第1号
平成15年12月24日 条例第9号
平成16年7月12日 条例第5号
平成16年12月13日 条例第6号
平成17年5月18日 条例第10号
平成18年3月29日 条例第7号
平成19年2月15日 条例第3号
平成19年5月14日 条例第8号
平成19年8月29日 条例第14号
平成19年10月1日 条例第17号
平成20年8月1日 条例第2号
平成20年11月18日 条例第12号
平成21年2月17日 条例第1号
平成22年11月10日 条例第11号
平成23年8月23日 条例第2号
平成24年8月3日 条例第3号
平成25年8月8日 条例第10号
平成25年11月8日 条例第13号
平成28年8月5日 条例第12号
平成30年8月10日 条例第4号
平成31年2月8日 条例第1号
平成31年2月8日 条例第3号
令和3年2月12日 条例第1号
令和3年8月2日 条例第5号
令和5年2月17日 条例第15号