○秋田県市町村総合事務組合財政調整基金条例
平成14年7月12日
条例第28号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の健全な財政運営を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 設置する基金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 退職手当基金
(2) 消防団員災害補償基金
(3) 消防賞じゅつ金基金
(4) 非常勤職員災害補償基金
(5) 交通災害共済基金
(6) 不慮の災害共済基金
(積立て)
第3条 基金として積み立てる額は、歳入歳出予算の定める額及び毎年度次の各号に掲げる給付費ごとに、当該年度の決算剰余処分で定めた額とする。
(1) 退職手当給付費
(2) 消防団員等に係る損害補償給付費
(3) 消防職員及び消防団員に係る賞じゅつ金給付費
(4) 非常勤職員に係る災害補償給付費
(5) 交通災害共済に係る災害共済金及び交通遺児奨学援護金等
(6) 不慮の災害共済に係る災害共済金及び災害遺児奨学援護金等
2 前項の積み立ては、翌年度の歳入に繰り越さないで基金に編入することができる。
(一部改正〔令和4年条例2号〕)
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、歳入歳出予算に計上して、それぞれの基金に編入するものとする。
2 管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずそれぞれの事務に要する経費に充てることができる。
(繰替運用)
第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、次の各号に掲げる場合にこれを処分することができる。
(1) 第3条第1項各号に掲げるそれぞれの給付費の財源に充てる場合
(2) 組合を組織する構成団体の脱退による財産処分に伴う分与財源に充てる場合
(3) その他管理者が必要と認める場合
2 基金の処分に係る繰出金は、歳入歳出予算に計上しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例9号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
2 秋田県市町村職員退職手当組合財政調整基金条例(平成6年条例第1号)、秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合財政調整基金条例(平成5年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第6号)及び秋田県市町村交通災害等共済組合財政調整基金条例(平成5年秋田県市町村交通災害等共済組合条例第2号)に基づく積立金は第2条に規定するそれぞれの基金に編入する。
附則(平成19年5月14日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月10日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。