○秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年7月12日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、秋田県市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例2号・19号・27年2号・28年10号〕)

(実施機関)

第2条 この条例で、「実施機関」とは、秋田県市町村総合事務組合管理者をいう。

(通知)

第3条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に学校医等が公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合(この条例の適用日前の負傷又は疾病により適用日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの補償について、秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第4号)の適用を受けることができる学校医等については、なお、従前の例による。

(平成18年2月13日条例第2号)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による、改正後の秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務上の災害に対する補償について適用する。

(平成18年11月27日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月6日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月9日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成14年7月12日 条例第36号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第4節 学校医等の災害補償
沿革情報
平成14年7月12日 条例第36号
平成18年2月13日 条例第2号
平成18年11月27日 条例第19号
平成27年2月6日 条例第2号
平成28年2月9日 条例第10号