○秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年7月12日

規則第32号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第35号。以下「条例」という。)第2条の2第2項ただし書第7条ただし書第24条第1項第26条附則第6条第1項から第3項まで及び附則第7条第1項から第3項までの規定に基づき、補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則12号〕)

(定義)

第2条 この規則で、「災害」、「補償」、「職員」、「通勤」、「補償基礎額」、「福祉事業」又は「審査」とは、それぞれ条例第1条第2条第2条の2第1項第4条第1項及び第3項第17条又は第18条に規定する、災害、補償、職員、通勤、補償基礎額、福祉事業又は審査をいう。

(一部改正〔平成20年規則11号・28年11号〕)

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「法施行規則」という。)別表第1に掲げる疾病とする。

(追加〔平成15年規則8号〕)

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(追加〔平成15年規則8号〕)

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(追加〔平成18年規則11号〕)

(日常生活上必要な行為)

第2条の5 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であって規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(一部改正〔平成15年規則8号・18年11号・20年12号・21年11号・27年9号・28年22号〕)

(災害の報告)

第3条 構成団体の長は、当該構成団体に属する職員について公務上の災害又は通勤による災害と認められる死傷病が発生した場合は、公務災害認定請求書(様式第1号)又は通勤災害認定請求書(様式第1号の2)により管理者にその旨を報告しなければならない。負傷し、若しくは疾病にかかった職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があった場合も、同様とする。

2 前項の規定による報告には、次の各号に掲げる書類(負傷し、若しくは疾病にかかった職員が議会の議員、行政委員会の委員又は附属機関の委員の場合は第2号から第7号までに掲げる書類)を添付しなければならない。

(1) 労働者災害補償保険法適用外に関する報告書(様式第2号)

(2) 現認書(様式第2号の2)又は災害状況報告書(様式第2号の3)

(3) 見取図(様式第2号の4)

(4) 発令に関する書類(辞令又はこれに準ずるもの)の写し

(5) 出勤簿又はこれに準ずるものの写し

(6) 医師の診断書

(7) 当該災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定するために必要な事項を記載した書類

(追加〔平成17年規則4号〕、一部改正〔平成20年規則7号・22年5号・31年3号・5号・令和2年2号・4年7号・5年12号〕)

(認定及び通知)

第4条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、公務(通勤)災害認定通知書(様式第3号)により、補償を受けるべき者に条例第3条第2項の規定による通知を当該構成団体の長を経てしなければならない。

2 管理者は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等に当該構成団体の長を経てその旨を通知しなければならない。

(1) 被災職員の氏名

(2) 傷病名

(3) 災害発生年月日

(4) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(一部改正〔平成20年規則7号・22年5号・31年5号〕)

(補償基礎額の算定)

第4条の2 補償基礎額に基づく補償を行うべき事由が生じた場合、構成団体の長は補償の区分ごとに次の各号に規定する職員の区分に応じ、当該各号に規定する書類を補償の請求書に添付しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号から第4号までに掲げる職員 補償基礎額算定書(様式第5号の2)

(2) 条例第4条第1項第6号に掲げる職員 補償の請求書等の様式に関する規程(平成6年地基規程第1号)別紙様式第7号2号紙の平均給与額算定書(給与の支給額及び勤務した日数等を確認できる書類の写しを添付すること。)

2 前項に規定する補償の区分は、補償基礎額に基づく補償のうち次の各号に掲げる区分とする。

(1) 次号に掲げる補償以外の補償

(2) 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び療養開始後1年6月経過後の休業補償

3 第1項各号に規定する書類は、次の各号に掲げる場合を除き、2回目以降の請求の場合は添付を省略することができる。

(1) 条例第4条第1項に規定する額に変更が生じた場合

(2) 年金たる補償及び療養開始後1年6月経過後の休業補償以外の補償(以下「年金たる補償以外の補償」という。)を受けていた者が前項第2号の補償を請求する場合

(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

(補償基礎額の最低保障額)

第4条の3 年金たる補償以外の補償の額の算定の基礎として用いる補償基礎額は、条例第4条第1項の規定により補償基礎額として計算した額が法施行規則第3条第7項の総務大臣の定める額を下回る場合には、当該総務大臣の定める額とする。

(全部改正〔令和2年規則2号〕)

(年金等補償基礎額の最低限度額及び最高限度額)

第4条の4 条例第4条の2第2項及び第4条の3第2項に規定する管理者が定める額は、地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件(平成4年3月27日自治省告示第58号)の額とする。

(追加〔令和2年規則2号〕)

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第5条 療養補償たる療養については、管理者が必要と認めるときは、病院若しくは診療所又は薬局を指定することができる。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において、職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第4条の3第1項の規定により管理者が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあっては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあっては、当該最高限度額)の100分の60に相当する額を休業補償として支給する。

(休業補償を行わない場合)

第6条の2 条例第7条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言い渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言い渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(一部改正〔平成19年規則11号・21年11号・令和4年7号・6年5号〕)

(介護補償に係る障害)

第6条の3 条例第9条の2の規則で定める障害は、法施行規則別表第4に掲げる障害とする。

(一部改正〔令和2年規則2号〕)

(介護補償の額)

第6条の4 条例第9条の2に規定する管理者が定める金額は、地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成8年3月29日自治省告示第95号)の額とする。

(一部改正〔令和2年規則2号〕)

(障害者支援施設に準ずる施設)

第6条の5 条例第9条の2に規定する障害者支援施設に準ずる施設として管理者が定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(追加〔平成19年規則11号〕、一部改正〔平成24年規則4号〕)

(補償の請求方法)

第7条 当該構成団体の長は、条例第3条第2項の規定による認定通知を受理したときは、当該補償を受けるべき者から補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)の請求書を提出させ、これを確認のうえ管理者に送付しなければならない。

2 前項に規定する当該補償の請求書は、受けようとする補償の種類に応じ様式第4号から様式第16号までの様式によらなければならない。この場合において、送金口座依頼書(様式第17号)を添付するものとする。

3 前項に規定する送金口座依頼書で、補償の受給方法を個別口座に指定した者は、指定した金融機関の口座の預金通帳の写し等(金融機関の名称、支店、口座番号及び口座名義が確認できる部分)を添付しなければならない。ただし、受給者が医療機関若しくは薬局その他の療養機関の場合は、代表者が証明した口座届出書(様式第18号)を金融機関の口座の預金通帳の写し等に代えることができる。

4 2回目以降の請求において、補償の受給方法に変更がない場合は、第2項に規定する送金口座依頼書の添付を省略することができる。

(一部改正〔平成18年規則10号・19年21号・20年7号・21年4号・22年5号・令和5年12号〕)

(遺族補償年金の請求の代表者)

第8条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を当該構成団体を経由して管理者に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

(補償の支給方法)

第9条 管理者は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、当該構成団体を経由して請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。

2 年金たる補償は、条例第14条の2第3項の規定による各月15日に支払うものとする。

(一部改正〔平成20年規則7号・令和2年2号〕)

(所在不明による支給停止の申請等)

第10条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項又は第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止又は支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書(様式第19号)又は遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第20号)を当該構成団体を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に書面で当該構成団体を経由してその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則11号・20年7号・22年5号・令和5年12号〕)

(療養の現状報告)

第11条 構成団体の長は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、療養の現状等に関する報告書(様式第21号)を提出させ、これを確認のうえ管理者に送付しなければならない。

(追加〔平成22年規則5号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

(定期報告)

第12条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、受けている年金たる補償の種類に応じ様式第22号から様式第24号までの様式によりその障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を当該構成団体を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成20年規則7号・22年5号・令和5年12号〕)

(届出)

第13条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、年金に関する異動報告書(様式第25号)により遅滞なく、その旨を当該構成団体を経由して管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更した場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治った場合

 その障害の程度に変更があった場合

(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合

 条例第12条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第11条第1項第4号に規定する障害の状態になり若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その遺族は、遅滞なく、その旨を当該構成団体を経由して管理者に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を添付しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則7号・22年5号・令和5年12号〕)

(福祉事業の種類)

第14条 条例第17条第1項に規定する被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) アフターケアに関する事業

(5) 休業援護金の支給

(6) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(7) 奨学援護金の支給

(8) 就労保育援護金の支給

(9) 傷病特別支給金の支給

(10) 障害特別支給金の支給

(11) 遺族特別支給金の支給

(12) 障害特別援護金の支給

(13) 遺族特別援護金の支給

(14) 傷病特別給付金の支給

(15) 障害特別給付金の支給

(16) 遺族特別給付金の支給

(17) 障害差額特別給付金の支給

(18) 長期家族介護者援護金の支給

2 条例第17条第2項に規定する公務上の災害を防止するために必要な事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

(一部改正〔平成15年規則8号・16年6号・18年11号・19年14号・令和5年12号〕)

(福祉事業の申請等)

第15条 前条第1項に規定する事業を受けようとする者は、管理者の定めるところにより、様式第26号から様式第34号までの様式(以下「福祉事業申請書」という。)を当該構成団体を経由して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の福祉事業申請書を受理したときは、速やかに申請者に福祉事業決定通知書(様式第35号)により、承認するかどうかを通知しなければならない。

3 前条第1項第7号又は第8号に規定する事業の支給を受けている者は、毎年1回4月1日から同月末日までの間に奨学援護金の支給に係る現状報告書(様式第36号)又は就労保育援護金の支給に係る現状報告書(様式第37号)により支給の対象となる在学者等の現状に関する報告書を当該構成団体を経由して管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成15年規則8号・20年7号・21年11号・22年5号・令和5年12号〕)

第3章 審査

(全部改正〔平成28年規則11号〕)

(審査の申立て)

第16条 補償の実施について不服がある者が条例第18条の規定により審査を申し立てようとするときは、補償に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者が記名して、その他の資料を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生時の職種並びに所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその職員との続柄又は関係

(3) 補償に関する管理者の措置

(4) 申立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業

(6) 請求の年月日

(一部改正〔平成22年規則5号・28年11号・令和3年14号・16号・5年12号〕)

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届出)

第17条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、当該構成団体を経由して管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成20年規則7号・令和5年12号〕)

(通勤による災害に係る一部負担金)

第18条 条例第24条第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によって通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

(5) 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員である者

2 条例第24条第1項に規定する規則で定める額は200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあっては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(一部改正〔平成14年規則39号・21年11号・令和5年12号〕)

(審査の申立ての教示)

第19条 管理者は、条例又は本規則に基づく補償に関する通知をするときは、第16条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(追加〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

(構成団体の長の助力)

第20条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、みずから補償の請求その他の手続きを行うことが困難である場合には、職員の勤務する当該構成団体の長は、その手続きを行うことができるように助力しなければならない。

2 職員の勤務する当該構成団体の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。

3 前2項の規定は、第14条第1項に規定する事業を受けようとする者について準用する。

(一部改正〔平成15年規則8号・20年7号・22年5号・31年5号・令和5年12号〕)

(記録簿)

第21条 管理者は、災害補償記録簿(様式第38号)及び福祉事業記録簿(様式第39号)並びに年金等記録簿(様式第40号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則5号・31年5号・令和5年12号〕)

(職員に係る報告)

第22条 構成団体の長は、毎年度4月1日現在における職員の職種及び定数等について、非常勤職員等報告書(様式第41号)により、管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則4号・20年7号・21年11号・22年5号・31年5号・令和元年9号・5年12号〕)

(この規則に定めがない事項)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、地方公務員災害補償基金業務規程(昭和41年地基規程第1号)及び補償の請求書等の様式に関する規程(平成6年地基規程第1号)の規定の例による。

(一部改正〔平成31年規則5号・令和5年12号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

2 条例附則第6条第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があった場合であっても、管理者の行なう当該障害補償年金の支給の決定に関する通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

3 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行なうことができない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第5条の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあっては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第2項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行なわれた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

5 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第5条の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合 加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第5条の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る法施行規則第27条の規定の例による金額を、当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第8条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

6 障害補償年金は、附則第2項本文の規定による申出が行なわれた場合にあっては、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行なわれた場合にあっては、当該申出が行なわれた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(一部改正〔令和2年規則7号〕)

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第2項ただし書の規定による申出が行なわれた場合にあっては、当該申出が行なわれた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「災害発生の日」という。)における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

7 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に、当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額をそれぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(一部改正〔令和2年規則7号〕)

8 条例附則第7条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立ってしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があった場合であっても、管理者の行なう当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

9 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行なうことができない。

10 第8条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

11 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第8項ただし書の規定による申出が行なわれた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行なわれた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

12 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

13 遺族補償年金は、附則第8項本文の規定による申出が行なわれた場合にあっては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行なわれた場合にあっては、当該申出が行なわれた日)の属する月(条例附則第9条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなったもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第8項本文の規定による申出を行なった場合にあっては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第9条第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第17項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第8項本文の規定による申出を行なった場合にあっては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が、支給停止解除年齢に達する前に附則第8項本文の規定による申出を行なった場合にあっては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第9条第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第8項ただし書の規定による申出が行なわれた場合にあっては、当該申出が行なわれた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を災害発生の日における法定利率に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

(一部改正〔令和2年規則7号〕)

14 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生の日における法定利率に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

(一部改正〔令和2年規則7号〕)

15 管理者は、条例附則第6条第3項附則第7条第3項及び附則第9条第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成22年規則5号〕)

16 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となった障害又は死亡について条例附則第10条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなった場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなった場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成22年規則5号〕)

17 第12条及び第13条の規定は、条例附則第9条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第12条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第9条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第13条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成15年規則8号・18年11号・令和5年12号〕)

(平成14年12月2日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年9月30日から適用する。

(平成15年4月8日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、適用日以後の期間に係る年金たる補償及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償及び適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 適用日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において支給すべき、傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金及び休業補償について適用日から施行日の前日までの間に支給すべきものとして支払われた金額は、別表第1の規定に基づく損害補償の内払とみなす。

(平成15年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成16年4月9日規則第6号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額並びに介護補償について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに介護補償については、なお従前の例による。

3 適用日から施行日の前日までの間に支給すべきものとして支払われた年金たる補償及び休業補償並びに介護補償については、改正後の規則別表第1及び別表第3の規定に基づく損害補償の内払いとみなす。

(平成17年3月23日規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月11日規則第5号)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 適用日から施行日の前日までの間に支給すべきものとして支払われた年金たる補償及び休業補償については、改正後の規則別表第1の規定に基づく年金たる補償及び休業補償の内払いとみなす。

(平成18年3月31日規則第10号)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に支給すべき事由の生じた非常勤職員等に係る公務災害補償については、この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則第7条第2項に規定する送金口座依頼書(別記第25号)の添付を省略することができる。この場合においては、市町村口座を経由して送金するものとする。

(平成18年6月9日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

3 適用日から施行日の前日までの間に支給すべきものとして支払われた年金たる補償及び休業補償並びに介護補償については、改正後の規則別表第1及び別表第3の規定に基づく年金たる補償及び休業補償並びに介護補償の内払いとみなす。

4 改正後の規則第2条の4の規定は、この規則の適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、適用日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第16条第1項各号の規定は、適用日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、適用日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年3月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年5月24日から適用する。ただし、この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則第6条の5の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第16条第1項各号の規定は、施行日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、施行日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成19年10月28日規則第21号)

1 この規則は、平成19年10月28日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成20年8月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、別記第16号の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年11月2日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年11月2日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の5の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第2条の5の規定は、適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額並びに同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額並びに同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成21年1月13日規則第4号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成21年12月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則第20条の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員について適用し、施行日前に発生した事故に起因する通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員については、なお従前の例による。

(平成22年2月18日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金、遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成24年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日規則第9号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成28年12月20日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則第2条の5第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に発生した災害について適用し、同日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則別表第1及び別表第3の規定は、施行日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額並びに同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

(令和元年9月26日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則第4条の3及び第4条の4の規定は、施行日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償基礎額について適用し、施行日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償基礎額については、なお従前の例による。

(令和2年4月23日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の適用の日前の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則附則第6項及び第7項の規定による障害補償年金の支給停止並びに同規則附則第13項及び第14項の規定による遺族補償年金の支給停止については、なお従前の例による。

(令和3年3月23日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(追加〔令和2年規則2号〕)

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(全部改正〔平成31年規則5号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和6年規則8号〕)

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様式第7号 削除

(削除〔令和6年規則8号〕)

(全部改正〔令和6年規則8号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和6年規則8号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則14号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和6年規則8号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和4年規則7号〕、一部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和5年規則12号〕)

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(全部改正〔令和元年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則16号・5年12号〕)

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秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則

平成14年7月12日 規則第32号

(令和6年5月24日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 非常勤職員等の災害補償
沿革情報
平成14年7月12日 規則第32号
平成14年12月2日 規則第39号
平成15年2月25日 規則第1号
平成15年4月8日 規則第2号
平成15年7月1日 規則第3号
平成15年12月25日 規則第8号
平成16年4月9日 規則第6号
平成17年3月23日 規則第4号
平成17年4月11日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年6月9日 規則第11号
平成19年3月15日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年10月28日 規則第21号
平成20年4月1日 規則第7号
平成20年8月1日 規則第11号
平成20年11月2日 規則第12号
平成21年1月13日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第7号
平成21年12月28日 規則第11号
平成22年2月18日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第8号
平成23年3月31日 規則第4号
平成24年3月30日 規則第2号
平成24年5月1日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年4月1日 規則第4号
平成27年9月30日 規則第9号
平成28年3月30日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年12月20日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年2月8日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第7号
令和元年9月26日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第2号
令和2年4月23日 規則第7号
令和3年3月23日 規則第14号
令和3年7月29日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第7号
令和5年10月3日 規則第12号
令和6年3月28日 規則第5号
令和6年5月24日 規則第8号