○秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

平成14年7月12日

条例第35号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約(平成14年指令市町村―563)別表第2の右欄第8号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「構成団体」という。)の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成18年条例1号・20年5号・31年1号〕)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他非常勤の職員で、次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(一部改正〔平成18年条例1号・21年6号〕)

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(実施機関)

第3条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

2 管理者は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定については、認定委員会の意見を聞くことができる。

(一部改正〔平成20年条例5号〕)

(認定委員会)

第3条の2 組合に認定委員会を置く。

2 認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(補償基礎額)

第4条 この条例で、「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議員報酬又は報酬(以下「報酬」という。)が年額により定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日(以下「災害発生日」という。)においてその者について定められていた報酬を365で除して得た額

(2) 報酬が月額により定められている職員 災害発生日においてその者について定められていた報酬月額を30で除して得た額

(3) 報酬が日額により定められている職員 災害発生日においてその者について定められていた報酬の額

(4) 報酬が時間額により定められている職員 災害発生日においてその者について定められていた報酬の額に1日につき定められた勤務時間を乗じて得た額

(5) 報酬のない職員 当該職員の任命権者と協議して定める額

(6) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の例により算定して得た額

2 前項の規定にかかわらず、災害発生日においてその他の業務に基づく収入(資産による収入を除く。)がある場合における補償基礎額は、別に定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市町村長、副市町村長、教育長並びにその他常勤の特別職(以下「常勤の特別職」という。)が職員を兼ねることにより法の適用を受けないこととなる場合における補償基礎額は、災害発生日においてその者について定められていた常勤の特別職の給料の月額を30で除して得た額とする。

(一部改正〔平成17年条例3号・18年1号・20年5号・8号・令和2年2号〕)

第4条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれの定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して別に定めるものとする。

第4条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第4条の規定による補償基礎額が、休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて管理者が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれの定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の管理者が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して別に定めるものとする。

第4条の4 第4条第1項及び第3項の規定によって計算した補償基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げた額を補償基礎額とする。

(追加〔平成20年条例5号〕)

第2章 補償及び福祉事業

(補償の種類)

第5条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(療養補償)

第6条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を支給する。

(休業補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)は、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(一部改正〔平成18年条例18号〕)

(傷病補償年金)

第7条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。

(障害補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償年金として、当該補償が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(休業補償等の制限)

第9条 管理者は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 管理者は、正当の理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(介護補償)

第9条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して管理者が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として規則で定めるものに入所している場合

(一部改正〔平成18年条例18号・24年2号・25年7号〕)

(遺族補償)

第10条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(遺族補償年金)

第11条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の障害等級の障害に該当する障害の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による障害の状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号に定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

第12条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き第11条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)

(6) 第11条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(遺族補償一時金)

第13条 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(年金たる補償の額の端数処理)

第14条 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(年金たる補償の支給期間等)

第14条の2 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支給期月でない月であっても、支払うものとする。

(葬祭補償)

第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行う者に対して、葬祭補償として、315,000円に補償基礎額の30倍に相当する金額を加えた金額を支給する。ただし、当分の間補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、当該60倍に相当する金額を葬祭補償として支給する。

(この条例に定めがない事項)

第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第45条及び第46条を除く。)の規定の例による。

(一部改正〔平成21年条例6号〕)

(福祉事業)

第17条 管理者は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この条において「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 管理者は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

3 前2項の福祉事業の実施については、地方公務員災害補償基金業務規程(昭和42年地基規程第1号)第3章の規定の例による。

(一部改正〔平成19年条例11号〕)

第3章 審査

(全部改正〔平成28年条例8号〕)

(審査)

第18条 管理者の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、管理者に対し、審査を申し立てることができる。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(諮問)

第19条 前条の申し立てがあったときは、管理者は、審査委員会に諮問しなければならない。

(全部改正〔平成28年条例8号〕)

(審査委員会)

第20条 組合に審査委員会を置く。

2 審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第21条 管理者又は審査委員会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(一時差止め)

第22条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、管理者は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第23条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第24条 通勤による負傷又は疾病にかかる療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で規則で定める金額を納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、管理者又は職員の給与支払機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わって納付することができる。

(補償の免責)

第25条 組合は、構成団体が秋田県市町村総合事務組合負担金条例(平成14年条例第26号)第10条に規定する普通負担金及び特別負担金を納付しない場合は、この条例に基づく補償の責めを免れる。

(一部改正〔平成20年条例5号・令和4年3号〕)

(規則への委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例3号〕)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡し、又は通勤により負傷し、疾病にかかり若しくは死亡した場合(この条例の適用日前の負傷又は疾病により、適用日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償について秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和61年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第5号。以下「旧条例」という。)の適用を受けることができる職員については、なお、従前の例による。

第3条 この条例の適用日前に旧条例の規定による管理者の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、この条例第18条の規定による審査を申し立てることができる。

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第4条 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(障害補償年金差額一時金)

第5条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、管理者は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(障害補償年金前払一時金)

第6条 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、管理者は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

(遺族補償年金前払一時金)

第7条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、管理者は、補償として遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金を支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第13条又は次条の規定の適用については、第13条又は次条中「遺族補償年金の額」とあるのは「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。

(遺族補償一時金の額の特例)

第8条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第13条第4項の規定にかかわらず補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(第13条第1項第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第13条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第13条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第11条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第13条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第9条 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第11条及び第12条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第11条第1項第1号及び第3号並びに第12条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年4月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第11条第1項第4号に規定する者であって第12条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第11条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第11条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第9条第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第12条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族補償年金を受けるべき順位は、第11条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第7条の規定の適用を妨げるものではない。

(他の法令による給付との調整)

第10条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第14条を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、これらの額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下単に「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金」という。)若しく平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金」という。)が支給される場合を除く。)

0.88

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧船員保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち障害年金(以下「旧厚生年金保険法による障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち障害年金(以下「旧国民年金法による障害年金」という。)

0.89

障害補償年金

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.74

旧厚生年金保険法による障害年金

0.74

旧国民年金法による障害年金

0.89

遺族補償年金

厚生年金保険法による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金(以下単に「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下「平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下「平成24年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金

0.88

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

2 休業補償の額は同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)

0.88

旧船員保険法による障害年金

0.75

旧厚生年金保険法による障害年金

0.75

旧国民年金法による障害年金

0.89

(一部改正〔平成27年条例9号・28年8号〕)

(平成16年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成17年2月25日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月13日条例第1号)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による、改正前の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第2条に規定する非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じた公務上の災害に対する補償の適用については、なお従前の例による。

(平成18年5月2日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第2条の2第1項及び第2項の規定は、この条例の適用日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、適用日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成18年11月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年5月24日から適用する。ただし、この条例による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第9条の2第2号及び第3号の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年5月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第4条第3項及び第4条の4の規定は、この条例の適用日以後に発生した災害について適用し、適用日前に発生した災害については、なお従前の例による。

(平成20年9月1日条例第8号)

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年8月27日条例第6号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には、同条例の規定による補償は行わない。

(平成24年2月15日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「新条例」という。)附則第10条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた年金たる補償及び休業補償並びに施行日前に支給すべき事由の生じた施行日以後の期間に係る年金たる補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この項において「改正前国共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第345号)第8条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第82条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成24年一元化法附則第36条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法第89条第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)又は平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下この項において「改正前地共済法」という。)による職域加算額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この項において「平成27年地共済経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第87条第2項に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第99条の2第3項に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に係るものに限る。)の受給権者が同一の支給事由により平成24年一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは遺族厚生年金、平成24年一元化法附則第41条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金又は平成24年一元化法附則第65条年金のうち障害共済年金若しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、当分の間、新条例附則第10条第1項の規定は、適用しない。

(平成28年2月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例附則第10条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第5条第3号に規定する傷病補償年金(以下この項にいて「傷病補償年金」という。)及び同条第2号に規定する休業補償(以下この項にいて「休業補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成31年2月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係る補償について適用する。

(令和4年2月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条の2関係)

(一部改正〔平成16年条例2号〕)

種別

等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考 この表に定める等級に応ずる障害に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表第2の例による。

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔平成18年条例14号〕)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定するところによる。

秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例

平成14年7月12日 条例第35号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第7章 務/第3節 非常勤職員等の災害補償
沿革情報
平成14年7月12日 条例第35号
平成16年3月1日 条例第2号
平成17年2月15日 条例第3号
平成18年2月13日 条例第1号
平成18年5月2日 条例第14号
平成18年11月27日 条例第18号
平成19年5月14日 条例第11号
平成20年8月1日 条例第5号
平成20年9月1日 条例第8号
平成21年8月27日 条例第6号
平成24年2月15日 条例第2号
平成25年2月25日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第9号
平成28年2月9日 条例第8号
平成31年2月8日 条例第1号
令和2年2月14日 条例第2号
令和4年2月10日 条例第3号