○秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

平成24年11月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般の退職手当(第3条―第10条)

第3章 失業者の退職手当(第11条―第34条)

第4章 決定及び支給(第35条)

第5章 支給制限処分(第36条―第40条)

第6章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき職員(条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成団体の報告)

第2条 構成団体(条例第1条に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに管理者に当該各号に掲げる書類又はデータの提出により報告しなければならない。

(1) 新たに職員となった者がある場合(条例第2条第2項の規定に該当し、職員とみなされる者(秋田県市町村職員退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)附則第5項の規定に該当する者を含む。以下同じ。)を含む。) 組合が指定するレイアウトによるデータ

(2) 職員が条例第8条の2第2号の規定に掲げる期間を有する場合 当該期間を有する旨の公文書及び発令に関する書類(辞令又はこれに準ずるもの)の写し

(3) 退職する職員がある場合 退職報告書兼退職手当請求書(様式第1号)及び履歴事項確認書(様式第2号)

(4) 職員の職員番号、氏名及び生年月日に変更が生じた場合 職員情報変更届(様式第3号)

2 前項第1号の職員が、任期を定めて採用された職員である場合は、当該任期を確認できる書類の写しを提出しなければならない。

3 第1項第1号の職員のうち、条例第2条第2項の規定に該当し、職員とみなされる者の就職年月日が任用の日と異なる場合は、事情を記載した公文書を提出しなければならない。

(全部改正〔令和5年規則1号〕)

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当の請求)

第3条 職員が退職し退職手当を請求するときは、その者が属していた構成団体の長は、前条第1項第3号に規定する書類を速やかに管理者に提出しなければならない。

2 前項の書類には、指定した金融機関口座の預金通帳の写し等(金融機関の名称、支店、口座番号及び口座名義が確認できる部分)を添付しなければならない。ただし、当該口座が構成団体口座の場合はこの限りでない。第21条第2項第23条第24条及び第31条から第33条までに規定する退職手当等を請求又は申請する場合も同様とする。

3 退職者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前2項に規定する書類のほか、それぞれ当該各号に規定する書類を提出しなければならない。

(1) 死亡による退職

 戸籍謄本

 退職手当を受ける同順位の遺族が2人以上あるときは、当該遺族全員連署の総代者選任届(様式第4号)

 職員の個人番号カード又は通知カードの写し並びに退職手当を受ける遺族の個人番号カード又は通知カード及び身元を確認できる書類の写し

 条例第2条の2第1項第2号及び第3号に該当した場合は、職員と生計を維持していたことが確認できる書類

(2) 傷病による退職

 医師の診断書

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが確認できる書類

(3) 条例第5条第1項に規定する公務上の負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。以下同じ。)又は通勤(条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡による退職 第1号又は前号に掲げる書類のほか地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づく公務災害又は通勤災害の認定に関する通知書の写し

(4) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が構成団体の長の承認を得たもの 退職の理由書(様式第5号)

(5) 整理による退職

 新旧定数条例の写し

 予算の減少の事実を証明する書類

 新旧設置条例等

 廃止条例

 整理退職であることを証明する書類

(6) 定年前に退職する意思を有する職員の募集による退職

 募集実施要項

 応募による退職が予定されている職員である旨の認定をした認定通知書の写し

 において、退職すべき期間を記載した場合には、退職すべき期日の決定通知書の写し

(7) 任期を定めて採用された職員及び条例第2条第2項の規定に該当し、職員とみなされる者が、任期が満了したことにより退職した場合 任期満了日を確認できる発令に関する書類(辞令又はこれに準ずるもの)の写し

(8) 条例第8条第5項に規定する職員以外の地方公務員等の期間を有する場合 当該期間に係る所属団体ごとの人事記録(条例第8条第4項に規定する休職月等が確認できる部分)及び当該期間に係る退職手当の支給の有無に関する証明書

(9) 条例第2条第2項の規定に該当し、職員とみなされる者が、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が1月において18日に満たないことが客観的に明らかとなったことにより退職した場合 退職日の属する月の出勤簿の写し

(10) 前各号に規定する退職及びその他の事由による退職 管理者が必要と認める書類

(一部改正〔平成25年規則10号・27年1号・8号・11号・令和元年11号・3年1号・4年16号・5年1号〕)

(条例第2条第2項に規定する規則で定める場合及び規則で定める日数)

第3条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定める場合は1か月間の勤務すべき日数が20日に満たない日数の場合とし、条例第2条第2項に規定する規則で定める日数は18日から20日と当該20日に満たない日数との差に相当する日数を減じた日数とする。

(追加〔令和5年規則1号、一部改正〔令和5年規則14号〕〕)

(基礎在職期間)

第4条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第9条第4項本文に規定する場合における同項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 条例附則第3項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する旧専売公社又は旧電信電話公社の職員としての在職期間及び日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間

(3) 条例附則第4項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する旧日本国有鉄道の職員としての在職期間

(4) 条例附則第5項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び承継法人等の職員としての在職期間

(5) 条例附則第9項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧事業団の職員としての在職期間及び旧公団の職員としての在職期間

(6) 条例附則第10項の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について職員としての引き続いた在職期間とみなされる同項に規定する国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間

(7) 前各号に掲げる在職期間に準ずるものとして管理者が認める在職期間

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(条例第6条の5第1項に規定する規則で定める休職月等)

第5条 条例第6条の5第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書、地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)若しくは同法第26条の6に規定する配偶者同行休業又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項の規定による育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務」という。)その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等 退職者が属していた条例第6条の5第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間若しくは自己啓発等休業(第10条第1項各号に規定する要件のいずれにも該当する場合に限る。)又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(一部改正〔平成26年規則4号・令和4年16号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の5第1項並びに前条及び秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第6条の5第3項に規定する職員の区分を定める規則(平成18年規則第13号。以下「職員区分規則」という。)第2条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(高齢者部分休業期間の除算方法)

第7条 退職者の基礎在職期間に条例第6条の5第1項に規定する高齢者部分休業期間が含まれる場合は、その者が属していた職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算するものとする。

2 前項の規定により職員の区分ごとに対応する年月の高齢者部分休業取得時間の合計を月に換算する場合は240時間をもって1月とし、1月未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする

3 条例第8条第4項の規定により高齢者部分休業期間を在職期間から除算する場合は、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「基礎在職期間」とあるのは「在職期間」と、「第6条の5第1項」とあるのは「第8条第4項」と、「その者が属していた職員の区分ごとに対応する年月の高齢者」とあるのは「高齢者」とし、前項中「職員の区分ごとに対応する年月の高齢者」とあるのは「高齢者」とする。

(基本給月額に準ずる額)

第8条 条例第6条の6第2項に規定する規則で定める額は、給料及び扶養手当に相当する給与の月額(給料が日額で定められているものについては、その日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由により給与の一部又は全部を支給されない場合及び育児短時間勤務の期間中においては、これらの事由がないと仮定した場合にその者の受けるべき給与の月額)とする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第9条 職員区分規則第2条第1項(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(条例第8条第4項に規定する規則で定める要件)

第10条 条例第8条第4項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 自己啓発等休業期間中の大学等における修学又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして、当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、構成団体の長の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(条例第8条第5項及び第9条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 通勤による傷病若しくは死亡により退職した場合又は公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合

 地方公務員法第28条の2第1項の規定により退職した場合(同法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

 条例第21条(第4項を除く。)の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、条例第6条の5第1項に規定する休職月等の期間(育児短時間勤務の期間及びこれに準ずる期間を除く。)を含まないものとする。

第3章 失業者の退職手当

(基本手当の日額)

第11条 条例第11条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(賃金日額)

第12条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の6第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(退職票の交付)

第13条 構成団体の長は、退職した者が条例第11条第1項から第3項までの規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、市町村等職員退職票(様式第6号。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(在職票の交付)

第14条 構成団体の長は、勤続期間12月未満(条例第2条第1項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者については、同条第2項に規定する勤務した月が引き続いて12月を超えるに至らない期間とする。以下同じ。)の者が退職する場合においては、市町村等職員在職票(様式第7号。以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(退職票の提出)

第15条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、第13条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第19条第5項又は第19条の4第4項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

2 受給資格者は、前項の規定により退職票に求職申込手続完了の証明を受け、管理者に提出するものとする。

(一部改正〔令和4年規則10号〕)

(受給資格証の交付)

第16条 管理者は、受給資格者から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当受給資格証(様式第8号。以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名、住所若しくは居所又は連絡先電話番号を変更した場合にあっては、受給資格者氏名住所変更届(様式第9号)に受給資格証を添えて、管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、受給資格者氏名住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則7号・令和3年10号・5年1号〕)

(条例第11条第1項に規定する規則で定める者)

第17条 条例第11条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

(1) 条例第5条第1項第2号に規定する者

(2) 条例第9条の2各号に規定する者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が構成団体の長の承認を得たもの

(一部改正〔平成25年規則10号・令和元年11号〕)

(条例第11条第1項に規定する規則で定める理由)

第18条 条例第11条第1項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第11条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めるもの

(受給期間延長の申出)

第19条 条例第11条第1項の申出は、受給期間延長等申請書(様式第10号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第11条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 管理者は、第1項の申出をした者が条例第11条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第11号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第11条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(一部改正〔令和元年規則11号・4年10号・5年1号〕)

(条例第11条第2項に規定する規則で定める場合及び規則で定める日数)

第19条の2 条例第11条第2項に規定する規則で定める場合は1か月間の勤務すべき日数が20日に満たない日数の場合とし、条例第11条第2項に規定する規則で定める日数は18日から20日と当該20日に満たない日数との差に相当する日数を減じた日数とする。

(追加〔令和5年規則1号、一部改正〔令和5年規則14号〕〕)

(条例第11条第4項の規則で定める事業)

第19条の3 条例第11条第4項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第11条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第33条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと管理者が認めたもの

(追加〔令和4年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

(条例第11条第4項の規則で定める職員)

第19条の4 条例第11条第4項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第11条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして管理者が認めた職員

(追加〔令和4年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

(条例第11条第4項の規則で定めるところによる申出)

第19条の5 条例第11条第4項の規則で定めるところによる申出は、条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員が管理者にその旨を申し出た場合とする。

2 前項の申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて管理者に提出することによって行うものとする。

3 前2項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第11条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2か月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

4 管理者は、特例申出をした者が条例第11条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第6項の規定により準用する第19条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、管理者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

5 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管理者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管理者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第11条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

6 第19条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第3項ただし書の場合における特例申出に、第19条第1項ただし書の規定は、第2項及び前項の場合に、第19条第3項及び第4項の規定は、第3項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(追加〔令和4年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第20条 基本手当に相当する退職手当で条例第11条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第11条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第11条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第11条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第21条 条例第11条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証に待期日数の間における失業の証明を受けた上、求職活動申告書(様式第12号)を添えて管理者に提出しなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の証明を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条に規定する求職の申込みをした後、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、受給資格証に失業の証明を受けた上、基本手当に相当する退職手当等請求書(様式第13号)に受給資格証と求職活動申告書を添えて管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則10号・5年1号〕)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第22条 受給資格者は、管轄公共職業安定所の長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに公共職業訓練等受講届(様式第14号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第15号。以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて管理者に提出するものとする。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 管理者は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第23条 受給資格者は、条例第11条第10項第1号同条第11項第1号及び第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、基本手当に相当する退職手当等請求書に公共職業訓練等受講証明書(様式第16号)と受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(条例第11条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第23条の2 条例第11条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第11条第10項第2号イに規定する規則で定める者は、前項第2号に定める者とする。

(追加〔平成29年規則8号〕)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者は、条例第11条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第17号)に受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。第19条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 管理者は、前項の規定による傷病手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(退職票等の提出)

第25条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に再び構成団体の職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった構成団体の長に提出しなければならない。

2 構成団体の長は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(退職票等の再交付)

第26条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては、もとの構成団体の長にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの構成団体の長は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(受給資格証の再交付)

第27条 前条の規定は、受給資格証の再交付について準用する。この場合において同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と、「構成団体の長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(高年齢受給資格証の交付)

第28条 管理者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当高年齢受給資格証(様式第18号。以下「高年齢受給資格証」という。)を当該高年齢受給資格者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(特例受給資格証の交付)

第29条 管理者は、特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)から退職票の提出を受けたときは、失業者退職手当特例受給資格証(様式第19号。以下「特例受給資格証」という。)を当該特例受給資格者に交付しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(準用)

第30条 第13条第15条前段第16条第2項及び第3項第20条第2項第21条第1項第25条から第27条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第11条第1項から第3項まで」とあるのは「条例第11条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第5項」と、「求職活動申告書(様式第12号)」とあるのは「高年齢受給資格者求職活動申告書(様式第20号)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第13条第15条前段第16条第2項及び第3項第20条第2項第21条第1項第25条から第27条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第11条第1項から第3項まで」とあるのは「条例第11条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第11条第1項」とあるのは「条例第11条第7項」と、「求職活動申告書(様式第12号)」とあるのは「特例受給資格者求職活動申告書(様式第21号)」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「条例第11条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成26年規則7号・令和3年10号・5年1号〕)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第31条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第11条第5項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第21条第1項の規定による失業の証明を受けた後、条例第11条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては、前条第1項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした後、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢求職者給付金に相当する退職手当請求書(様式第22号)に失業の証明を受けた上、高年齢受給資格証と高年齢受給資格者求職活動申告書を添えて管理者に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が、同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔令和3年規則10号・5年1号〕)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第32条 特例一時金に相当する退職手当で条例第11条第7項の規定によるものは、当該特例受給資格者が第30条第2項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待機日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第11条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第30条第2項において準用する第21条第1項の規定による失業の証明を受けた後、条例第11条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第30条第2項において準用する第15条の規定による求職の申込みをした後、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、特例一時金に相当する退職手当請求書(様式第23号)に失業の証明を受けた上、特例受給資格証と特例受給資格者求職活動申告書を添えて管理者に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が、同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第11条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(一部改正〔令和3年規則10号・5年1号〕)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第33条 受給資格者又は条例第11条第14項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第25号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第26号)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第27号)に、条例第11条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第28号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第29号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第30号)に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第31号)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 管理者は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則7号・28年21号・令和5年1号〕)

(失業者の退職手当支給台帳)

第34条 管理者は、求職活動、失業者の退職手当の計算の基礎及び支給状況等を明らかにするため、失業者の退職手当支給台帳(様式第31号の2)を作成し、これを整備保管しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則10号・5年1号〕)

第4章 決定及び支給

(退職手当の決定及び支給)

第35条 管理者は、提出された請求関係書類に不備がなく、かつ、退職手当を受ける資格があると認めたときは、退職手当の額を決定し、裁定通知書(様式第32号)又は失業者の退職手当支給通知書(様式第33号)を請求者又は申請者に交付するものとする。

2 前項の退職手当は、請求者又は申請者が指定した口座に送金するものとする。

第5章 支給制限処分

(退職手当の支給制限処分に係る報告)

第36条 構成団体の長は、職員が条例第13条から第18条までの規定に該当する退職をしたときは、次の各号に掲げる様式を管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第13条第1項に該当する場合 懲戒免職等処分に関する報告書(様式第34号)

(2) 条例第14条第1項同条第2項及び同条第5項に該当する場合 退職手当支払差止め(取消)に関する報告書(様式第35号)

(3) 条例第15条第1項第1号条例第16条第1項第1号及び第18条第4項に該当する場合 禁錮以上の刑に処せられた報告書(様式第36号)

(4) 条例第15条第1項第2号条例第16条第1項第2号及び第18条第5項に該当する場合 定年前再任用短時間勤務職員免職処分に関する報告書(様式第37号)

(5) 条例第15条第1項第3号条例第15条第2項条例第16条第1項第3号及び条例第17条第1項第5号に該当する場合 懲戒免職等処分を受けるべき行為に関する報告書(様式第38号)

(6) 第18条第1項から第3項に該当する場合 懲戒免職等処分を受けるべき行為に関する報告書、懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨を通知した報告書(様式第39号)

(7) 条例第16条第1項条例第17条第1項及び第18条第1項から第5項までの規定に該当する場合 受給者等の状況報告書(様式第40号)

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(退職手当支給制限処分に係る様式)

第37条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第3項の書面の様式及び条例第15条第1項又は第2項の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第13条第3項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 審査請求をすることができるとき 退職手当支給制限処分書(様式第41号)

(2) 前号に該当しないとき 退職手当支給制限処分書(様式第42号)

(一部改正〔平成28年規則8号〕)

(退職手当支払差止処分に係る様式)

第38条 条例第14条第1項の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第13条第3項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 審査請求をすることができるとき 退職手当支払差止処分書(様式第43号)

(2) 前号に該当しないとき 退職手当支払差止処分書(様式第44号)

2 条例第14条第2項の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第13条第3項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 審査請求をすることができるとき 退職手当支払差止処分書(様式第45号)

(2) 前号に該当しないとき 退職手当支払差止処分書(様式第46号)

3 条例第14条第3項の規定による処分に係る同条第11項において準用する条例第13条第3項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 審査請求をすることができるとき 退職手当支払差止処分書(様式第47号)

(2) 前号に該当しないとき 退職手当支払差止処分書(様式第48号)

4 条例第14条第5項又は第7項の書面の様式は、退職手当支払差止処分の取消しに関する通知書(様式第49号)とする。

(一部改正〔平成28年規則8号〕)

(退職手当返納命令処分に係る様式)

第39条 条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第7項又は条例第17条第1項の規定による処分に係る同条第3項において準用する条例第13条第3項の書面の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 審査請求をすることができるとき 退職手当返納命令書(様式第50号)

(2) 前号に該当しないとき 退職手当返納命令書(様式第51号)

(一部改正〔平成28年規則8号〕)

(退職手当相当額納付命令処分に係る様式)

第40条 条例第18条第1項から第5項までのいずれかの規定による処分に係る同条第8項において準用する条例第13条第3項の書面による様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 審査請求をすることができるとき 退職手当相当額納付命令書(様式第52号)

(2) 前号に該当しないとき 退職手当相当額納付命令書(様式第53号)

(一部改正〔平成28年規則8号〕)

第6章 補則

(この規則の実施に関し必要な事項)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(条例附則第12項ただし書に規定する規則で定める額)

2 条例附則第12項ただし書に規定する規則で定める額は、第8条に規定する給料の月額とする。

(一部改正〔令和5年規則1号〕)

(特定基礎在職期間における給料月額)

3 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、特定基礎在職期間において同項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が同項に規定する切替日の前日において受けるべき給料月額とする。

(秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第6条の5第3項に規定する職員の区分を定める規則の一部改正)

4 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第6条の5第3項に規定する職員の区分を定める規則(平成18年規則第13号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「(昭和40年規則第1号)第5条の3」を「(平成24年規則第9号)第6条」に改める。

(特定退職者に関する暫定措置)

5 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4に規定する離職の日に相当する期間内である者に係る第17条及び第33条第1項の規定の適用については、第17条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)附則第1条の4の規定により読み替えられた同規則第36条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」と、第33条第1項中「雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)」とあるのは「雇用保険法施行規則」とする。

(追加〔令和2年規則10号〕)

(平成25年8月8日規則第8号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成25年11月8日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年2月6日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第8号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月22日規則第11号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第21号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第9号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年9月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、令和元年12月14日から、第19条及び様式第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年12月14日前に退職した者がこの規則による改正前の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第17条第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第17条に規定する秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第11条第1項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第19条第2項の規定は、同規則第13条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に提出され、または交付されている旧規則の様式により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。

(令和2年7月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則附則第5項の規定は、令和2年5月1日以降に退職した者について適用する。

(令和3年1月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後、当分の間、この規則による改正前の様式を使用することができる。

3 前項の規定による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第4号及び様式第8号の2を使用する場合においては、退職者、請求者、担当者若しくは作成者の押印は不要とし、改正前の様式第8号を使用する場合においては、自署の場合は押印は不要とする。

(令和3年3月23日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月8日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月22日規則第16号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月15日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第14号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和4年規則16号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年規則16号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則16号・5年1号〕)

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(一部改正〔平成25年規則10号・令和元年11号・3年10号・5年1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和4年規則10号・5年1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和4年規則3号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔令和5年規則14号〕)

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(全部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔平成25年規則8号〕)

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(全部改正〔平成25年規則8号〕)

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(全部改正〔平成25年規則8号〕)

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(全部改正〔平成25年規則8号〕、一部改正〔令和5年規則1号〕)

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(全部改正〔平成25年規則8号〕)

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(一部改正〔平成26年規則7号・28年8号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔平成26年規則7号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則8号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔令和2年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則8号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔令和2年規則10号〕)

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(一部改正〔平成28年規則8号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔令和2年規則10号〕)

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(一部改正〔平成26年規則7号・28年8号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔平成26年規則7号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔平成26年規則7号・28年8号・令和2年10号〕)

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(一部改正〔平成26年規則7号・令和2年10号〕)

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秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則

平成24年11月1日 規則第9号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 退職手当
沿革情報
平成24年11月1日 規則第9号
平成25年8月8日 規則第8号
平成25年11月8日 規則第10号
平成26年3月17日 規則第4号
平成26年6月1日 規則第7号
平成27年2月6日 規則第1号
平成27年4月1日 規則第2号
平成27年9月30日 規則第8号
平成27年12月22日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第8号
平成28年12月20日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第8号
平成29年12月26日 規則第9号
平成30年9月7日 規則第7号
令和元年9月26日 規則第11号
令和2年7月9日 規則第10号
令和3年1月12日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第10号
令和4年3月10日 規則第3号
令和4年8月8日 規則第10号
令和4年12月22日 規則第16号
令和5年3月15日 規則第1号
令和5年12月18日 規則第14号