○秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第6条の5第3項に規定する職員の区分を定める規則

平成18年6月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号)第6条の5第3項の規定に基づき、同条第1項各号に規定する職員の区分に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の区分)

第2条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により別表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

2 退職した者の基礎在職期間(特定基礎在職期間(秋田県市町村職員の退職手当に関する条例施行規則(平成24年規則第9号)第6条に定める特定基礎在職期間をいう。以下同じ。)を除く。)中に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職の期間がある場合の当該期間の職員の区分については、最下位の区分に属していたものとする。

3 退職した者の基礎在職期間(特定基礎在職期間を除く。)中に、別表の右欄に掲げる職員に該当しない期間がある場合の当該期間の職員の区分については、最下位の区分に属していたものとする。

(一部改正〔平成24年規則9号・令和2年6号・4年2号〕)

第3条 退職した者の基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる場合の同期間に係る職員の区分については、任命権者が同期間を有する他の職員との均衡を考慮して定めた区分で秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が認めた区分とする。

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「条例第6号」という。)附則第1条ただし書の規定に該当する構成団体にあっては、当該構成団体ごとに条例第6号附則第2条に規定する切替日以後に退職した者に係る退職手当について適用する。

(平成18年8月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年7月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第22号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年3月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年11月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年1月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年11月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月5日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和2年4月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔平成20年規則14号・17号・21年8号・22年2号・23年6号・25年1号・7号・28年9号・29年1号・30年8号・9号・31年1号〕)

能代市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月20日までの間の合併前の能代市又は二ツ井町の職員であった基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた能代市職員の給与に関する条例(昭和32年能代市条例第34号)別表に掲げる行政職給料表(以下「旧能代市行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた能代市立能代商業高等学校教育職員の給与等に関する条例(昭和54年能代市条例第7号)に規定する給料表(以下「旧能代市商業高校教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年二ツ井町条例第23号。以下「旧二ツ井町給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧二ツ井町行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 旧二ツ井町給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受けていたもの

第6号区分

(1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 旧二ツ井町行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 旧能代市商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

(1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 旧二ツ井町行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 旧能代市商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号。以下「秋田県給与条例」という。)第21条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる同条第6項に規定する人事委員会規則で定める割合(以下「期末手当の役職別加算割合」という。)が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

第8号区分

(1) 旧能代市行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 旧二ツ井町行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(3) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和36年能代市規則第4号)別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち14号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

(4) 平成8年4月1日から平成18年3月20日まで適用されていた単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和38年二ツ井町規則第2号)別表第1に掲げる作業職の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの又は1級であったもののうち21号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

(5) 旧能代市商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年3月21日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 能代市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能代市条例第194号)による改正前の能代市職員の給与に関する条例(平成18年条例第36号。以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 能代市立能代商業高等学校教育職員の給与等に関する条例(平成18年能代市条例第66号)に規定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年秋田県条例第5号)による改正前の秋田県給与条例の定めるところの例による給料表(以下「旧商業高校教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受けていた者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 旧商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 旧商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年能代市規則第169号)による改正前の能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)別表第1に掲げる行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち14号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

(3) 旧商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ウ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 能代市職員の給与に関する条例(平成18年条例第36号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 能代市立能代商業高等学校教育職員の給与等に関する条例(平成18年能代市条例第66号)に規定する給料表(以下「商業高校教育職員給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表の適用を受けていた者

(3) 給与条例第3条第1項に規定する教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の適用を受けていた者で課長又は参事の職にあったもの

第6号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第7号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の10であったものの支給を受ける者であったもの

(3) 教育職給料表の適用を受けていた者で指導主事の職にあったもの

第8号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 能代市単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年能代市規則第38号)別表第1に掲げる行政職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であったもののうち45号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

(3) 商業高校教育職員給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級又は1級であったもののうち期末手当の役職別加算割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

横手市(新・旧横手市・旧横手平鹿広域市町村圏組合)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 横手市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年横手市条例第57号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

(2) 横手市病院事業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年病院事業管理規程第3号)による改正前の給与規程別表第1に掲げる医師職給料表(以下「旧医師職給料表」という。)の職務の級2級の職にある者

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

(2) 旧医師職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2アに掲げる医療技術職給料表(以下「旧医療技術職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(4) 旧給与条例別表第2イに掲げる保健・看護職給料表(以下「旧保健・看護職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(5) 旧給与条例別表第3に掲げる福祉職給料表(以下「旧福祉職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療技術職給料表の職務の級5級の職にある者

(3) 旧保健・看護職給料表の職務の級5級の職にある者

(4) 旧福祉職給料表の職務の級4級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療技術職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 旧保健・看護職給料表の職務の級4級の職にある者

(4) 旧福祉職給料表の職務の級3級の職にある者

(5) 横手市技能労務職員等の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年横手市規則第36号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 旧医療技術職給料表の職務の級3級の職にある者

(3) 旧保健・看護職給料表の職務の級2級の職にある者のうち在級期間が360月を超える者、および3級の職にある者

(4) 旧福祉職給料表の職務の級2級の職にある者

(5) 旧技能労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者、および4級、5級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 旧医療技術職給料表の職務の級1級、2級の職にある者

(3) 旧保健・看護職給料表の職務の級1級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月以下の者

(4) 旧福祉職給料表の職務の級1級の職にある者

(5) 旧技能労務職給料表の職務の級1級、2級の職にある者、および3級の職にある者のうち在級期間が120月以下の者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(平成17年横手市条例第61号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

(2) 横手市病院事業職員の給与に関する規程(平成17年病院事業管理規程第5号)別表第1に掲げる医師職給料表(以下「医師職給料表」という。)の職務の級3級、4級の職にある者

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 医師職給料表の職務の級1級、2級の職にある者

(3) 給与条例別表第2アに掲げる医療技術職給料表(以下「医療技術職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(4) 給与条例別表第2イに掲げる保健・看護職給料表(以下「保健・看護職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(5) 給与条例別表第3に掲げる福祉職給料表(以下「福祉職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療技術職給料表の職務の級5級の職にある者

(3) 保健・看護職給料表の職務の級5級の職にある者

(4) 福祉職給料表の職務の級4級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 医療技術職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 保健・看護職給料表の職務の級4級の職にある者

(4) 福祉職給料表の職務の級3級の職にある者

(5) 横手市技能労務職員等の給与に関する規則(平成17年横手市規則第46号)別表第1に掲げる給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療技術職給料表の職務の級3級の職にある者

(3) 保健・看護職給料表の職務の級3級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月を超える者

(4) 福祉職給料表の職務の級2級の職にある者

(5) 技能労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者、および4級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級の職にある者

(2) 医療技術職給料表の職務の級1級、2級の職にある者

(3) 保健・看護職給料表の職務の級1級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月以下の者

(4) 福祉職給料表の職務の級1級の職にある者

(5) 技能労務職給料表の職務の級1級、2級の職にある者、および3級の職にある者のうち在級期間が120月以下の者

旧増田町

ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

増田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年増田町条例第10号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 増田町単純労務の職員の給与に関する規程(昭和37年増田町規程第3号)別表第1に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給24号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給16号給から23号給にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給1号給から15号給にある者

旧平鹿町

ア 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

平鹿町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平鹿町条例第43号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 平鹿町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年平鹿町規則第23号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる単純労務職員給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の号給41号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の号給32号給から40号給にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の号給1号給から31号給にある者

イ 平成11年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

平鹿町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年平鹿町条例第43号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 平鹿町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年平鹿町規則第23号)による改正後の給与規則別表第1に掲げる単純労務職員給料表(以下「単労職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 単労職給料表の職務の級4級の職にある者のうち17号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 単労職給料表の職務の級3級の職にある者、および4級の職にある者のうち16号給以下にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 単労職給料表の職務の級1級、2級の職にある者

旧雄物川町

ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

雄物川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄物川町条例第7号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 雄物川町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和36年雄物川町規程第2号)別表第1に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給44号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給21号給から43号給にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給1号給から20号給にある者

旧大森町

ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

(2) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある者

(4) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者

(5) 大森町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大森町条例第19号)別表第3に掲げる福祉職給料表(以下「福祉職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者のうち管理職手当を受給している者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

(5) 福祉職給料表の職務の級4級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者のうち管理職手当を受給していない者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

(5) 福祉職給料表の職務の級3級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち在級期間が360月を超える者、および3級の職にある者

(5) 福祉職給料表の職務の級2級の職にある者

(6) 大森町単純労務の職員の給与の基準を定める規則(昭和42年大森町規則第6号)別表に掲げる単労職給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給17号給以上にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級1級、2級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者、および2級の職にある者のうち在級期間が360月以下の者

(5) 福祉職給料表の職務の級1級の職にある者

(6) 単労職給料表の号給1号給から16号給にある者

旧十文字町

ア 平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

十文字町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年十文字町条例第12号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 十文字町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年十文字町規則第19号)による改正前の給与規則別表に掲げる給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の号給41号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の号給17号給から40号給にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の号給1号給から16号給にある者

イ 平成10年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

十文字町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年十文字町条例第12号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 十文字町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年十文字町規則第19号)による改正後の給与規則別表に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給31号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給17号給から30号給にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給1号給から16号給にある者

旧山内村

ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

山内村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山内村条例第11号)別表に掲げる一般職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 山内村単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和36年山内村条例第2号)別表に掲げる現業職給料表(以下「現業職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 現業職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者、および4級、5級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 現業職給料表の職務の級1級、2級の職にある者、および3級の職にある者のうち在級期間が120月以下の者

旧大雄村

ア 平成8年4月1日から平成17年9月30日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

大雄村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年大雄村条例第20号)別表に掲げる一般職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 大雄村単純労務職員の給与に関する規程(昭和45年大雄村規程第1号)別表第1に掲げる単純労務職員給料表(以下「単労職給料表」という。)の号給25号給以上にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級、5級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給17号給から24号給にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級、2級、3級の職にある者

(2) 単労職給料表の号給1号給から16号給にある者

大館市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分

大館市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大館市条例第2号)による改正前の条例(以下「旧給与条例」という。)別表第2に掲げる医療職給料表ア医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある職員

第4号区分

旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある職員

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある職員

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある職員

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表イ医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある職員

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表イ医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある職員

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある職員

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある職員

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者のうち、旧給与条例第14条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者のうち、旧給与条例第14条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある職員

(2) 旧給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(以下「旧教育職給料表」という。)の職務の級6級の職にある職員

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある職員のうち、前号区分以外の職員

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある職員のうち、前号区分以外の職員

(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年大館市規則第13号)による改正前の規則別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の37号給以上の職員

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級4級及び5級の職にある職員

(2) 旧教育職給料表の職務の級4級及び5級の職にある職員

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級3級及び4級の職にある職員

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級3級及び4級の職にある職員

(5) 旧技能労務職給料表の19号給から36号給までの職員

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級1級から3級までの職にある職員

(2) 旧教育職給料表の職務の級1級から3級までの職にある職員

(3) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある職員

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級1級及び2級の職にある職員

(5) 旧医療職給料表(3)の職務の級1級及び2級の職にある職員

(6) 旧技能労務職給料表の18号給以下の職員

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分

大館市職員の給与に関する条例(昭和28年大館市条例第7号。以下「給与条例」という。)別表第2に掲げる医療職給料表ア医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級5級の職にある職員

第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある職員

(2) 医療職給料表(1)の職務の級4級の職にある職員

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある職員

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある職員

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表イ医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある職員

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表イ医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある職員

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある職員

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある職員

(3) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者のうち、給与条例第14条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員

(4) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者のうち、給与条例第14条の4に規定する管理職手当の支給を受ける職員

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある職員

(2) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある職員のうち、前号区分以外の職員

(3) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある職員のうち、前号区分以外の職員

(4) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類および基準を定める条例施行規則(昭和32年大館市規則第18号)別表第1に掲げる技能労務職給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の106号給以上の職員

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある職員

(2) 医療職給料表(2)の職務の級3級及び4級の職にある職員

(3) 医療職給料表(3)の職務の級3級及び4級の職にある職員

(4) 技能労務職給料表の58号給から105号給までの職員

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級から2級までの職にある職員

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある職員

(3) 医療職給料表(2)の職務の級1級及び2級の職にある職員

(4) 医療職給料表(3)の職務の級1級及び2級の職にある職員

(5) 技能労務職給料表の57号給以下の職員

男鹿市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年男鹿市条例第3号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)の職務の級9級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

第5号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級8級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある者

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

(5) 男鹿市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年男鹿市規則第12号)による改正前の規則別表第1に掲げる行政職給料表(2)(以下「旧行政職給料表(2)」という。)職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

(5) 旧行政職給料表(2)の職務の級5級の職にある者及び4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級及び1級の職にある者

(6) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級及び1級の職にある者

(7) 旧行政職給料表(2)の職務の級3級以下の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 男鹿市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年男鹿市条例第43号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)の職務の級7級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第5号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級6級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある者

(4) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

(3) 教育職給料表の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

(5) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者

(6) 男鹿市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年男鹿市規則第36号)別表第1に掲げる行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)職務の級5級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

(5) 行政職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 医療職給料表(2)の職務の級2級及び1級の職にある者

(3) 医療職給料表(3)の職務の級2級及び1級の職にある者

(4) 行政職給料表(2)の職務の級3級以下の職にある者

(5) 教育職給料表の職務の級1級の職にある者

湯沢市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年湯沢市条例第18号)による改正前の給与条例別表に掲げる一般職給料表(以下「旧一般職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧一般職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧一般職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧一般職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧一般職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧一般職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 旧稲川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲川町条例第43号)別表第2又は別表第3医療職給料表の適用を受けた者及び旧皆瀬村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年皆瀬村条例第18号)別表第2医療職給料表の適用を受けた者

(4) 湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年湯沢市規則第30号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級5級にある者

(5) 旧労務職給料表の職務の級4級にある者

(6) 旧湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和35年湯沢市規則第22号)別表第1、旧稲川町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年稲川町規則第2号)及び旧皆瀬村単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和37年皆瀬村規則第2号)別表に掲げる給料表の適用を受けていた者で、期末手当等の加算割合が100分の5であった者

第9号区分

(1) 旧一般職給料表の職務の級3級以下の職にある者

(2) 旧労務職給料表の職務の級3級以下にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年湯沢市条例第50号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の職務の級4級又は3級の職にある者のうち職名が課長であるもの

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 教育職給料表の職務の級4級又は3級の職にある者(第5号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 湯沢市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年湯沢市規則第46号)別表第1に掲げる給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 技能労務職給料表の職務の級3級にある者のうち、期末手当等の加算割合が100分の5であるもの

(4) 教育職給料表の職務の級1級の職にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

鹿角市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鹿角市条例第13号)による改正前の給与条例別表に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年鹿角市規則第14号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級5級にある者で、総括的業務を行う者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 旧労務職給料表の職務の級5級及び4級にある者。また、3級にある者で在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級から1級の職にある者

(2) 旧労務職給料表の職務の級2級及び1級にある者。また、3級にある者で在級期間が120月以下の者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年鹿角市条例第15号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和47年鹿角市規則第9号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級4級にある者で、総括的業務を行う者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級4級にある者及び3級にある者のうち平成18年4月1日の前日において旧労務職給料表の職務の級4級にあった者。また、3級にある者で在級期間が旧労務職給料表の3級に在級していた期間を含めて120月を超える者(平成18年4月1日の前日において旧労務職給料表の職務の級4級にあった者を除く。)

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級2級及び1級にある者。また、3級にある者で在級期間が旧労務職給料表の3級に在級していた期間を含めて120月以下の者(平成18年4月1日の前日において旧労務職給料表の職務の級4級にあった者を除く。)

由利本荘市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年由利本荘市条例第31号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年由利本荘市規則第30号)による改正前の給与規則別表に掲げる給料表(以下「旧技能労務職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者のうち23号給以上の者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 旧技能労務職給料表の職務の級5級の職にある者のうち22号給以下の者、4級の職にある者、及び3級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧技能労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち在級期間が120月を超えない者、2級及び1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 平成28年3月31日までの期間において、由利本荘市技能労務職員の給与の基準を定める規則(平成17年由利本荘市規則第35号)別表に掲げる給料表(以下「技能労務職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者のうち53号給以上の者

(4) 平成28年4月1日以降の期間において、技能労務職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 平成28年3月31日までの期間において、技能労務職給料表の職務の級4級の職にある者のうち52号給以下の者

(4) 技能労務職給料表の職務の級3級の職にある者、及び2級の職にある者のうち在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 技能労務職給料表の職務の級2級の職にある者のうち在級期間が120月を超えない者、及び1級の職にある者

潟上市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

潟上市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年潟上市条例第13号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年潟上市規則第12号)による改正前の給与規則別表に掲げる給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

潟上市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年潟上市条例第55号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 潟上市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(平成17年潟上市規則第39号)別表に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 単労職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

大仙市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者及び同表7級の職(副参事を除く。)にある者のうち期末手当等の加算割合が100分の15のもの

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(一)(以下「旧医療職給料表(一)」という。)の職務の級3級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(二)(以下「旧医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)(以下「旧医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職(主席主査を除く。)にある者

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(二)の職務の級5級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(三)の職務の級4級の職にある者

(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年大仙市規則第23号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる単純労務職給料表(以下「旧単純労務職給料表」という。)の職務の級6級及び5級の職にある者のうち期末手当等の加算割合100分の10のもの

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職(第7号区分の項第1号に掲げる者を除く。)にある者及び同表5級又は4級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級1級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(二)の職務の級4級及び3級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(三)の職務の級3級の職にある者

(5) 旧単純労務職給料表の職務の級6級、5級及び4級の職にある者のうち期末手当等の加算割合100分の5のもの

(6) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(平成17年大仙市規則第54号)附則第4号に掲げる単純労務職給料表(大曲市暫定)(以下「単純労務職給料表(大曲市暫定)」という。)の職務の級2級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 太田国民健康保険歯科診療所長の給与の特例及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第3号)による改正前の条例第1条で規定する医療職給料表(一)の2の職務の級1級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(二)の職務の級2級及び1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(三)の職務の級2級及び1級の職にある者

(5) 旧単純労務職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(6) 単純労務職給料表(大曲市暫定)の職務の級第1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級及び7級の職にある者

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の職務の級3級の職にある者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(二)(以下「医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)(以下「医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 医療職給料表(一)の職務の級2級の職にある者

(3) 医療職給料表(二)の職務の級5級の職にある者

(4) 医療職給料表(三)の職務の級4級の職にある者

(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(平成17年大仙市規則第54号)別表第1に掲げる単純労務職給料表(以下「単純労務職給料表」という。)の職務の級5級及び4級の職にある者のうち期末手当等の加算割合100分の10のもの

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表(一)の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(二)の職務の級4級及び3級の職にある者

(4) 医療職給料表(三)の職務の級3級の職にある者

(5) 単純労務職給料表の職務の級5級、4級及び3級の職にある者のうち期末手当等の加算割合100分の5のもの

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 医療職給料表(二)の職務の級2級及び1級の職にある者

(3) 医療職給料表(三)の職務の級2級及び1級の職にある者

(4) 単純労務職給料表の職務の級3級(第8号区分の項第5号に掲げる者を除く。)及び同表2級又は1級の職にある者

北秋田市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 北秋田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北秋田市条例第2号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(以下「旧教育職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者のうち、管理職手当支給割合100分の14以上の者

(4) 旧給与条例第4条第4項の規定の適用を受ける者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 旧教育職給料表の職務の級4級の職にある者のうち、第4号区分以外の者

(4) 合川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年合川町条例第5号)別表第2の医師の職にある者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、管理職手当支給割合100分の10以上の者

(3) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にある者のうち、管理職手当支給割合100分の12以上の者

(4) 旧給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にある者

(5) 旧教育職給料表の職務の級3級の職にある者

(6) 北秋田市単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年北秋田市規則第11号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者のうち、総括業務を行う者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(7) 鷹巣町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成13年鷹巣町規則第3号)別表第1に掲げる給料表(以下「旧鷹巣町労務職給料表」という。)の45号給以上の者のうち、総括業務を行う者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(8) 森吉町単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和36年森吉町規則第3号)別表第1に掲げる給料表(以下「旧森吉町労務職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者のうち、総括業務を行う者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(9) 森吉町単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成16年森吉町規則第5号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧森吉町改正前労務職給料表」という。)の1級40号給以上の者及び2級44号給以上の者のうち、総括業務を行う者(平成16年3月31日以前の期間に限る。)

(10) 合川町単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和39年合川町規則第3号)別表に掲げる給料表(以下「旧合川町労務職給料表」という。)の36号給以上の者のうち、総括業務を行う者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(11) 阿仁町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和40年阿仁町規則第19号)別表第1(ロ)に掲げる給料表(以下「旧阿仁町技能職給料表」という。)の32号給以上の者のうち、総括業務を行う者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(12) 合川高等学校組合単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和47年合高規則第3号)別表に掲げる給料表(以下「旧合川高校労務職給料表」という。)の36号給以上の者のうち、総括業務を行う者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

(5) 旧教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の10以上の者

(6) 旧労務職給料表の職務の級6級の職にある者のうち、第6号区分以外の者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(7) 旧鷹巣町労務職給料表の45号給以上の者のうち、第6号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(8) 旧森吉町労務職給料表の職務の級6級の職にある者のうち、第6号区分以外の者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(9) 旧森吉町改正前労務職給料表の1級40号給以上の者及び2級44号給以上の者のうち、第6号区分以外の者(平成16年3月31日以前の期間に限る。)

(10) 旧合川町労務職給料表の36号給以上の者のうち、第6号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(11) 旧阿仁町技能職給料表の32号給以上の者のうち、第6号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(12) 阿仁町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則別表第1(イ)に掲げる給料表(以下「旧阿仁町労務職給料表」という。)の51号給以上の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(13) 旧合川高校労務職給料表の36号給以上の者のうち、第6号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(6) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(7) 旧医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

(8) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、在級期間が360月を超える者

(9) 旧教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者で第7号区分以外の者

(10) 旧教育職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(11) 旧労務職給料表の職務の級5級の職にある者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(12) 旧労務職給料表の職務の級4級の職にある者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(13) 旧労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち、在級期間が120月を超える者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(14) 旧鷹巣町労務職給料表の23号給以上の者のうち、第6号及び第7号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(15) 旧森吉町労務職給料表の職務の級5級の職にある者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(16) 旧森吉町労務職給料表の職務の級4級の職にある者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(17) 旧森吉町改正前労務職給料表の1級21号給以上の者及び2級25号給以上の者のうち、第6号及び第7号区分以外の者(平成16年3月31日以前の期間に限る。)

(18) 旧合川町労務職給料表の17号給以上の者のうち、第6号及び第7号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(19) 旧阿仁町技能職給料表の19号給以上の者のうち、第6号及び第7号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(20) 旧阿仁町労務職給料表の19号給以上の者のうち、第7号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(21) 旧合川高校労務職給料表の17号給以上の者のうち、第6号及び第7号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(6) 旧医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(7) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(8) 旧医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者

(9) 旧教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、第7号及び第8号区分以外の者

(10) 旧教育職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(11) 旧労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち、第8号区分以外の者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(12) 旧労務職給料表の職務の級2級の職にある者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(13) 旧労務職給料表の職務の級1級の職にある者(平成17年3月22日以降の期間に限る。)

(14) 旧鷹巣町労務職給料表の適用を受ける者のうち、第6号、第7号及び第8号区分以外の者

(15) 旧森吉町労務職給料表の職務の級3級の職にある者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(16) 旧森吉町労務職給料表の職務の級2級の職にある者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(17) 旧森吉町労務職給料表の職務の級1級の職にある者(平成16年4月1日から平成17年3月21日までの期間に限る。)

(18) 旧森吉町改正前労務職給料表の適用を受ける者のうち、第6号、第7号及び第8号区分以外の者(平成16年3月31日以前の期間に限る。)

(19) 旧合川町労務職給料表の適用を受ける者のうち、第6号、第7号及び第8号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(20) 旧阿仁町技能職給料表の適用を受ける者のうち、第6号、第7号及び第8号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(21) 旧阿仁町労務職給料表の適用を受ける者のうち、第7号及び第8号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

(22) 旧合川高校労務職給料表の適用を受ける者のうち、第6号、第7号及び第8号区分以外の者(平成17年3月21日以前の期間に限る。)

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 北秋田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年北秋田市条例第37号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

(2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 給与条例別表第3に掲げる教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者のうち、管理職手当支給割合100分の14以上の者

(4) 給与条例第4条第4項の規定の適用を受ける者

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 教育職給料表の職務の級4級の職にある者のうち、第4号区分以外の者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、管理職手当支給割合100分の10以上の者

(3) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にある者のうち、管理職手当支給割合100分の7以上の者

(4) 給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にある者

(5) 教育職給料表の職務の級3級の職にある者

(6) 北秋田市単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例施行規則(平成17年北秋田市規則第33号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者のうち、総括業務を行う者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

(5) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の10以上の者

(6) 労務職給料表の職務の級5級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(5) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(6) 医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

(7) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、在級期間が360月を超える者

(8) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者で第7号区分以外の者

(9) 教育職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(10) 労務職給料表の職務の級4級の職にある者

(11) 労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち、在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(5) 医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(6) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(7) 医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者

(8) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、第7号区分及び第8号区分以外の者

(9) 教育職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(10) 労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(11) 労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(12) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者

にかほ市

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

にかほ市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年にかほ市条例第8号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級2級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(4) 旧給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(3) にかほ市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年にかほ市規則第23号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級6級にある者

(4) 旧労務職給料表の職務の級5級の職にある者

(5) 旧労務職給料表の職務の級4級の職にある者

(6) 旧労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち期末手当加算割合が100分の5のもの

(7) 旧労務職給料表の職務の級2級の職にある者のうち期末手当加算割合が100分の5のもの

(8) 旧労務職給料表の職務の級1級の職にある者のうち期末手当加算割合が100分の5のもの

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(6) 旧労務職給料表の職務の級3級の職にある者

(7) 旧労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(8) 旧労務職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

にかほ市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年にかほ市条例第49号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる一般行政職(1)及び消防職給料表(以下「行政職給料表(1)」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第4に掲げる行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級3級の職にある者

(3) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(4) 行政職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

(2) 行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者のうち、期末手当加算割合が100分の10のもの

(3) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(4) 給与条例別表第3に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にある者

(5) 行政職給料表(2)の職務の級2級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(3) にかほ市単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(平成17年にかほ市規則第36号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

(4) 労務職給料表の職務の級4級の職にある者

(5) 労務職給料表の職務の級3級の職にある者のうち期末手当加算割合が100分の5のもの

(6) 労務職給料表の職務の級2級の職にある者のうち期末手当加算割合が100分の5のもの

(7) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者のうち期末手当加算割合が100分の5のもの

第9号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(5) 労務職給料表の職務の級3級の職にある者

(6) 労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(7) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者

(8) 行政職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

仙北市

ア 平成17年9月20日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 仙北市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年仙北市条例第15号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級3級の職にある者

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 仙北市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年仙北市規則第9号)による改正前の規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級5級及び4級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級4級及び3級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧行政職給料表(2)の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級及び1級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級及び1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 仙北市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年仙北市条例第37号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

(2) 給与条例別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級3級の職にある者

(3) 仙北市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年仙北市条例第1号)別表に掲げる特定任期付職員給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の適用を受ける者で同表3号給以上の給料月額を受けているもの

第5号区分

(1) 行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級6級の職にある者

(3) 給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者

(4) 特定任期付職員給料表の適用を受ける者で同表2号給の給料月額を受けているもの

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 平成28年4月1日以後に医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

(5) 特定任期付職員給料表の適用を受ける者で同表1号給の給料月額を受けているもの

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 平成28年3月31日以前に医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(3) 平成28年4月1日以後に医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 仙北市単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(平成17年仙北市規則第32号)別表第1に掲げる給料表(以下「行政職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 平成28年3月31日以前に医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(5) 医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

旧角館町

ア 平成8年4月1日から平成17年9月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

角館町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年角館町条例第24号。以下「旧角館町給与条例」という。)別表に掲げる医療職給料表(一)(以下「旧医療職給料表(一)」という。)の職務の級3級の職にある者

第5号区分

(1) 旧角館町給与条例別表に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

(2) 旧角館町給与条例別表に掲げる医療職給料表(二)(以下「旧医療職給料表(二)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職にある者

(3) 旧角館町給与条例別表に掲げる医療職給料表(三)(以下「旧医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(二)の職務の級5級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(三)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 角館町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和57年角館町規則第12号)別表第1に掲げる給料表(以下「旧現業職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(二)の職務の級4級及び3級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(三)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧現業職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(一)の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(二)の職務の級2級及び1級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(三)の職務の級2級及び1級の職にある者

旧田沢湖町

ア 平成8年4月1日から平成17年9月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 田沢湖町一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年田沢湖町条例第29号。以下「旧田沢湖町給与条例」という。)別表第2に掲げる医療職給料表(一)(以下「旧医療職給料表(一)」という。)の職務の級特4級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級4級の職にある者のうち、病院長の職にある者

第5号区分

旧田沢湖町給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級4級の職にある者のうち、第4号区分以外の者

(3) 旧医療職給料表(一)の職務の級3級の職にある者

(4) 旧田沢湖町給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(三)(以下「旧医療職給料表(三)」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧田沢湖町給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(二)(以下「旧医療職給料表(二)」という。)の職務の級5級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(三)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 田沢湖町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和45年田沢湖町訓令第1号)別表に掲げる給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の32号給以上にある者

(3) 旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(二)の職務の級4級及び3級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(三)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の31号給以下にある者

(3) 旧医療職給料表(一)の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(二)の職務の級2級及び1級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(三)の職務の級2級及び1級の職にある者

旧西木村

ア 平成8年4月1日から平成17年9月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

西木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年西木村条例第22号)別表第一に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 西木村単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年西木村規則第9号)別表第一に掲げる給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧単労職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

旧角館町外二か町村公衆衛生施設組合

ア 平成8年4月1日から平成17年9月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

角館町外二か町村公衆衛生施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年角館町外二か町村公衆衛生施設組合条例第1号)で準用する角館町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年角館町条例第24号)別表に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

小坂町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小坂町条例第3号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧給料表の職務の級4級及び5級の職にある者

(2) 単純労務の職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年小坂町訓令第1号)による改正前の給与規程別表第1に掲げる単純労務職給料表(以下「旧単純労務職給料表」という。)の職務の号数が36号から51号の職にある者及び職務の号数が19号から35号までの職にある者で在号期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 旧給料表の職務の級1級から3級の職にある者

(2) 旧単純労務職給料表の職務の号数が19号から35号までの職にある者で在号期間が120月以下の者及び職務の号数が2号から18号の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級3級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 単純労務の職員の給与に関する規程(昭和46年小坂町訓令第1号)別表第1に掲げる単純労務職給料表の職務の号数が157号から201号の職にある者及び職務の号数が71号から156号までの職にある者で在号期間が120月を超える者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

上小阿仁村

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上小阿仁村条例第3号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年上小阿仁村規則第2号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級6級にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 旧医療職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧労務職給料表の職務の級5級の職にある者

(5) 旧労務職給料表の職務の級4級の職にある者

(6) 旧労務職給料表の職務の級3級の職で在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧労務職給料表の職務の級3級の職にある者

(5) 旧労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(6) 旧労務職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表2に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 労務職員の給与に関する規則(昭和25年上小阿仁村規則第6号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級5級にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 労務職給料表の職務の級4級の職にある者

(4) 労務職給料表の職務の級3級の職で在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 労務職給料表の職務の級3級の職にある者

(4) 労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(5) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者

藤里町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤里町条例第14号)による改正前の給与条例別表に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年藤里町規則第2号)による改正前の給与規則別表に掲げる給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の職務の級2級の職にある者

(5) 旧単労職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例第3条第1項第2号に掲げる教育職給料表(以下「教育職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 教育職給料表の職務の級3級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の10以上の者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者で第7号区分以外の者

(3) 教育職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(4) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年藤里町規則第16号)別表第1に掲げる給料表(以下「単労職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 教育職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、第7号区分及び第8号区分以外の者

(4) 教育職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(5) 単労職給料表の職務の級3級の職にある者

(6) 単労職給料表の職務の級2級の職にある者

(7) 単労職給料表の職務の級1級の職にある者

三種町

ア 平成18年3月20日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年三種町条例第5号)による改正前の給与条例別表に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成19年三種町規則第4号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる単純労務職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成18年三種町規則第39号)別表第1に掲げる単純労務職給料表の職務の級4級にある者及び3級にある者のうち期末手当加算割合が100分の5の者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

旧琴丘町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年琴丘町条例第16号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年琴丘町条例第16号)別表に掲げる医師給料表の適用を受ける者

第7号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和59年琴丘町条例第36号)別表に掲げる単労職給料表の号給16号給以上にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

旧山本町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山本町条例第10号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 単純労務の職員の給与に関する規程(昭和40年山本町訓令甲第2号)別表第1に掲げる単純労務職給料表の号給21号給以上にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

旧八竜町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八竜町条例第15号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される者の給与に関する規則(昭和32年八竜町規則第14号)別表第1に掲げる単労職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

旧山本郡南部三ケ町衛生処理事業一部事務組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月19日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分


第6号区分


第7号区分


第8号区分

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和44年一部事務組合条例第4号)第2条において準用する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年八竜町条例第16号)及び単純な労務に雇用される者の給与に関する規則(昭和32年八竜町規則第14号)別表第1に掲げる単労職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

八峰町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八峰町条例第160号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医師給料表の職務の級1級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年八峰町規則第115号)による改正前の給与に関する規則別表に掲げる単純労務職給料表(以下「旧単純労務職の給料表」という。)の適用を受ける者(在職期間が120月を超える者)

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧単純労務職の給料表の適用を受ける者(在職期間が120月以下の者)

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成18年八峰町条例第43号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医師給料表の職務の級1級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 単純労務職員の給与に関する規則(平成18年八峰町規則第34号)別表に掲げる単純労務職給料表(以下「単純労務職給料表」という。)の適用を受ける者(在職期間が120月を超える者)

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 単純労務職給料表の適用を受ける者(在職期間が120月以下の者)

五城目町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年五城目町条例第10号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる一般職の給料表(以下「旧一般職の給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧一般職の給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧一般職の給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧一般職の給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年五城目町規則第22号)による改正前の給与に関する規則別表第1に掲げる単純労務職の給料表(以下「旧単純労務職の給料表」という。)の職務の級3級の職にある者(在級期間が120月を超える者)

第9号区分

(1) 旧一般職の給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧単純労務職の給料表の職務の級3級の職にある者(在級期間が120月以下の者)、2級及び1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年五城目町条例第22号)別表第1に掲げる一般職の給料表(以下「一般職の給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

一般職の給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

一般職の給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 一般職の給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和43年五城目町規則第15号)別表第1に掲げる単純労務職の給料表(以下「単純労務職の給料表」という。)の職務の級3級の職にある者(在級期間が120月を超える者)

第9号区分

(1) 一般職の給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 単純労務職の給料表の職務の級3級の職にある者(在級期間が120月以下の者)、2級及び1級の職にある者

八郎潟町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八郎潟町条例第8号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(一)(以下「旧行政職給料表(一)」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表(一)の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表(一)の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表(一)の職務の級5級の職にある者、旧行政職給料表(一)の職務の級4級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(二)(以下「旧行政職給料表(二)」という。)の職務の級3級の職にある者(在級期間が120月を超える者)

第9号区分

(1) 旧行政職給料表(一)の職務の級3級の職にある者、旧行政職給料表(一)の職務の級2級の職にある者、旧行政職給料表(一)の職務の級1級の職にある者

(2) 旧行政職給料表(二)の職務の級3級の職にある者(上記以外の者)、旧行政職給料表(二)の職務の級2級の職にある者、旧行政職給料表(二)の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

八郎潟町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年八郎潟町条例第8号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

井川町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2の1に掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級2級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2の2に掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級2級の職にある者で、その者の在級期間が360月を超える者

(4) 単純労務の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧単純労務職給料表」という。)の職務の級3級の職にある者で、その者の在級期間が60月を超える者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者で、その者の在級期間が360月以下の者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(6) 旧給与条例別表第2の3に掲げる医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者

(7) 旧単純労務職給料表の職務の級3級の職にある者で、その者の在級期間が60月以下の者

(8) 旧単純労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(9) 旧単純労務職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第59号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2の1に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級2級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 給与条例別表第2の2に掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級2級の職にある者で、その者の在級期間が360月を超える者

(3) 単純労務の職員の給与に関する規則(昭和47年規則第4号)別表第1に掲げる給料表(以下「単純労務職給料表」という。)の職務の級3級の職にある者で、その者の在級期間が60月を超える者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者で、その者の在級期間が360月以下の者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(5) 単純労務職給料表の職務の級3級の職にある者で、その者の在級期間が60月以下の者

(6) 単純労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(7) 単純労務職給料表の職務の級1級の職にある者

大潟村

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大潟村条例第3号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級、3級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級、4級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級4級、3級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級4級、3級の職にある者

(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年規則第15号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧現業職給料表」という。)の職務の級3級、2級(在級期間が120月を超える者)の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級、1級の職にある者

(2) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級、1級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級、1級の職にある者

(4) 旧現業職給料表の職務の級2級(在級期間が120月以下の者)、1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和51年大潟村条例第31号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級、3級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にある者

(3) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級5級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級4級、3級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級4級、3級の職にある者

(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和51年規則第10号)別表第1に掲げる給料表(以下「現業職給料表」という。)の職務の級3級、2級(在級期間が120月を超える者)の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級、1級の職にある者

(2) 医療職給料表(2)の職務の級2級、1級の職にある者

(3) 医療職給料表(3)の職務の級2級、1級の職にある者

(4) 現業職給料表の職務の級2級(在級期間が120月以下の者)、1級の職にある者

美郷町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年美郷町条例第3号)による改正前の給与条例別表に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級4級及び5級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年美郷町規則第20号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧単純労務職給料表」という。)の職務の級4級及び5級にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級1級、2級及び3級の職にある者

(2) 旧単純労務職給料表の職務の級1級、2級及び3級にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美郷町条例第36号)別表に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(平成16年美郷町規則第31号)別表第1に掲げる給料表(以下「単純労務職給料表」という。)の適用を受ける者のうち期末手当の加算割合が100分の5の者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級1級及び2級の職にある者

(2) 単純労務職給料表の適用を受ける者のうち第8号区分以外の者

羽後町

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年羽後町条例第8号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にあるもの

(2) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(一)(以下「旧医療職給料表(一)」という。)の職務の級3級の職にあるもの

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にあるもの

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級2級の職にあるもの

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にあるもの

(2) 旧医療職給料表(一)の職務の級1級の職にあるもの

(3) 旧給与条例別表第2ロに掲げる医療職給料表(二)(以下「旧医療職給料表(二)」という。)の職務の級5級の職にあるもの

(4) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年羽後町規程第2号)による改正前の給与規程別表第1に掲げる現業職給料表(以下「旧現業職給料表」という。)の職にあるもののうち期末手当等の加算割合が100分の10のもの

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級4級の職にあるもの

(2) 旧医療職給料表(二)の職務の級4級3級の職にあるもの

(3) 旧現業職給料表の職にあるもののうち期末手当等の加算割合が100分の5のもの

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級2級1級の職にあるもの

(2) 旧医療職給料表(二)の職務の級2級1級の職にあるもの

(3) 旧現業職給料表の職にあるもののうち上記以外のもの

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年羽後町条例第17号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にあるもの

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級3級の職にあるもの

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にあるもの

(2) 医療職給料表の職務の級2級の職にあるもののうち副院長であるもの

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にあるもの

(2) 医療職給料表の職務の級2級の職にあるもののうち副院長でないもの

(3) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和37年羽後町規程第19号)別表第1に掲げる現業職給料表(以下「現業職給料表」という。)の職にあるもののうち期末手当等の加算割合が100分の10のもの

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にあるもの

(2) 医療職給料表の職務の級1級の職にあるもの

(3) 現業職給料表の職にあるもののうち期末手当等の加算割合が100分の5のもの

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級1級の職にあるもの

(2) 現業職給料表の職にあるもののうち上記以外のもの

東成瀬村

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分


第6号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東成瀬村条例第19号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

(2) 旧給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「旧医療職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級・4級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級3級・2級(在級360月を超える者)の職にある者

(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年東成瀬村規則第10号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級3級(在級120月を超える者)にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級・2級・1級の職にある者

(2) 旧医療職給料表の職務の級2級・1級の職にある者

(3) 旧労務職給料表の職務の級3級・2級・1級にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年東成瀬村条例第31号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる医療職給料表(以下「医療職給料表」という。)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級3級・2級の職にある者

(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和43年東成瀬村規則第10号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級3級にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級・1級の職にある者

(2) 医療職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 労務職給料表の職務の級2級・1級にある者

(4) 東成瀬村国民健康保険診療所の医師の給与に関する規則(昭和42年東成瀬村規則第1号)別表に掲げる国保診療所医師給料表の職務の級1級の職にある者

北秋田市上小阿仁村病院組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

北秋田市上小阿仁村病院組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北秋田市上小阿仁村病院組合条例第1号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「旧医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

第5号区分

(1) 旧給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級7級の事務長、事務次長、課長の職にある者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「旧医療職給料表(2)」という。)の職務の級7級の職にある者

(4) 旧給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「旧医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者のうち、第5号区分以外の者

(2) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者のうち、管理職の職務にある者

(3) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、科長の職務にある者

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級6級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(2) 旧医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(3) 旧医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(4) 旧医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(6) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(7) 旧医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

(8) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(9) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年北秋田市上小阿仁村病院組合規則第5号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(10) 旧労務職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(5) 旧医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(6) 旧医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(7) 旧医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(8) 旧医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者

(9) 旧労務職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(10) 旧労務職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

北秋田市上小阿仁村病院組合一般職の職員の給与に関する条例(平成17年北秋田市上小阿仁村病院組合条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第2アに掲げる医療職給料表(1)(以下「医療職給料表(1)」という。)の職務の級4級の職にある者

第5号区分

(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級5級の事務長、事務次長、課長の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(3) 給与条例別表第2イに掲げる医療職給料表(2)(以下「医療職給料表(2)」という。)の職務の級7級の職にある者

(4) 給与条例別表第2ウに掲げる医療職給料表(3)(以下「医療職給料表(3)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者のうち、第5号区分以外の者

(2) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者のうち、管理職の職務にある者

(3) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、科長の職務にある者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級6級の職にある者

(5) 医療職給料表(3)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級2級の職にある者のうち、第6号区分以外の者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級5級の職にある者

(4) 医療職給料表(3)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(3) 医療職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級3級の職にある者

(5) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(6) 医療職給料表(3)の職務の級3級の職にある者

(7) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(8) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年北秋田市上小阿仁村病院組合規則第5号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級2級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

(9) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、期末手当等の加算割合100分の5以上の者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 医療職給料表(1)の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(4) 医療職給料表(2)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(5) 医療職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

(6) 医療職給料表(3)の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(7) 医療職給料表(3)の職務の級1級の職にある者

(8) 労務職給料表の職務の級2級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

(9) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者のうち、第8号区分以外の者

秋田県市町村総合事務組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年秋田県市町村総合事務組合条例第5号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年秋田県市町村総合事務組合条例第1号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

北秋田市周辺衛生施設組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第14号)第1条による北秋田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年北秋田市条例第2号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第14号)第1条による北秋田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年北秋田市条例第37号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(平成17年条例第15号)による北秋田市の単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例施行規則(平成17年北秋田市規則第33号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級5級にある者のうち、総括業務を行う者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級5級にある者のうち、第6号区分以外の者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級4級にある者

(3) 労務職給料表の職務の級3級にある者のうち、在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 労務職給料表の職務の級3級にある者のうち、第8号区分以外の者

(4) 労務職給料表の職務の級2級の職にある者

(5) 労務職給料表の職務の級1級の職にある者

湯沢雄勝広域市町村圏組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)による改正前の給与条例別表に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第18号)による改正前の給与規則別表に掲げる給料表の号給にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第6号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

(1) 行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 労務職員の給与に関する規則(昭和46年規則第5号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級5級にある者(総括的業務の長)

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級5級にある者(総括的業務の長以外)

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級4級にある者

(3) 労務職給料表の職務の級3級にある者(在級期間が120月を超える)

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 労務職給料表の職務の級3級にある者(在級期間が120月以下)

(4) 労務職給料表の職務の級2級にある者

(5) 労務職給料表の職務の級1級にある者

大仙美郷環境事業組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

大仙市条例を準用する条例(昭和45年大仙美郷環境事業組合条例第6号)第1号による大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大仙市条例第2号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

大仙市条例を準用する条例(昭和45年大仙美郷環境事業組合条例第6号)第1号による大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

本荘由利広域市町村圏組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年本荘由利広域市町村圏組合条例第6号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(3) 単純な労務に雇用される職員の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年本荘由利広域市町村圏組合規則第5号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の基準を定める規則別表に掲げる単労職給料表(以下「旧単労職給料表」という。)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧単労職給料表の職務の級2級の職にある者

(5) 旧単労職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和52年本荘由利広域市町村圏組合条例第8号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の基準を定める規則(昭和52年本荘由利広域市町村圏組合規則第3号)別表に掲げる単労職給料表(以下「単労職給料表」という。)の職務の級2級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 単労職給料表の職務の級1級の職にある者

能代山本広域市町村圏組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能代山本広域市町村圏組合条例第4号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年能代山本広域市町村圏組合条例第6号)別表に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

(2) 平成8年4月1日から平成18年2月28日まで適用されていた能代地区消防一部事務組合職員の給与に関する条例(昭和48年能代地区消防一部事務組合条例第3号)別表に掲げる行政職給料表(以下「旧能代地区消防組合行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第5号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 旧能代地区消防組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(3) 平成8年4月1日から平成18年2月28日まで適用されていた一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年二ツ井藤里地区行政組合条例第13号)で準用していた藤里町の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藤里町条例第14号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年藤里町条例第14号)別表に掲げる行政職給料表(以下「旧二ツ井藤里行政組合行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(4) 平成8年4月1日から平成18年2月28日まで適用されていた山本郡南部地区消防一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年山本郡南部地区消防一部事務組合条例第19号)で準用していた旧山本町の一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年山本町条例第10号)別表に掲げる給料表(以下「旧山本南部地区消防組合給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第6号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 旧能代地区消防組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(3) 旧二ツ井藤里行政組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(4) 旧山本南部地区消防組合給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 旧能代地区消防組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(3) 旧二ツ井藤里行政組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(4) 旧山本南部地区消防組合給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(2) 旧能代地区消防組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(3) 旧二ツ井藤里行政組合行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(4) 旧山本南部地区消防組合給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級又は4級であったもの

(5) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年能代山本広域市町村圏組合規則第24号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和54年能代山本広域市町村圏組合規則第4号)別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であった者のうち14号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属さないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年能代山本広域市町村圏組合条例第6号)別表に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第5号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和54年能代山本広域市町村圏組合規則第4号)別表第1に掲げる行政職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの又は2級であった者のうち45号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

第9号区分

第1号区分から第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

大曲仙北広域市町村圏組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合条例第16号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年大曲仙北広域市町村圏組合規則第7号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる単純労務職給料表(以下「旧単純労務職給料表」という。)の職務の級6級、5級及び4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

(2) 旧単純労務職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大曲仙北広域市町村圏組合条例第24号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(平成17年大曲仙北広域市町村圏組合規則第11号)別表第1に掲げる単純労務職給料表(以下「単純労務職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 単純労務職給料表の職務の級4級及び3級の職にある者のうち期末手当等の加算割合100分の5の者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 単純労務職給料表の職務の級3級(第8号区分の項第2号に掲げる者を除く。)、2級及び1級の職にある者

能代市山本郡養護老人ホーム組合

ア 平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

能代市山本郡養護老人ホーム組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第13号)第2条において準用する三種町条例第5号)による改正前の給与条例別表に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

第9号区分

旧行政職給料表の職務の級3級、2級及び1級の職にある者

イ 平成19年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

能代市山本郡養護老人ホーム組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年条例第13号)第2条において準用する三種町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年三種町条例第52号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

鹿角広域行政組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成6年鹿角広域行政組合条例第27号)第2条による一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年鹿角市条例第13号)による改正前の給与条例別表に掲げる給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成6年鹿角広域行政組合規則第12号)第2条による単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年鹿角市規則第14号)による改正前の給与規則別表第1に掲げる給料表(以下「旧労務職給料表」という。)の職務の級5級にある者で、総括的業務を行う者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級及び4級の職にある者

(2) 旧労務職給料表の職務の級5級及び4級にある者。また、3級にある者で在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級から1級の職にある者

(2) 旧労務職給料表の職務の級2級及び1級にある者。また、3級にある者で在級期間が120月以下の者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成6年鹿角広域行政組合条例第27号)第2条による一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年鹿角市条例第15号)別表に掲げる給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

(1) 行政職給料表の職務の級4級の職にある者

(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の一部を改正する規則(平成6年鹿角広域行政組合規則第12号)第2条による単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和47年鹿角市規則第9号)別表第1に掲げる給料表(以下「労務職給料表」という。)の職務の級4級にある者で、総括的業務を行う者

第8号区分

(1) 行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級4級にある者及び3級にある者のうち平成18年4月1日の前日において旧労務職給料表の職務の級4級にあった者。また、3級にある者で在級期間が旧労務職給料表の3級に在級していた期間を含めて120月を超える者(平成18年4月1日の前日において旧労務職給料表の職務の級4級にあった者を除く。)

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級及び1級の職にある者

(2) 労務職給料表の職務の級2級及び1級にある者。また、3級にある者で在級期間が旧労務職給料表の3級に在級していた期間を含めて120月以下の者(平成18年4月1日の前日において旧労務職給料表の職務の級4級にあった者を除く。)

男鹿地区消防一部事務組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

男鹿地区消防一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第2条で準用する男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年男鹿市条例第3号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

男鹿地区消防一部事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年条例第12号)第2条で準用する男鹿市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年男鹿市条例第43号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

男鹿地区衛生処理一部事務組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和50年男鹿地区衛生処理一部事務組合条例第12号)第2条による男鹿市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年男鹿市条例第3号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級9級の職にある者

第5号区分

旧行政職給料表の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

旧行政職給料表の職務の級4級5級の職にある者

第9号区分

旧行政職給料表の職務の級1級2級3級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和50年男鹿地区衛生処理一部事務組合条例第12号)第2条による男鹿市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年男鹿市条例第43号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

行政職給料表の職務の級1級2級の職にある者

大仙美郷介護福祉組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第2号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「旧行政職給料表(1)」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表(1)の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表(1)の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

(3) 旧給与条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)(以下「旧行政職給料表(2)」という。)の職務の級5級の職にある者

(4) 旧行政職給料表(2)の職務の級4級の職にある者

(5) 旧行政職給料表(2)の職務の級3級の職にある者のうち、在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(4) 旧行政職給料表(2)の職務の級3級の職にある者のうち、上記以外の者

(5) 旧行政職給料表(2)の職務の級2級の職にある者

(6) 旧行政職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第9号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

(2) 給与条例別表第2に掲げる行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)の職務の級4級の職にある者

(3) 行政職給料表(2)の職務の級3級の職にある者のうち、在級期間が120月を超える者

第9号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

(3) 行政職給料表(2)の職務の級3級の職にある者のうち、上記以外の者

(4) 行政職給料表(2)の職務の級2級の職にある者

(5) 行政職給料表(2)の職務の級1級の職にある者

湖東地区行政一部事務組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分


第6号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第1号)による改正前の給与条例(以下「旧給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(4) 旧給与条例別表第2に掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成4年条例第15号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

(3) 給与条例別表第2に掲げる行政職給料表(二)の適用を受ける者

八郎潟町、井川町衛生処理施設組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八郎潟町、井川町衛生処理施設組合条例第1号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級8級の職にある者

第6号区分

旧行政職給料表の職務の級7級の職にある者

第7号区分

旧行政職給料表の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成8年八郎潟町、井川町衛生処理施設組合条例第9号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

八郎湖周辺清掃事務組合

ア 平成20年4月1日以降の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

一般職の職員の給与に関する条例(平成20年八郎湖周辺清掃事務組合条例第1号)第2条による男鹿市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年男鹿市条例第43号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表(1)」という。)の職務の級7級の職にある者

第5号区分

行政職給料表(1)の職務の級6級の職にある者

第6号区分

行政職給料表(1)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表(1)の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表(1)の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表(1)の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表(1)の職務の級1級の職にある者

旧大潟地区衛生処理組合

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分


第6号区分


第7号区分

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大潟地区衛生処理組合条例第1号)による改正前の給与条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「旧行政職給料表」という。)の職務の級6級の職にある者

第8号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級5級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第9号区分

(1) 旧行政職給料表の職務の級3級の職にある者

(2) 旧行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(3) 旧行政職給料表の職務の級1級の職にある者

イ 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

職員区分

対象となる職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分


第5号区分


第6号区分

一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年大潟地区衛生処理組合条例第5号)別表第1に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の職務の級5級の職にある者

第7号区分

行政職給料表の職務の級4級の職にある者

第8号区分

行政職給料表の職務の級3級の職にある者

第9号区分

(1) 行政職給料表の職務の級2級の職にある者

(2) 行政職給料表の職務の級1級の職にある者

秋田県市町村職員の退職手当に関する条例第6条の5第3項に規定する職員の区分を定める規則

平成18年6月19日 規則第13号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第7章 務/第1節 退職手当
沿革情報
平成18年6月19日 規則第13号
平成18年8月17日 規則第15号
平成19年2月13日 規則第1号
平成19年3月26日 規則第13号
平成19年7月10日 規則第17号
平成19年12月25日 規則第22号
平成20年3月4日 規則第1号
平成20年3月18日 規則第2号
平成20年3月24日 規則第3号
平成20年3月25日 規則第5号
平成20年4月1日 規則第6号
平成20年6月27日 規則第9号
平成20年11月18日 規則第14号
平成20年12月24日 規則第17号
平成21年5月1日 規則第8号
平成22年1月7日 規則第2号
平成23年7月1日 規則第6号
平成24年11月1日 規則第9号
平成25年2月1日 規則第1号
平成25年6月5日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第9号
平成29年2月2日 規則第1号
平成30年9月28日 規則第8号
平成30年10月9日 規則第9号
平成31年1月10日 規則第1号
令和2年4月23日 規則第6号
令和4年2月10日 規則第2号