○情報公開条例

平成17年5月18日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第20条)

第3章 審査請求(第21条―第31条)

第4章 情報公開の総合的推進(第32条)

第5章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する住民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的推進に関し必要な事項を定め、もって秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が組合行政に関し住民に説明する責務を全うするようにし、住民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な組合行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、教育委員会、監査委員及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の定めるところにより、その保有する情報を積極的に公開するよう努めなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)若しくは秋田県市町村総合事務組合議会会議規則(平成14年規則第24号)第74条第1項の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名(当該公務員の氏名を公にすることにより、当該公務員の個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合又はそのおそれがあると認めて実施機関が定める職にある公務員の氏名を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 組合の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 組合の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(一部改正〔平成28年条例4号・令和5年1号〕)

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

(理由付記等)

第14条 実施機関は、第11条各項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る公文書が、当該公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を開示請求者に通知するものとする。

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 開示請求に係る公文書に組合、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第17条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の法令等による開示の実施との調整)

第18条 実施機関は、他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 自己に関する個人情報が記録されている公文書について、本人から開示請求があったときは、個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定によるものとし、この条例の規定は、適用しない。

4 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は、適用しない。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

(費用の負担)

第19条 第17条の規定による文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての実施機関が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(全部改正〔令和5年条例1号〕)

(開示請求に係る手数料)

第20条 公文書の開示に係る手数料は、手数料条例(平成28年条例第9号)の定めるところによる。

2 手数料は、開示請求があったときに徴収する。

(追加〔令和5年条例1号〕)

第3章 審査請求

(全部改正〔平成28年条例4号〕)

(審査会への諮問等)

第21条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、審理員意見書(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第42条第1項の「審理員意見書」をいう。以下この条において同じ。)の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書等の全部を開示することとする場合(当該公文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、審理員意見書及び事件記録(行政不服審査法第41条第3項の「事件記録」をいう。)の写しを添えてしなければならない。

(全部改正〔平成28年条例4号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕)

(諮問をした旨の通知)

第22条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(全部改正〔平成28年条例4号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第23条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(全部改正〔平成28年条例4号〕、一部改正〔令和5年条例1号〕)

(設置)

第24条 第21条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、審査会を置く。

(全部改正〔令和5年条例1号〕)

(組織)

第25条 審査会は、委員3人をもって組織する。

(追加〔令和5年条例1号〕)

(委員)

第26条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、必要の都度、管理者が任命する。

2 委員は、非常勤とする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(追加〔令和5年条例1号〕)

(会長)

第27条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(追加〔令和5年条例1号〕)

(審査会の調査権限)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る公文書に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(追加〔令和5年条例1号〕)

(委員による調査手続)

第29条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された公文書を閲覧させることができる。

(追加〔令和5年条例1号〕)

(提出資料の写しの送付等)

第30条 審査会は、第28条第1項又は第3項の規定による資料の提出又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(追加〔令和5年条例1号〕)

(答申書の送付)

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを第22条各号に掲げる者に送付する。

(追加〔令和5年条例1号〕)

第4章 情報公開の総合的推進

(情報公開の総合的推進)

第32条 組合は、この条例に定める公文書の開示のほか、組合行政に関する情報を住民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

第5章 雑則

(公文書の管理等)

第33条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第34条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(一部改正〔令和5年条例1号〕)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成28年2月9日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

情報公開条例

平成17年5月18日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第4節 情報管理
沿革情報
平成17年5月18日 条例第8号
平成28年2月9日 条例第4号
令和5年2月17日 条例第1号