○手数料条例

平成28年2月9日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及び金額は、別表のとおりとする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する事項についての申請又は交付の際、申請者から徴収する。

2 手数料は、その納付後において申請を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(一部改正〔令和5年条例14号〕)

(免除)

第4条 手数料は次のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。

(1) 法令の規定により無料の取扱いをするとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に基づき保護の決定を受けている者であって、その旨を確認できる書面を提示した者から請求のあったとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、管理者が特に免除する必要があると認めるとき。

(一部改正〔令和5年条例14号〕)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和5年条例14号〕)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日条例第4号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和元年条例4号・5年14号〕)

手数料を徴収する事項

金額

1 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による開示

2 情報公開条例(平成17年条例第8号)の規定による公文書の開示

手数料

300円

1 行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による書類等の写し等の交付

2 情報公開条例の規定による公文書の写し等の交付

3 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)の規定による公文書の写し等の交付

4 その他管理者が必要と認めたもの

文書

複写機及びプリンタにより用紙に複写したものの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 100円

業務委託により作成したものの交付

当該業務委託に要する費用に相当する額

電磁的記録

用紙に出力したものの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

単色刷り1枚につき 10円

多色刷り1枚につき 100円

電磁的記録媒体に複写したものの交付

電磁的記録媒体の購入経費に相当する額及び作成に要する費用に相当する額

業務委託により作成したものの交付

当該業務委託に要する費用に相当する額

上記に掲げるもの以外のもの

作成に要する費用に相当する額

備考

1 用紙の両面を使用する場合は、片面を1枚として額を算定する。

2 写しの送付を求める者は、手数料のほか送付に要する費用を負担するものとする。

3 業務委託とは、専門的技術を伴うため外部に委託する場合をいう。

4 電磁的記録の交付については、全部開示のものに限る。

手数料条例

平成28年2月9日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成28年2月9日 条例第9号
令和元年6月11日 条例第4号
令和5年2月17日 条例第14号