○秋田県市町村総合事務組合議会会議規則
平成14年7月12日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 議案及び動議(第14条―第20条)
第3章 議事日程(第21条―第25条)
第4章 選挙(第26条―第36条)
第5章 議事(第37条―第42条)
第6章 発言(第43条―第57条)
第7章 表決(第58条―第68条)
第8章 請願(第69条―第72条)
第9章 秘密会(第73条・第74条)
第10章 辞職及び資格の決定(第75条―第77条)
第11章 会議録(第78条・第79条)
第12章 全員協議会(第80条)
第13章 調査(第81条)
第14章 議員の派遣(第82条)
第15章 補則(第83条)
附則
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に指定された場所(以下「議場」という。)に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。
(宿所又は連絡所の届出)
第3条 議員は、別に宿所又は連絡所を定めたときは、議長に届け出なければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(議席)
第4条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2 補欠議員の議席は、前議員の議席とする。
3 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号標を付ける。
(会期)
第5条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第6条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第7条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第8条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第9条 会議時間は、午前10時から午後5時までの間とする。
2 議長は、必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(休会)
第10条 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の休日は、休会とする。
2 議事の都合その他必要があるときは、議会は、議決で休会とすることができる。
3 議長が、特に必要があると認めるときは、休会の日でも会議を開くことができる。
4 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第114条《議員の請求による開議》第1項の規定による請求があった場合のほか、議会の議決があったときは、議長は、休会の日でも会議を開かなければならない。
(会議の開閉)
第11条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第12条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第13条 法第113条《定足数》の規定による出席催告の方法は、議場に現在する議員又は議員の住所(別に宿所又は連絡所の届け出をした者については、当該届け出の宿所又は連絡所)に、文書又は口頭をもって行う。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第14条 法第112条《議員の議案提出権》の規定によるものを除くほか、議員が議案を提出するに当たっては2人以上の者の賛成がなければならない。
2 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、所定の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第15条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第16条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第17条 法第115条の2《修正の動議》の規定によるものを除くほか、議会が修正の動議を議題とするに当たっては、2人以上の者の発議によらなければならない。
2 修正の動議は、その案をそなえ、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(秘密会の動議)
第18条 秘密会の動議は、所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第19条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第20条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書又は口頭により、請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第21条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第22条 議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第23条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第24条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第25条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣言する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第26条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第27条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第28条 投票による選挙を行うときは、議長は、第26条《選挙の宣告》の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第29条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第30条 議員は、議長の指示に従って、順次、投票する。
(投票の終了)
第31条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第32条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が議員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第33条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第34条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。
(指名推薦)
第35条 議長は、会議に諮り異議がないときは、第26条の選挙につき法第118条第2項の規定により、指名推薦の方法を用いることができる。
(選挙関係書類の保存)
第36条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第37条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第38条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案等の朗読)
第39条 議長は、必要があると認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑、討論及び表決)
第40条 会議に付する事件は、他に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、討論に付し、その終結の後、表決に付する。
2 提出者の説明は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第41条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第42条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の許可等)
第43条 発言は、議長の許可を得た後、議席ですることができる。
(発言の要求)
第44条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して発言させる。
(討論の方法)
第45条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言及び討論)
第46条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第47条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。
(質疑の回数)
第48条 質疑は、同一議員につき、同一議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(発言時間の制限)
第49条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長の定めた時間の制限について、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第50条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第51条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第52条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第53条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
(一般質問)
第54条 議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て、質問することができる。
2 質問者は、議長の定めた期間内に、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3 質問の順序は、議長が定める。
4 質問の通告をした者が欠席したとき、又は質問の順序に当たっても質問しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(緊急質問等)
第55条 質問が緊急を要するときその他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。この場合における議会の同意については、議長は、討論を用いないで会議に諮らなければならない。
2 前項の質問がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の取消し又は訂正)
第57条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することができない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第58条 議長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第59条 表決を行う宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第60条 表決には、条件を付けることができない。
(挙手による表決)
第61条 議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が挙手者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対して出席議員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決を採らなければならない。
(投票による表決)
第62条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名及び無記名の投票)
第63条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票しなければならない。ただし、記名投票の場合は、自己の氏名を並記しなければならない。
(白票の取扱い)
第64条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。
(表決の訂正)
第66条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第67条 議長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手の方法で表決を採らなければならない。
(表決の順序)
第68条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第8章 請願
(請願書の記載事項等)
第69条 請願書には、邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
(請願の紹介の取消し)
第70条 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となった後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
2 前項の許可を求めようとするときは、文書により請求しなければならない。
(請願文書表の作成及び配布)
第71条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。
(陳情書の処理)
第72条 陳情書又はこれに類するもので議長が必要と認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
第9章 秘密会
(指定者以外の退場)
第73条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を議場の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第74条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第10章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第75条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2 前項の辞表の提出があったときは、その旨議会に報告し、討論を用いないで会議に諮ってその許否を決める。
3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第76条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
(資格決定の要求)
第77条 法第127条《議員の失職及び資格決定》第1項の規定により、議員の被選挙権の有無又は法第92条の2《関係私企業の就職の制限》の規定に該当するかどうかについて議会の決定を求めようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
第11章 会議録
(会議録の記載事項)
第78条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員異動並びに議席の指定及び変更
(9) 会議に付した事件
(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(11) 選挙の経過
(12) 議事の経過
(13) 記名投票における賛否の氏名
(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録署名議員)
第79条 会議録に署名すべき議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第12章 全員協議会
(追加〔平成20年規則13号〕)
(全員協議会)
第80条 法第100条第12項の規定により議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場として、全員協議会を設ける。
2 全員協議会は、議員の全員で構成し、議長が招集する。
3 全員協議会の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。
(追加〔平成20年規則13号〕)
第13章 調査
(一部改正〔平成20年規則13号〕)
(調査)
第81条 議会は、組合の事務に関する調査を行う。
(一部改正〔平成20年規則13号〕)
第14章 議員の派遣
(追加〔平成20年規則13号〕)
(議員の派遣)
第82条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の協議でこれを決定する。ただし、緊急を必要とする場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所及び期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(一部改正〔平成20年規則13号〕)
第15章 補則
(一部改正〔平成20年規則13号〕)
(会議規則の疑義)
第83条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議に諮って決める。
(一部改正〔平成20年規則13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。