○個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関(管理者、教育委員会及び監査委員をいう。以下同じ。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(費用の負担)

第5条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての実施機関が定める開示の方法に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(開示請求に係る手数料)

第6条 法第89条第2項の規定による手数料は、手数料条例(平成28年条例第9号)の定めるところによる。

2 手数料は、開示請求があったときに徴収する。

(個人情報保護審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、秋田県市町村総合事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第2条に規定する個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定め、又は変更しようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関において講ずる個人情報の取扱いに関する措置について運用の方法を定め、又は変更しようとする場合

(実施機関への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 秋田県市町村総合事務組合個人情報保護条例(平成17年条例第9号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に旧条例第16条、第32条(第3項を除く。)又は第40条(第3項を除く。)の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月17日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)