○交通災害等に関する審査委員会規則

平成14年7月12日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村交通災害共済条例(平成14年条例第37号)第11条第4項及び秋田県市町村不慮の事故に関する災害共済条例(平成14年条例第38号)第11条第4項の規定に基づき審査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会は、委員(以下「審査委員」という。)3人をもって組織する。

2 審査委員は、知識経験を有する者のうちから秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。

3 審査委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査委員は、再任されることができる。

5 審査委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は会を代表する。委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する審査委員がその職務を行う。

(審査委員会の招集等)

第3条 審査委員会は、管理者が招集する。

2 審査委員会は、審査委員の過半数が出席しなければ、会議を開き及び議決することはできない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。この場合において、委員長は、審査委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を調製し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席審査委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 議決を行った場合には、その内容及び賛否の数

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

交通災害等に関する審査委員会規則

平成14年7月12日 規則第38号

(平成14年7月12日施行)

体系情報
第7章 務/第5節 交通災害共済等
沿革情報
平成14年7月12日 規則第38号