○秋田県市町村不慮の事故に関する災害共済条例施行規則

平成14年7月12日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村不慮の事故に関する災害共済条例(平成14年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 この規則に規定のない事項については、秋田県市町村交通災害共済条例施行規則(平成14年規則第36号。以下「交通条例施行規則」という。)の規定を準用するものとする(第2条の3及び第5条第2項第2号の規定を除く。)この場合において、交通条例施行規則中「秋田県市町村交通災害共済条例(平成14年条例第37号)」は「秋田県市町村不慮の事故に関する災害共済条例(平成14年条例第38号)」と、「交通災害共済」は「不慮の災害共済」と読み替えるものとする。

(全部改正〔令和4年規則12号〕)

(災害共済金等の請求)

第3条 条例第7条に規定する災害共済金及び条例第10条の2に規定する死亡弔慰金(以下「災害共済金等」という。)の支払を受ける権利を有する者(以下「請求者」という。)が、災害共済金等を請求しようとするときは、不慮の災害共済請求書(様式第1号)を管理者に提出するか、管理者が指定するサービスによるオンライン請求を行うものとする。

2 前項の請求には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加入者証の写し

(2) 診断書(交通条例施行規則様式第6号)若しくは後遺障害診断書(交通条例施行規則様式第7号)又は死亡診断書(死体検案書)

(3) 死亡の場合は、死亡した者と請求者の関係が確認できる戸籍謄本、住民票

(4) 受取口座の預金通帳等の写し(金融機関の名称、支店、口座番号及び口座名義が確認できる部分)

(5) その他必要と認める書類

(全部改正〔令和4年規則12号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第24号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(令和3年2月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、当分の間、この規則による改正前の様式を使用することができる。

3 前項の規定による改正前の様式を使用する場合においては、支部長の押印は不要とする。

(追加〔令和4年規則12号〕)

画像

秋田県市町村不慮の事故に関する災害共済条例施行規則

平成14年7月12日 規則第37号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7章 務/第5節 交通災害共済等
沿革情報
平成14年7月12日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第24号
令和3年2月12日 規則第3号
令和4年9月7日 規則第12号