○秋田県市町村交通災害共済条例施行規則

平成14年7月12日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村交通災害共済条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(加入申込み方法)

第2条 条例第4条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 秋田県市町村交通災害共済・不慮の災害共済加入申込書(様式第1号)又は秋田県市町村交通災害共済・不慮の災害共済団体加入申込書(様式第2号)(以下「加入申込書」という。)に必要事項を記入し、条例第1条に規定する支部(以下「支部」という。)へ提出し、共済掛金(以下「掛金」という。)を払い込む方法

(2) 加入申込書に必要事項を記入し、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)管理者(以下「管理者」という。)が契約する金融機関(以下「組合金融機関」という。)へ提出し、掛金を払い込む方法

(3) 管理者が指定するサービスによるオンライン申込みをし、オンライン決済により掛金を払い込む方法

(全部改正〔令和4年規則11号〕)

(加入者証の交付)

第2条の2 支部又は組合金融機関は、前条第1号又は第2号の加入申込みを受理したときは、申込者に、秋田県市町村交通災害共済・不慮の災害共済加入者証又は秋田県市町村交通災害共済・不慮の災害共済団体加入者証(以下「加入者証」という。)を交付するものとする。

2 組合は、前条第3号の申込みを受理したときは、申込者に加入者証を電子交付するものとする。

(全部改正〔令和4年規則11号〕)

(支部長の報告)

第2条の3 支部の長(以下「支部長」という。)は、当該支部の区域内に居住する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により就学する者のうち最初の学年にある者及びこれに準ずる者(以下「対象児童」という。)の毎年度4月1日における人数を、新入学児童等数報告書(様式第3号)により管理者に報告しなければならない。

2 前項に規定する報告は、毎年度4月20日までに行うものとする。ただし、年度の途中に支部の区域外から転入した対象児童がある場合は、その都度追加報告するものとする。

(追加〔平成19年規則12号〕、一部改正〔平成19年規則23号・令和2年5号・3年2号・4年11号〕)

(共済掛金の納付)

第3条 第2条第1号の規定により支部が掛金を受領したときは、共済事業月報(様式第4号)により報告のうえ、その月の分を翌月10日までに組合に納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則23号・令和3年2号・4年11号〕)

(掛金の還付)

第4条 条例第4条第3項ただし書の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 加入者が共済期間開始前に条例第3条に規定する加入資格を失った場合

(2) 加入者が共済期間開始前に条例第3条の2に規定する特例に該当しないこととなった場合

(3) 重複して申込みした場合

(4) 管理者が特に認めた場合

2 前項の規定による掛金の還付は、納入者等がともすけ共済掛金還付申請書(様式第4号の2)により申請するものとする。

(全部改正〔令和4年規則11号〕)

(災害共済金等の請求)

第5条 条例第7条に規定する災害共済金及び条例第10条の2に規定する死亡弔慰金(以下「災害共済金等」という。)の支払を受ける権利を有する者(以下「請求者」という。)が、災害共済金等を請求しようとするときは、交通災害共済請求書(様式第5号)を管理者に提出するか、管理者が指定するサービスによるオンライン請求を行うものとする。

2 前項の請求には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加入者証の写し(条例第4条の2第1項に規定する新入学児童等については住民票等)

(2) 自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書

(3) 診断書(様式第6号)若しくは後遺障害診断書(様式第7号)又は死亡診断書(死体検案書)

(4) 死亡の場合は、死亡した者と請求者の関係が確認できる戸籍謄本、住民票

(5) 受取口座の預金通帳等の写し(金融機関の名称、支店、口座番号及び口座名義が確認できる部分)

(6) その他必要と認める書類

(一部改正〔平成16年規則4号・17年3号・19年12号・23号・21年5号・10号・23年2号・令和3年2号・4年11号〕)

(災害共済金等の決定、支払等)

第6条 管理者は、前条に規定する請求を受けたときは、その内容を審査し、災害共済金等を支払うことが適当であると認めたときは、その額を決定し、これを支払う。

2 管理者は、前項において災害共済金等の支払を決定したときは、共済金決定及び支払通知書(様式第8号)又は共済金(差額)決定及び支払通知書(様式第9号)により請求者に通知するものとする。

(一部改正〔平成16年規則4号・28年20号・令和3年2号・4年11号〕)

(奨学援護金の請求等)

第7条 条例第14条の規定に基づき奨学援護金を請求しようとするときは、奨学援護金請求書(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の奨学援護金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例別表に定める死亡若しくは自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1又は第2に掲げる後遺障害第1級又は条例第10条の2の規定による死亡弔慰金に該当する者と遺児等との関係を証する書類。ただし、その者に係る共済金請求書の添付書類をもって代えることができる。

(2) 指定した金融機関の預金通帳等の写し

(3) その他必要と認める書類

3 第1項の請求は、支給すべき事由が生じたときに行うものとする。

4 奨学援護金の支給を受けている者は、管理者があらかじめその必要がないと認めた場合を除き、毎年4月末日までに、奨学援護金に関する現状報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

5 奨学援護金の支給を受けている者は、条例第13条第4項各号のいずれかに該当したときは、すみやかに奨学援護金に関する異動報告書(様式第12号)を提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則9号・19年23号・22年6号・28年14号・令和2年5号・3年2号・4年11号〕)

(奨学援護金の決定及び支給)

第8条 管理者は、前条第1項に規定する請求を受けたとき又は同条第4項に規定する現状報告書の提出を受けたときは、奨学援護金決定(支給)通知書(様式第13号)により請求者又は報告者に通知するものとする。

2 奨学援護金は、条例第13条第5項に規定する月の15日に支給する。

(全部改正〔令和3年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)

(加入実績額の算定)

第9条 条例第15条第2項第1号に規定する規則で定める者は、第2条第2号及び第3号に規定する方法により掛金の払込みをした者とする。

(追加〔平成19年規則23号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(一部改正〔平成19年規則23号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第23号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の秋田県市町村交通災害共済条例施行規則第5条、第7条、様式第7号、様式第9号及び様式第11号の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月13日規則第5号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第9号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年10月13日規則第10号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年8月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月18日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月2日規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日以後、当分の間、この規則による改正前の様式を使用することができる。

3 前項の規定による改正前の様式第7号を使用する場合においては、請求者の押印は不要とし、改正前の様式第8号及び様式第8号の2を使用する場合においては、医師本人の署名がある場合は、押印は不要とする。

(令和3年2月12日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月7日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年2月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで及び様式(様式第4号の2を除く。)に係る改正規定は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、当分の間、この規則による改正前の様式を使用することができる。

3 前項の規定による改正前の様式を使用する場合においては、支部長の押印は不要とする。

(全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔令和元年規則8号・3年2号〕)

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(全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(追加〔平成19年規則12号〕、一部改正〔令和2年規則5号・3年2号・4年11号〕)

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(全部改正〔平成27年規則7号〕、一部改正〔令和3年規則2号・4年11号〕)

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(追加〔令和4年規則11号〕)

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(全部改正〔平成23年規則2号〕、一部改正〔令和2年規則5号・11号・3年2号・4年11号〕)

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(全部改正〔平成17年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則11号・3年2号〕)

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(追加〔平成17年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則11号・3年2号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(全部改正〔平成28年規則20号〕、一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(全部改正〔令和3年規則2号〕、一部改正〔令和4年規則11号〕)

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(追加〔令和3年規則2号〕)

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(全部改正〔令和3年規則2号〕)

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(全部改正〔令和3年規則2号〕)

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秋田県市町村交通災害共済条例施行規則

平成14年7月12日 規則第36号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7章 務/第5節 交通災害共済等
沿革情報
平成14年7月12日 規則第36号
平成16年3月31日 規則第4号
平成17年3月23日 規則第3号
平成17年5月31日 規則第9号
平成18年2月13日 規則第2号
平成19年3月15日 規則第12号
平成19年12月26日 規則第23号
平成21年1月13日 規則第5号
平成21年3月17日 規則第6号
平成21年5月21日 規則第9号
平成21年10月13日 規則第10号
平成22年2月18日 規則第6号
平成23年3月18日 規則第2号
平成24年8月3日 規則第5号
平成27年5月18日 規則第7号
平成28年3月30日 規則第14号
平成28年9月2日 規則第20号
令和元年8月9日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第5号
令和2年12月18日 規則第11号
令和3年2月12日 規則第2号
令和4年9月7日 規則第11号