○秋田県市町村交通災害共済条例

平成14年7月12日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約(平成14年指令市町村―563)別表第2の右欄第10号に掲げる事務を共同処理する構成団体(以下「支部」という。)の交通事故により災害を受けた者又は、その遺族を共済するための事業(以下「交通災害共済」という。)について必要な事項を定め、住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成19年条例6号・31年1号〕)

(定義)

第2条 この条例において「交通災害」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1号に規定する道路上における自動車等(自動車、原動機付自転車、自転車、トロリーバス及び路面電車をいう。)の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆、その他の事故による人の死傷

(2) 踏切道における汽車、電車等(鉄道による運送営業の用に供する車両をいう。)との接触、衝突、その他の事故による歩行者の死傷

(加入資格)

第3条 支部の区域内に居住し、住民基本台帳に記録されている者は、交通災害共済に加入することができる。

(一部改正〔平成24年条例4号〕)

(加入の特例)

第3条の2 支部の区域内に所在する学校、団体、会社、事業所等に通学、通勤している者は、前条の規定にかかわらず、団体加入に限り交通災害共済に加入することができる。

(全部改正〔令和3年条例2号〕)

(加入申込み及び共済掛金)

第4条 交通災害共済に加入しようとする者は、規則で定める方法により申込みをしなければならない。

2 共済掛金(以下「掛金」という。)は、1人につき年300円(年度途中の加入にあっても同額)とする。

3 既納の掛金は、還付しない。ただし、規則で定める場合はこの限りでない。

(一部改正〔平成19年条例24号・27年5号・令和4年6号〕)

(加入申込み及び共済掛金の特例)

第4条の2 毎年度、学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項の規定により就学する者のうち最初の学年にある者及びこれに準ずる者で、支部長の報告を受けて組合管理者(以下「管理者」という。)が認めた者(以下「新入学児童等」という。)は、前条第1項の規定による加入申込みをしたものとみなす。

2 前項の規定により交通災害共済に加入申込みをしたものとみなした者の掛金は、当該新入学児童等に代わって組合が負担する。

(追加〔平成19年条例6号〕、一部改正〔平成19年条例24号・27年5号〕)

(共済期間)

第5条 交通災害共済に加入した者及び新入学児童等(以下「加入者」という。)の共済期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、4月1日以後において、加入申込みを受理された者についてはその受理された日の翌日から、支部の区域外からの転入により加入資格を有することとなった新入学児童等についてはその有することとなった日の翌日から、それぞれ当該年度の残りの期間とする。

(一部改正〔平成19年条例6号・24号〕)

第6条 削除

(削除〔平成15年条例10号〕)

(災害共済金の支払)

第7条 加入者が交通災害を受けたときは、当該加入者又はその遺族に対して、別表に定める当該交通災害に係る災害共済金を支払う。ただし、加入者が未成年者である場合は、親権者若しくは後見人に災害共済金を支払う。

2 傷害における共済金額は、別表に定める傷害の区分に応ずる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が、15,000円に満たない場合は15,000円とし、200,000円を超えるものについては200,000円とする。

3 同一の交通災害において、支払うべき災害共済金の額が、既に支払われた災害共済金の額を上回ることとなったときは、その差額を支払う。

4 災害共済金の請求は、交通災害が発生した日(別表に定める後遺障害の区分に該当する場合は、症状が固定した日)から3年以内に行なわなければならない。

(一部改正〔平成15年条例10号・18年20号・21年2号・令和元年8号〕)

(遺族の範囲及び順位)

第8条 前条に規定する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、加入者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、加入者の死亡当時加入者と生計を同一にしていたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、加入者の死亡当時加入者と生計を同一にしていた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の災害共済金を受ける順位は、同項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位による。

3 前項の場合において、同順位の者が2人以上あるときは、災害共済金の額は、その人数で等分した額とする。

(一部改正〔平成18年条例20号・19年条例24号〕)

(遺族からの排除)

第9条 加入者若しくは加入者の死亡によって災害共済金を受けることができる前順位又同順位の者を故意に死亡させた者は、災害共済金を受け取ることができる遺族としない。

(支払の制限)

第10条 加入者が、次の各号のいずれかに該当する交通災害を受けた場合には、災害共済金は支払わない。

(1) 自殺

(2) 無免許運転

(3) 酒気帯び運転(酒酔い運転を含む。)

(4) 運転者が第2号又は前号に該当することを知りながら同乗したとき。

(5) 故意

(6) その他交通災害共済審査委員会(以下「審査委員会」という。)において必要があると認める行為

2 災害共済金の受取人が不正に災害共済金の支払いを受けようとしたとき又は加入者が次の各号のいずれかに該当する交通災害を受けた場合には、災害共済金の全部又は一部を支払わないことができる。

(1) 交通災害が、天災その他これに類する原因により発生したとき。

(2) 加入者が法令に違反し、かつ、重大な過失があったとき。

3 加入者が交通災害を受けた場合において、警察等への届け出を怠ったことにより、自動車安全運転センター事務所長の発行する交通事故証明書を得られないときは、災害共済金を5割減額して支払う。ただし、当該減額後の額が15,000円に満たない場合は、15,000円とする。

4 管理者は、第1項又は第2項の規定により災害共済金の全部又は一部の支払を制限しようとする場合において必要があると認めるときは、あらかじめ審査委員会に諮問するものとする。

(一部改正〔平成15年条例10号・20年6号・21年2号・22年1号・27年5号〕)

(死亡弔慰金の支払)

第10条の2 加入者が、前条第1項各号のいずれかに該当する交通災害を受け、当該災害により死亡した場合は、死亡弔慰金として100,000円を支払う。

(追加〔平成22年条例1号〕)

(審査委員会)

第11条 組合に、第10条第4項の諮問、後遺障害等級の決定及びその他災害共済金に関する重要事項について審査するため、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、委員若干名をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成15年条例10号・17年4号・22年1号〕)

(災害共済金支払の特例)

第12条 加入者が、交通事故により死亡した場合において、第8条に規定する遺族がないときは、災害共済金に代えて、葬祭費に相当する金額を、葬祭を行った者に支払うものとする。

2 前項の葬祭費として支払う金額は、別表に定める死亡による共済金額の2分の1以内とする。

3 葬祭費の請求は、葬祭を行った者の提出に係る支払領収書、その他の証ひょう書類を添えて、市町村の長が、代わって請求するものとする。

(交通遺児等奨学援護金の支給)

第13条 加入者である父母(養子の場合は養父母)のいずれかが別表に定める死亡又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1又は第2に掲げる後遺障害第1級若しくは第10条の2の規定による死亡弔慰金に該当したとき、その者と生計を同じくしている者(支給事由発生当時胎児であった者を含む。)で、学校教育法第1条、同法第124条及び同法第134条(修業年限が継続して1年以上の学校)に定める学校及び保育所(継続して1年以上在園する者)に在学、在園する者(以下「遺児等」という。)であって、学資の支弁が困難であると認められる者に対して交通遺児等奨学援護金(以下「奨学援護金」という。)を支給する。ただし、幼稚園児、保育園児については、小学校入学前2年間のみとし、その他の学校に在学する者については、18歳に達した日の属する学年の終わりまでとする。

2 奨学援護金の額は、遺児等1人につき月額5,000円とする。

3 奨学援護金の支給は、支給すべき事由が生じた日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

4 遺児等が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支給すべき事由が消滅する。

(1) 婚姻をしたとき。

(2) 養子縁組により父母の養育を受けることとなったとき。

(3) 第1項に規定する学校及び保育所に在学、在園しなくなったとき。

5 奨学援護金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、管理者が規則で定める日にそれぞれの前月分までを支給する。

(一部改正〔平成15年条例10号・17年12号・19年6号・24号・21年2号・22年1号・令和3年2号〕)

(奨学援護金の請求)

第14条 遺児等と生計を同じくする親権者又はこれに代わって遺児等を保護する者は、規則の定めるところにより奨学援護金の請求をするものとする。

(一部改正〔令和3年条例2号〕)

(加入推進交付金)

第15条 組合は支部に対し、加入推進に係る経費及び事務取扱に要する経費として加入推進交付金を交付することができる。

2 前項に定める加入推進交付金の額は、次の各号により計算して得た額の合計額とする。

(1) 加入実績額 前年度3月31日における加入者(規則で定める者を除く。)1人につき20円を乗じて得た額

(2) 世帯数額 前年10月1日における支部の世帯数に応じ、次に掲げる額

 世帯数が5,000世帯未満の支部 50,000円

 世帯数が5,000世帯以上10,000世帯未満の支部 100,000円

 世帯数が10,000世帯以上の支部 150,000円

(3) 加入実績加算額 前年度4月1日における支部人口に対する毎年度3月31日の加入者の割合に応じ、次に掲げる額

 加入率10%未満 50,000円

 加入率10%以上20%未満 100,000円

 加入率20%以上30%未満 150,000円

 加入率30%以上40%未満 200,000円

 加入率40%以上50%未満 250,000円

 加入率50%以上60%未満 300,000円

 加入率60%以上70%未満 350,000円

 加入率70%以上80%未満 400,000円

 加入率80%以上90%未満 450,000円

 加入率90%以上 500,000円

3 前項第3号に定める加入実績加算額は、秋田県市町村不慮の事故に関する災害共済条例(平成14年条例第38号)第15条第2項第2号に定める加入実績加算額が交付される場合は、交付しない。

4 前項までに定める加入推進交付金は、毎年度4月1日における支部に対して、同月末日までに交付するものとする。ただし、加入推進交付金を交付後において第2項各号に定める額に変更があっても、加入推進交付金の精算は行わないものとする。

(全部改正〔平成17年条例4号・18年3号〕、一部改正〔平成19年条例24号〕)

(その他)

第16条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は公布の日から施行し、平成14年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この条例の適用日前に、秋田県市町村交通災害共済条例(昭和44年秋田県市町村交通災害等共済組合条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定により加入した者は、第4条の規定による加入申込をした者とみなして、この条例を適用する。

3 この条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支払われた金額は、これらに相当するこの条例の規定に基づく金額の内払とみなす。

(平成15年12月24日条例第10号)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の秋田県市町村交通災害共済条例第10条第3項及び別表の規定は、施行日以後に発生した交通事故による災害について適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成17年2月15日条例第4号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 10月1日から12月1日までの間に支部間において廃置分合があった場合の改正後の秋田県市町村交通災害共済条例第15条第2項の規定の適用については、同条同項中「毎年10月1日現在」とあるのは「廃置分合の日」と読み替えるものとする。

(平成17年5月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月13日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月27日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年2月15日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月5日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年2月1日から施行する。ただし、第4条の2第1項及び第13条第1項の規定は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県市町村交通災害共済条例第8条第1項及び第2項の規定は、平成20年4月1日以後に発生した交通事故による災害について適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成20年8月1日条例第6号)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県市町村交通災害共済条例の規定は施行日以後に発生した交通事故による災害について適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成21年2月17日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第7条第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の秋田県市町村交通災害共済条例第10条及び第10条の2の規定は、施行日以後に発生した交通事故による災害について適用し、同日前に発生した交通事故による災害については、なお従前の例による。

(平成24年8月3日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年5月18日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日条例第6号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成15年条例10号・17年12号・18年20号〕)

交通災害共済金額表

区分

共済金額

死亡

1,000,000円

後遺障害

自動車損害賠償保障法施行令別表第1又は第2の第1級各号に掲げる障害

1,000,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表第1又は第2の第2級各号に掲げる障害

800,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第3級各号に掲げる障害

700,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第4級各号に掲げる障害

600,000円

自動車損害賠償保障法施行令別表第2の第5級各号に掲げる障害

500,000円

傷害

入院治療1日につき

2,000円

通院実日数1日につき

800円

秋田県市町村交通災害共済条例

平成14年7月12日 条例第37号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7章 務/第5節 交通災害共済等
沿革情報
平成14年7月12日 条例第37号
平成15年12月24日 条例第10号
平成17年2月15日 条例第4号
平成17年5月18日 条例第12号
平成18年2月13日 条例第3号
平成18年11月27日 条例第20号
平成19年2月15日 条例第6号
平成19年12月5日 条例第24号
平成20年8月1日 条例第6号
平成21年2月17日 条例第2号
平成22年2月18日 条例第1号
平成24年8月3日 条例第4号
平成27年5月18日 条例第5号
平成31年2月8日 条例第1号
令和元年8月9日 条例第8号
令和3年2月12日 条例第2号
令和4年8月8日 条例第6号