○秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年7月12日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害発生の報告)
第2条 秋田県市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務に基づくと認められる災害(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生したときは、管理者に対し、速やかに次の事項を記載した書面によりその旨を報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年齢及び職業並びに所属学校の名称及び位置
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医との続柄又は関係
(3) 傷病名(未定の場合に疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及び原因
(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上の災害と認められる理由
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
2 前項の認定委員会は、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第35号)第3条の2に規定する認定委員会とする。
(一部改正〔平成28年規則12号・令和5年13号〕)
(補償請求の手続)
第4条 法及び条例の規定により補償を受けようとする者は、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則(平成14年規則第32号)第7条の規定の例により、所属する構成団体を経由して管理者に請求しなければならない。
(全部改正〔平成28年規則12号〕、一部改正〔平成31年規則3号・令和5年13号〕)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金及び遺族補償一時金(以下「遺族補償等」という。)を受ける権利を有する者が2人以上あるときはこれらの者は、そのうちの1人を遺族補償等の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため、代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又は解任したときは、速やかに書面でその旨を管理者に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
(補償の支給方法)
第6条 管理者は、第4条の規定による補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償に関する決定を行い、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
第7条 管理者は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
(定期報告)
第8条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その傷病若しくは障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
(届出)
第9条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき(死亡したときを除く。)。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を添付しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則13号〕)
(第三者の行為による災害についての届出)
第10条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときはその旨)並びに被害の状況を、遅滞なく、構成団体を経由して管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成28年規則12号・令和5年13号〕)
(学校の長の助力及び証明)
第11条 法及び条例の規定により補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、補償の請求に必要な手続きを行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の学校長は、これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属学校の学校長は、法及び条例の規定により補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(一部改正〔平成28年規則12号・令和5年13号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月3日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。