○秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
平成14年7月12日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成14年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 功績調書(様式第2号)
(2) 履歴調書(様式第3号)
(3) 災害についての状況調書
(4) 医師の死亡診断書又は障害の程度に関する診断書
(5) その他管理者が必要と認める書類
(一部改正〔平成19年規則15号・31年3号〕)
(賞じゅつ金の決定及び授与)
第4条 管理者は、条例第5条の規定に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、当該構成団体の長に書面でその決定に関する通知をするとともに、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
(弔慰金及び見舞金の請求)
第5条 構成団体の長は、条例第6条の規定に該当する者が生じたときは、これを証する書類を添えて請求しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
(弔慰金及び見舞金の支給)
第6条 管理者は、構成団体の長に書面でその決定に関する通知をするとともに、弔慰金及び見舞金を支給しなければならない。
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成19年5月14日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 支給額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 9,000,000円以上13,600,000円以下 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 障害等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 9,000,000円以上13,600,000円以下 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 7,900,000円以上12,100,000円以下 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 7,100,000円以上10,700,000円以下 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 6,400,000円以上9,500,000円以下 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 5,500,000円以上8,200,000円以下 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 4,700,000円以上7,000,000円以下 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 4,100,000円以上5,900,000円以下 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 3,400,000円以上4,900,000円以下 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考 障害等級は、秋田県市町村非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成19年規則第9号)別表第2に定める障害等級による。
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
(一部改正〔平成19年規則15号〕)
(一部改正〔平成19年規則15号〕)