○秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成14年7月12日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成14年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(賞じゅつ金の額)

第2条 条例第3条第1号及び第2号の規定による賞じゅつ金の額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(賞じゅつ金内申書の提出)

第3条 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約(平成14年指令市町村―563)別表第2の右欄第7号に掲げる事務を共同処理する構成団体(以下「構成団体」という。)の長は、当該構成団体の消防職員及び非常勤消防団員に、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給するに相当する事由が生じたときは、賞じゅつ金・殉職者特別賞じゅつ金内申書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて、組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(1) 功績調書(様式第2号)

(2) 履歴調書(様式第3号)

(3) 災害についての状況調書

(4) 医師の死亡診断書又は障害の程度に関する診断書

(5) その他管理者が必要と認める書類

(一部改正〔平成19年規則15号・31年3号〕)

(賞じゅつ金の決定及び授与)

第4条 管理者は、条例第5条の規定に基づき賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、当該構成団体の長に書面でその決定に関する通知をするとともに、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則15号〕)

(弔慰金及び見舞金の請求)

第5条 構成団体の長は、条例第6条の規定に該当する者が生じたときは、これを証する書類を添えて請求しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則15号〕)

(弔慰金及び見舞金の支給)

第6条 管理者は、構成団体の長に書面でその決定に関する通知をするとともに、弔慰金及び見舞金を支給しなければならない。

(一部改正〔平成19年規則15号〕)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成19年5月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

支給額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

9,000,000円以上13,600,000円以下

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2

(一部改正〔平成19年規則15号〕)

障害者賞じゅつ金

功労の程度


障害等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

9,000,000円以上13,600,000円以下

4,900,000円

第2級

15,500,000円

7,900,000円以上12,100,000円以下

4,600,000円

第3級

13,600,000円

7,100,000円以上10,700,000円以下

4,100,000円

第4級

12,100,000円

6,400,000円以上9,500,000円以下

3,600,000円

第5級

10,300,000円

5,500,000円以上8,200,000円以下

3,100,000円

第6級

9,000,000円

4,700,000円以上7,000,000円以下

2,800,000円

第7級

7,600,000円

4,100,000円以上5,900,000円以下

2,300,000円

第8級

6,400,000円

3,400,000円以上4,900,000円以下

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

(一部改正〔平成19年規則15号〕)

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(一部改正〔平成19年規則15号〕)

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(一部改正〔平成19年規則15号〕)

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秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則

平成14年7月12日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 消防団員等の災害補償・退職報償金・賞じゅつ金
沿革情報
平成14年7月12日 規則第31号
平成19年5月14日 規則第15号
平成31年2月8日 規則第3号