○秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成14年7月12日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約(平成14年指令市町村―563)別表第2第7号の左欄に掲げる構成団体の消防職員及び非常勤消防団員(以下「非常勤消防団員等」という。)に対して賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(一部改正〔平成19年条例10号・31年1号〕)
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は、非常勤消防団員等が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく職務を遂行し、そのため死亡しまたは障害の状態となった場合は、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金は、30,000,000円を限度とし、その種類及び金額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、4,900,000円以上25,200,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、20,600,000円以下とし、別表第1に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(一部改正〔平成19年条例10号〕)
(殉職者特別賞じゅつ金)
第3条の2 管理者は、非常勤消防団員等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、30,000,000円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(遺族の範囲)
第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び支給を受ける順位等については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年条例第32号。以下「補償条例」という。)を準用する。
(審査)
第5条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、補償条例第27条に定める審査委員会の審査を経なければならない。
(一部改正〔平成28年条例7号〕)
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例の適用日前に発生した事故に係る賞じゅつ金について秋田県市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金条例(昭和44年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第1号。)の適用を受けられるべき者については、なお、従前の例による。
附則(平成19年5月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月9日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
(一部改正〔平成19年条例10号〕)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、秋田県市町村非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(平成19年規則第9号。以下「損害補償の支給等に関する規則」という。)別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、補償条例第9条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)まで及び損害補償の支給等に関する規則第3条第2項の規定の例による。
別表第2
弔慰金及び見舞金
等級 | 種類 | 支給額 |
第1級 | 弔慰金(死亡のとき) | 300,000円 |
第2級 | 見舞金(障害補償年金に該当したとき) | 200,000円 |
第3級 | 見舞金(障害補償一時金に該当したとき) | 100,000円 |