○秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成14年7月12日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(退職報償金の請求方法)

第2条 構成団体の長(以下「構成団体長」という。)は、退職報償金の請求をしようとするときは、退職報償金請求システムによって作成された退職報償金支払請求書、退職報償金請求内訳書、個人別調書及び請求データ並びに非常勤消防団員の個人番号カードの写しを管理者に提出するものとする。

2 退職報償金の受給方法を非常勤消防団員又は遺族の金融機関口座とする場合は、金融機関の口座の預金通帳等の写し(金融機関の名称、支店、口座番号及び口座名義が確認できる部分)を添付しなければならない。

3 死亡による退職の場合には、前2項に規定する書類のほか、次の各号に規定する書類を提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本の写し

(2) 支給する退職報償金の額が100万円を超える場合、遺族の個人番号カード及び身元を確認できる書類の写し

(3) 退職報償金の支給を受ける遺族が条例第5条第1項第2号に掲げる者である場合は、非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことが確認できる書類

(4) 退職報償金の支給を受ける同順位の遺族が2人以上ある場合は、遺族のうち1人を代理人として、当該代理人以外の遺族の委任状

4 構成団体長は、第1項に規定する請求に当たっては、条例第6条に規定する退職報償金の支給の制限を受けない者であることを確認しなければならない。

5 管理者は、審査のため必要があると認めたときは、第1項から第3項までに掲げるもののほか必要な書類を提出させることができる。

(一部改正〔平成18年規則9号・19年20号・21年3号・22年4号・31年3号・令和4年17号・7年21号〕)

(規則で定める階級)

第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日においてその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後の合算した期間に係る階級とする。

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

(決定及び支給)

第4条 管理者は、第2条に規定する請求を受けたときは速やかにこれを審査決定し、構成団体長に書面でその決定に関する通知をするとともに、退職報償金を支給しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(一部改正〔令和4年規則17号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

(平成18年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員の退職報償金については、この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則第3条第1項に規定する送金口座依頼書(様式第3号)の添付を省略することができる。この場合においては、市町村口座を経由して送金するものとする。

(平成19年10月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年1月13日規則第3号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日規則第17号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和7年12月9日規則第21号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

平成14年7月12日 規則第30号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 消防団員等の災害補償・退職報償金・賞じゅつ金
沿革情報
平成14年7月12日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年10月28日 規則第20号
平成21年1月13日 規則第3号
平成22年2月18日 規則第4号
平成31年2月8日 規則第3号
令和3年3月23日 規則第13号
令和4年12月22日 規則第17号
令和7年12月9日 規則第21号