○秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成14年7月12日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成14年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職報償金の請求方法)
第2条 秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)規約(平成14年指令市町村―563)別表第2の右欄第2号に掲げる事務を共同処理する構成団体の長(以下「構成団体長」という。)は、退職報償金の請求をしようとするときは、消防団員等公務災害補償等共済基金の定める支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号。以下「消防基金規程」という。)第1条第1項第2号に規定する退職報償金支払請求書に、消防基金規程第2条第3項の規定に基づく退職報償金請求システムによって作成された請求データをファイル化したもの並びに同システムから出力した退職報償金支払請求内訳書及び個人別調書を添付し、組合管理者(以下「管理者」という。)に提出するものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 退職報償金の支給を受ける遺族が条例第5条第1項第2号に掲げる者である場合は、非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことが確認できる書類
(3) 退職報償金の支給を受ける同順位の遺族が2人以上ある場合は、遺族のうち一人を代理人として、当該代理人以外の遺族の委任状
3 退職報償金の受給方法を退職者又は遺族の金融機関口座とする場合は、受給する金融機関の口座の預金通帳等の写し(金融機関の名称、支店、口座番号及び口座名義が確認できる部分)を添付しなければならない。
(一部改正〔平成18年規則9号・19年20号・21年3号・22年4号・31年3号・令和4年17号〕)
(規則で定める階級)
第3条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日においてその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後の合算した期間に係る階級とする。
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
(決定及び支給)
第4条 管理者は、第2条に規定する請求を受けたときは速やかにこれを審査決定し、構成団体長に書面でその決定に関する通知をするとともに、退職報償金を支給しなければならない。
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
(一部改正〔令和4年規則17号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第9号)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員の退職報償金については、この規則による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則第3条第1項に規定する送金口座依頼書(様式第3号)の添付を省略することができる。この場合においては、市町村口座を経由して送金するものとする。
附則(平成19年10月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年1月13日規則第3号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日規則第17号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。