○秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成14年7月12日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合は、その者の遺族)に退職報償金を支給することを目的とする。

(一部改正〔平成18年条例17号〕)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号の一に該当する非常勤消防団員については、この限りでない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、非常勤消防団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でないとして、構成団体が条例に規定した者

(全部改正〔令和3年条例1号〕)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属している階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(勤務年数の算定)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

第4条の2 非常勤消防団員が次の各号の一に該当する場合には、その期間は勤務年数に算入しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

(2) 任用期間が5年未満である者として勤務したとき。

(3) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。

(一部改正〔令和3年条例1号〕)

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数により等分して支給するものとする。

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(退職報償金の支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号の一に該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が、特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(退職報償金の支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したときに支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(支給手続)

第8条 退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に退職した非常勤消防団員について秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合条例第3号)の適用を受けることができる者については、なお、従前の例による。

(平成15年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日条例第4号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第7号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(平成18年11月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成26年3月17日条例第3号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(令和3年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔平成15年条例4号・16年4号・17年7号・18年12号・26年3号〕)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000円

344,000円

459,000円

594,000円

779,000円

979,000円

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

平成14年7月12日 条例第33号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第7章 務/第2節 消防団員等の災害補償・退職報償金・賞じゅつ金
沿革情報
平成14年7月12日 条例第33号
平成15年3月28日 条例第4号
平成16年3月29日 条例第4号
平成17年3月28日 条例第7号
平成18年3月30日 条例第12号
平成18年11月27日 条例第17号
平成26年3月17日 条例第3号
令和3年2月12日 条例第1号