○秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例
昭和56年6月6日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条に規定する職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する職員(以下「国家公務員等」という。)が、引き続き秋田県市町村総合事務組合規約(平成14年指令市町村―563)別表第2の右欄第1号に掲げる事務を共同処理する団体(以下「構成団体」という。)の副市町村長、教育長又はその他常勤の特別職(以下「特別職の職員」という。)となった場合におけるその者の退職手当の計算の特例に関して定めるものとする。
(一部改正〔昭和60年条例2号・平成10年3号・14年30号・18年9号・19年5号・31年1号〕)
(在職期間の通算)
第2条 特別職の職員の在職期間の通算については、退職手当条例第8条第7項第1号及び第2号の規定にかかわらず同条第5項の規定によるものとする。ただし、国家公務員等を退職する際に法律又は条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、この限りでない。
(一部改正〔平成10年条例3号・16年7号・18年9号〕)
(退職手当の計算及び基礎となる給料月額)
第3条 特別職の職員の退職手当は、特別職の職員としての在職期間について退職手当条例第7条又は第7条の2の規定により計算して得た額(以下「特別職退職手当」という。)と、国家公務員等としての在職期間について、退職手当条例第3条第1項(勤続期間19年以下の者にあっては同条第2項)、附則第6項及び第7項の規定により計算して得られる退職手当の基本額に、退職手当条例第6条の5の規定による退職手当の調整額を加えた額(以下「国家公務員等退職手当」という。)の合計額(以下「特例退職手当」という。)とする。ただし、特例退職手当の額と、国家公務員等として引き続き在職したものとして退職手当条例第2条の4の規定の例により計算して得た額(以下「国家公務員等仮退職手当」という。)とのいずれか多い額をその者に支給すべき退職手当の額とする。
2 前項において、国家公務員等退職手当の計算の基礎となる給料月額は、特別職の職員となる前日の給料月額とし、国家公務員等仮退職手当の計算の基礎となる給料月額は、その者が国家公務員等として引き続き勤務したものとして得られる退職の日における給料月額とする。
3 第1項に規定する退職手当の調整額の区分は、その者が国家公務員等として引き続き勤務した場合における、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、国家公務員等の他の職員と均衡を失しない区分で、管理者が認めた区分とする。
(一部改正〔昭和60年条例2号・平成10年3号・18年9号・22年10号・25年5号・令和5年15号〕)
(国家公務員等に復帰した場合の取扱い)
第4条 特別職の職員が、国家公務員等として復帰した場合は、退職手当条例第21条第2項の規定によるものとする。
(一部改正〔平成10年条例3号・18年9号・22年10号〕)
(特別負担金の特例)
第5条 特別職の職員が第3条第1項の規定による退職手当の支給を受けた場合、当該退職手当と特別職退職手当との差額は、当該特別職の所属する構成団体で負担するものとする。
(一部改正〔平成10年条例3号・14年30号・18年9号〕)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年5月14日から適用する。
附則(昭和60年2月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年8月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成16年12月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月29日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第6号。以下「退職手当改正条例」という。)附則第1条ただし書の規定に該当する場合にあっては、この条例による改正後の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(以下「新条例」という。)の規定の適用については、退職手当改正条例附則第2条に規定する切替日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、この条例による改正前の秋田県市町村職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の規定によるものとする。
附則(平成19年2月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により副市町村長として選任されたものとみなされる者が施行日以後に退職した場合は、当該者が助役に選任された日を副市町村長に選任された日とみなす。
3 施行日において、改正法附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役については、なお従前の例による。
附則(平成22年11月10日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「(以下「職員」という。)」とあるのは、「(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)」とする。