○秋田県市町村総合事務組合規約

平成14年5月20日

指令市町村―563

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、秋田県内の市町村並びに別表第1に掲げる一部事務組合及び広域連合(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(一部変更〔平成19年指令市町村―2608〕)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、別表第2の左欄に掲げる地方公共団体に係る同表右欄に掲げる事務を共同処理する。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、主たる事務所を秋田市山王四丁目二番三号秋田県市町村会館内に、従たる事務所を構成団体(秋田市並びに別表第1に掲げる一部事務組合及び広域連合を除く。)の市役所内又は町村役場内に置く。

(一部変更〔平成19年指令市町村―2608〕)

第2章 組合の議会

(議員の定数)

第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は11人とする。

(議員の選挙の方法)

第6条 議員は、別表第3の左欄に掲げる選挙区ごとに、同表中欄に掲げる選挙区の区域内の市町村の長が、同表右欄に定める数を互選する。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

(議員の任期等)

第7条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が市町村の長の職を失ったとき、又は第10条第2項の規定により議員が組合の管理者又は副管理者に選任されたときは、前項の規定にかかわらず、議員の職を失う。

(補欠選挙)

第8条 議員に欠員が生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長各1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(管理者及び副管理者)

第10条 組合に管理者1人及び副管理者2人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において、組合を構成する市町村の長のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

4 管理者及び副管理者が市町村の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらず、管理者又は副管理者の職を失う。

(会計管理者)

第11条 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(全部変更〔平成19年指令市町村―2608〕)

(教育委員の失職に関する選挙管理委員会)

第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する事務を処理する選挙管理委員会は、秋田市選挙管理委員会とする。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

(事務局の設置及び職員)

第13条 組合に事務局を設け、事務局長その他の職員を置く。

2 前項の職員は、管理者がこれを任免する。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

4 識見を有する者のうちから選任される監査委員は、非常勤とする。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

第4章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第15条 組合の経費は、構成団体の負担金、消防団員等公務災害補償等共済基金の共済金、交通災害共済及び不慮の災害共済加入者の掛金(以下「負担金等」という。)並びに組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金等の金額及び納付方法は、条例で定める。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

第5章 補則

(管理者への委任)

第16条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部変更〔平成31年指令市町村―1556〕)

1 この規約は、知事の許可を受け、平成14年7月1日から施行する。

2 組合は、平成14年6月30日をもって解散する秋田県市町村議会議員、消防団員等公務災害補償組合及び秋田県市町村交通災害等共済組合の事務及び財産(負債を含む。)の一切を承継する。

3 この規約の施行前に秋田県市町村職員退職手当組合の組合長の職にある者については、第10条第2項の規定にかかわらず、この規約による管理者とし、その任期は平成14年7月31日までとする。

4 この規約の施行前に秋田県市町村職員退職手当組合の議員及び監査委員の職にある者の任期は、それぞれの任期にかかわらず、平成14年6月30日までとする。

(平成15年3月31日指令市町村―4047)

この規約は、知事の許可を受け、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年11月1日指令市町村―2513)

この規約は、知事の許可を受け、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年1月11日指令市町村―3168)

1 この規約は、知事の許可を受け、平成17年1月11日から施行する。ただし、別表第3の変更規定は平成17年4月1日から施行する。

2 この規約の別表第3の施行の日の前日に現に議員の職にある者の任期は、秋田県市町村総合事務組合規約第7条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。

3 変更後の秋田県市町村総合事務組合規約別表第3の規定による議員の選挙は、この規約の別表第3の変更規定の施行の日から50日以内に行うものとする。

(平成17年8月1日指令市町村―1206)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成18年2月15日指令市町村―2722)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成18年8月9日指令市町村―1076)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成19年1月18日指令市町村―2051)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成19年3月30日指令市町村―2608)

この規約は、知事の許可を受け、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日指令市町村―783)

この規約は、知事の許可を受けた日から施行する。

(平成23年3月31日指令市町村―1856)

この規約は、知事の許可を受け、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日指令市町村―1556)

(施行期日)

1 この規約は、知事の許可を受け、平成31年4月1日から施行する。

(規約の左横書き)

2 変更後の秋田県市町村総合事務組合規約は、左横書きに改める。この場合において、漢数字は、固有名詞の全部若しくは一部をなす場合又は熟語の一部をなす場合以外はアラビア数字に改め、第3条及び第6条中「上欄」を「左欄」に、「下欄」を「右欄」に改め、別表の構成は、変更前の規約における右方は変更後における上方と、変更前の規約における上方は変更後の規約における左方とする。

(令和2年3月9日指令市町村―1503)

この規約は、知事の許可を受け、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日指令市町村―1442)

この規約は、知事の許可を受け、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部変更〔平成15年指令市町村―4047・16年2513・17年3168・1206・18年2722・1076・19年2608・20年783・23年1856・31年1556・令和2年1503・3年1442号〕)

秋田県市町村総合事務組合

鹿角広域行政組合

湯沢雄勝広域市町村圏組合

本荘由利広域市町村圏組合

能代山本広域市町村圏組合

大曲仙北広域市町村圏組合

三種・八峰養護老人ホーム組合

男鹿地区消防一部事務組合

男鹿地区衛生処理一部事務組合

大仙美郷介護福祉組合

湖東地区行政一部事務組合

八郎潟町、井川町衛生処理施設組合

井川町・潟上市共有財産管理組合

八郎湖周辺清掃事務組合

秋田県後期高齢者医療広域連合

別表第2(第3条関係)

(一部変更〔平成15年指令市町村―4047・16年2513・17年3168・1206・18年2722・1076・19年2051・2608・20年783・23年1856・31年1556・令和2年1503・3年1442号〕)

共同処理に係る地方公共団体

共同処理する事務

構成団体(秋田市、井川町・潟上市共有財産管理組合及び秋田県後期高齢者医療広域連合を除く。)

(1) 常勤の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)に係る退職手当の支給に関する事務

構成団体(秋田県市町村総合事務組合、本荘由利広域市町村圏組合、三種・八峰養護老人ホーム組合、男鹿地区衛生処理一部事務組合、大仙美郷介護福祉組合、八郎潟町、井川町衛生処理施設組合、井川町・潟上市共有財産管理組合、八郎湖周辺清掃事務組合及び秋田県後期高齢者医療広域連合を除く。)

(2) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び第25条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金に関する事務

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による水防団長又は水防団員に係る損害補償に関する事務

(5) 水防法第45条の規定に基づく水防に従事した者の損害補償に関する事務

(6) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づく応急措置の業務に従事した者の損害補償に関する事務

(7) 消防職員、非常勤消防団員に対する賞じゅつ金の支給に関する事務

構成団体

(8) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員(財産区議会の議員及び財産区管理委員を含む。)に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務

構成団体(別表第1に掲げる一部事務組合及び広域連合を除く。)

(9) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定による非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する事務

構成団体(秋田市並びに別表第1に掲げる一部事務組合及び広域連合を除く。)

(10) 交通事故若しくはその他不慮の事故により災害を受けた住民に対し共済制度を設け、その福祉に関する事務

別表第3(第6条関係)

(全部変更〔平成17年指令市町村―3168〕)

選挙区

選挙区の区域

議員数

第1区

6人

第2区

町村

5人

合計


11人

秋田県市町村総合事務組合規約

平成14年5月20日 指令市町村第563号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1章
沿革情報
平成14年5月20日 指令市町村第563号
平成15年3月31日 指令市町村第4047号
平成16年11月1日 指令市町村第2513号
平成17年1月11日 指令市町村第3168号
平成17年8月1日 指令市町村第1206号
平成18年2月15日 指令市町村第2722号
平成18年8月9日 指令市町村第1076号
平成19年1月18日 指令市町村第2051号
平成19年3月30日 指令市町村第2608号
平成20年7月31日 指令市町村第783号
平成23年3月31日 指令市町村第1856号
平成31年3月19日 指令市町村第1556号
令和2年3月9日 指令市町村第1503号
令和3年3月10日 指令市町村第1442号