○職員の給与に関する規則

平成5年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の施行に関する事項を定めるものとする。

(給料等の支給日)

第2条 給料(条例第2条に定める給料をいう。)の支給日は、毎月21日とする。

2 管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当の支給日は、給料の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給から5日以内に支給する。

4 寒冷地手当の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、条例第17条に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の属する月の第1項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

(2) 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員(条例第17条に規定する支給対象職員をいう。以下同じ。)には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

(3) 基準日から引き続いて第20条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

5 前各項に規定する支給日が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給与期間(条例第5条第1項に規定する給与期間をいう。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、前条第1項の規定にかかわらず、その際給料を支給する。

(一部改正〔平成30年規則4号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第3条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号)第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第4条第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項第6項若しくは第7項又は育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第2項

(3) 育児休業法第18条の規定により採用された短時間勤務職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第4条第3項第4項第6項又は第7項

(一部改正〔平成30年規則4号・令和5年7号〕)

(管理職手当の額等)

第3条の3 条例第5条の2第1項の規定により管理職手当を受ける職員は、別表第1に掲げる職務の級に属する職員とする。

2 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、別表第1の当該職員の職務の級に応じ、管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 第1項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、別表第2の当該職員の職務の級に応じ、管理職手当の額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成26年規則3号・令和5年7号〕)

第3条の4 前条第1項の職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第19条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第18条の2第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(一部改正〔令和4年規則15号・5年7号〕)

(扶養手当)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 管理者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 管理者は、第2項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

5 条例第6条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

6 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第6条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年規則6号・5年7号〕)

第5条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給与を減額されるときにおいても減額されないものとする。

(1) 条例第9条の規定により給与を減額された場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により減給の処分を受けた場合

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

(通勤手当)

第5条の2 条例第7条の3及び第7条の4に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第7条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

第5条の3 職員は、新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに管理者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合についても同様とする。

2 条例第7条の3第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項第2号の規則で定める要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

3 管理者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

第5条の4 条例第7条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法第29条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

第5条の5 普通交通機関等(特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

第5条の6 条例第7条の3第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第7条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額

2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔令和4年規則8号・5年7号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第5条の7 条例第7条の3第2項第2号(育児休業条例第16条又は同条例第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(一部改正〔令和4年規則8号・5年7号〕)

第5条の8 条例第7条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第7条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(一部改正〔令和4年規則8号〕)

第5条の9 条例第7条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

第5条の10 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第5条の15において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第5条の3の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 条例第7条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第7条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第7条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(一部改正〔令和4年規則8号〕)

第5条の11 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第7条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第5条の3の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第5条の12 条例第7条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第7条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第18号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)をされ、自己啓発等休業(職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年条例第22号)第2条第1項の規定による自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第5条の14第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるとき。

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第7条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第5条の8第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃相当額及び条例第7条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の規定による改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 管理者の定める額

(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第5条の10第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 管理者の定める額

3 条例第7条の3第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、給与から当該額を差し引くことができる。

(一部改正〔平成20年規則16号・令和4年8号・5年7号〕)

第5条の13 条例第7条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 管理者の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第5条の6第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 職員の定年等に関する条例第2条の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、自己啓発等休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(5) その他管理者の定める事由が生ずること。

(一部改正〔令和4年規則8号・5年7号〕)

第5条の14 支給単位期間は、第5条の11第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当するときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(一部改正〔平成20年規則16号・令和5年7号〕)

第5条の15 条例第7条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第5条の16 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第7条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第6条 条例第10条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第10条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第10条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第10条第6項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(一部改正〔令和3年規則6号・5年7号〕)

第7条 条例第10条第6項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日等(条例第11条第1項に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が当該休日等に勤務することを命ぜられて勤務し、休日勤務手当が支給された場合で、当該週に週休日の振替等(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたとき 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間(条例第10条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)及び週休日の振替等により当該週に割り振られた勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が法定労働時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間についての上限の労働時間をいう。以下この条において同じ。)に当該週に属する休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「法定労働時間等」という。)以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間等を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間。ただし、交替制等勤務職員(勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られる職員をいう。以下この条において同じ。)については、次に掲げる区分に応じて定める時間とする。

(ア) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 法定労働時間等から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間

(イ) 割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たないとき 当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間

(2) 交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間として法定労働時間に満たない時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて定める時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間

 当該週の割振り変更後の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、管理者が国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の勤務条件との均衡を考慮して別に定める場合 管理者が別に定める時間

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 休日勤務手当は、休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている職員についても支給する。

(2) 条例第11条第2項前段の規則で定める日は、週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たる祝日法による休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日をいう。)の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この号において同じ。)(当該勤務日等が休日等又は次条の管理者が指定する日(以下この号において「指定日等」という。)に当たるときは、当該指定日等の直後の勤務日等)とする。

第8条の2 条例第11条第2項後段の規則で定める日は、国その他の行事の行われる日で管理者が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第8条の3 条例第11条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給される。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給手続)

第10条 管理者は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第5号)を作成し、これを保管しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則6号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条の2 条例第13条に規定する規則で定める時間は、7時間45分(勤務時間条例第2条第2項第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、7時間45分に同条第2項第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得た時間とする。

(追加〔平成30年規則4号〕)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の3 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員(条例第5条の2第1項に規定する管理又は監督の地位にある職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該管理監督職員の職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

 職務の級第7級 10,000円

 職務の級第6級 9,000円

 職務の級第5級 8,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

 職務の級第7級 9,000円

 職務の級第6級 8,000円

 職務の級第5級 7,000円

2 条例第13条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(一部改正〔平成26年規則3号・28年5号・30年4号・令和5年7号〕)

第10条の4 条例第13条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

 職務の級第7級 6,000円

 職務の級第6級 5,000円

 職務の級第5級 4,000円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる当該管理監督職員の職務の級に応じ、それぞれ次に定める額

 職務の級第7級 5,500円

 職務の級第6級 4,500円

 職務の級第5級 3,500円

2 条例第13条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(追加〔平成28年規則5号〕、一部改正〔平成30年規則4号・令和5年7号〕)

(勤務実績簿等)

第10条の5 管理者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則5号・30年4号〕)

(宿日直手当)

第11条 勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

2 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、勤務時間規則第6条第1項第1号に掲げる勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 勤務時間規則第6条第1項第2号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円とする。

4 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成31年規則2号〕)

(勤務時間の計算)

第12条 条例第9条に規定する給与の減額の基礎となる時間数並びに条例第10条から第12条までに規定する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(一部改正〔平成30年規則4号〕)

(期末手当の支給を受ける職員)

第13条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第14条第15条の2及び第15条の5において「基準日」という。)に在職する職員(条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

(7) 無給派遣職員

(一部改正〔平成20年規則16号・令和5年7号〕)

第14条 条例第15条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)となった者で、その者に適用される給与に関する規定によりその退職前の条例の適用を受ける職員としての在職した期間を通算して期末手当に相当する手当を支給されることとなるもの

 地方公務員

 国家公務員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち管理者の定める者

(一部改正〔平成25年規則3号・令和元年13号・5年7号〕)

第15条 条例第19条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

第15条の2 基準日前1か月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(一部改正〔令和4年規則8号・5年7号〕)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第15条の3 条例第15条第5項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一部改正〔平成26年規則3号〕)

(期末手当に係る在職期間)

第15条の4 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号及び第4号に掲げる職員並びに非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第19条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。第15条の12第1号及び第18条の2第2項第3号において同じ。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第16条の規定により読み替えられた条例第15条第4項に規定する算出率をいう。第18条の2第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年条例第21号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条の規定による高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(一部改正〔平成20年規則16号・23年7号・令和4年8号・15号・5年7号〕)

第15条の5 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤である者にあっては定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者に限る。)が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 公庫等職員のうち管理者の定める者

2 前項の規定により前条第1項の在職期間に算入することとなる期間について、他の地方公共団体等が期末手当に相当する手当を支給する場合は、当該期間及びそれ以前の期間は、同項及び前項の規定にかかわらず、在職期間に算入しない。

3 第1項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一部改正〔平成25年規則3号・令和4年8号・5年7号〕)

(一時差止処分)

第15条の6 条例第15条の2及び第15条の3(これらの規定を条例第16条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

第15条の7 条例第15条の3第4項(条例第16条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、管理者に対して行わなければならない。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

第15条の8 管理者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

第15条の9 条例第15条の3第7項(条例第16条第5項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則5号・令和5年7号〕)

第15条の10 削除

第15条の11 第15条の6から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第15条の12 条例第16条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第18条及び第18条の2において「基準日」という。)に在職する職員(条例第16条第5項において準用する条例第15条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第13条第3号第4号又は第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 公益的法人等派遣をされている職員

(一部改正〔平成20年規則16号・令和5年7号〕)

第15条の13 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第14条第2号及び第3号に掲げる者。この場合において、第14条第3号中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

2 第15条の2の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔令和元年規則13号〕)

第16条 削除

第17条 削除

第18条 条例第16条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の140

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の70

(一部改正〔平成26年規則3号・令和4年8号・5年7号〕)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第13条第3号及び第4号に掲げる職員並びに非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員その他管理者の定める者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第15条の4第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第9条の規定により給与を減額された期間(その期間が8時間未満である場合を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 高齢者部分休業条例第2条の規定により高齢者部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(11) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(一部改正〔平成20年規則16号・28年5号・29年4号・令和4年8号・15号・5年7号〕)

第18条の3 第15条の5第1項及び第2項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

第18条の4 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(一部改正〔平成26年規則3号・令和5年7号〕)

(端数計算)

第18条の5 条例第15条第2項の期末手当基礎額又は第16条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第19条 条例第17条の2第1項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 条例第6条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

第20条 条例第17条の管理者が規則で定める職員は、同条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)から当該基準日の属する月の末日までの間、引き続き第13条第1号から第4号まで、第6号及び第7号に掲げる職員並びに育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員とする。

(全部改正〔令和元年規則14号〕、一部改正〔令和5年規則7号〕)

第21条 基準日において条例第17条に規定する職員(以下「支給対象職員」という。)が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は条例第17条の2の規定による額を無給休職者等(第13条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)又は有給休職者(条例第19条第2項又は第3項の規定により寒冷地手当を支給される職員をいう。以下同じ。)に該当した月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(1) 基準日において無給休職者等又は有給休職者のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの者のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において無給休職者等又は有給休職者のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの者のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において無給休職者等又は有給休職者のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他のこれらの者のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において有給休職者に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第19条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

(全部改正〔令和元年規則14号〕、一部改正〔令和5年規則7号〕)

第22条 条例において規則で定めるものとされている初任給の決定についての基準、昇格、昇給等に関しては別に規則で定める。

(一部改正〔令和元年規則14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和5年規則7号〕)

(条例附則第2項の規定の適用を受ける職員の支給額)

2 条例附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第3条の3第10条の3第1項及び第10条の4第1項の規定の適用については、当分の間、第3条の3第1項第10条の3第1項第1号及び第10条の4第1項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(追加〔令和5年規則7号〕)

(条例附則第2項の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第10号)附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第2項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(追加〔令和5年規則7号〕)

(平成20年12月15日規則第16号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成23年12月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月26日規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月7日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給料の半減に関する規則の廃止)

2 職員の給料の半減に関する規則(平成5年規則第7号)は、廃止する。

(令和6年3月28日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条の3関係)

(全部改正〔平成26年規則3号〕)

管理職手当額表

職務の級

7級

6級

5級

管理職手当の額

70,800円

58,200円

47,600円

別表第2(第3条の3関係)

(追加〔平成26年規則3号〕)

管理職手当額表

職務の級

7級

6級

5級

管理職手当の額

58,300円

45,000円

38,500円

別表第3(第15条の3関係)

(一部改正〔平成26年規則3号〕)

職員

加算割合

職務の級3級の職員

100分の5

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

別表第4(第18条関係)

(一部改正〔平成26年規則3号・令和4年8号〕)

職員

加算割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第5(第18条の4関係)

(一部改正〔平成26年規則3号〕)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(全部改正〔令和3年規則6号〕)

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(全部改正〔令和3年規則6号〕)

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(全部改正〔令和3年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

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(全部改正〔令和3年規則6号〕、一部改正〔令和4年規則8号〕)

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(全部改正〔令和6年規則2号〕)

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職員の給与に関する規則

平成5年10月1日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当等
沿革情報
平成5年10月1日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第25号
平成20年12月15日 規則第16号
平成23年12月21日 規則第7号
平成25年3月18日 規則第3号
平成26年2月24日 規則第3号
平成28年3月30日 規則第5号
平成29年2月20日 規則第4号
平成30年3月16日 規則第4号
平成31年1月10日 規則第2号
令和元年9月26日 規則第13号
令和元年11月29日 規則第14号
令和3年3月23日 規則第6号
令和4年5月13日 規則第8号
令和4年11月7日 規則第15号
令和5年3月30日 規則第7号
令和6年3月28日 規則第2号