○秋田県市町村総合事務組合負担金条例施行規則

平成14年7月12日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)負担金条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年規則5号〕)

(給料月額の報告)

第2条 組合規約(平成14年指令市町村―563)別表第2の右欄第1号に掲げる事務を共同処理する構成団体の長は、職員の給料月額に異動があるときは、負担金報告書(様式第1号)及び給料異動届(様式第2号)により、組合管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告は、異動のある月の10日までとする。

(一部改正〔平成19年規則5号・31年3号・令和3年18号〕)

(負担金の納付)

第3条 負担金は、組合財務規則(平成14年規則第22号)第24条の規定に基づく納入通知書により納付しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

(退職手当支給事務に要する普通負担金の過誤納金の精算)

第4条 条例第3条及び第4条に規定する普通負担金に過誤納金があったときは、翌月の納期において精算するものとする。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。

2 秋田県市町村職員退職手当組合負担金条例施行規則(平成9年規則第1号)は、廃止する。

(平成17年12月1日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役については、なお従前の例による。

(平成28年8月29日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月8日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第10号)

この規則は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年10月28日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(全部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

秋田県市町村総合事務組合負担金条例施行規則

平成14年7月12日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成14年7月12日 規則第27号
平成17年12月1日 規則第15号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年3月15日 規則第5号
平成28年8月29日 規則第19号
平成31年2月8日 規則第3号
令和元年9月26日 規則第10号
令和3年10月28日 規則第18号