○秋田県市町村総合事務組合負担金条例施行規則
平成14年7月12日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)負担金条例(平成14年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年規則5号〕)
2 前項の報告は、異動のある月の10日までとする。
(一部改正〔平成19年規則5号・31年3号・令和3年18号〕)
(負担金の納付)
第3条 負担金は、組合財務規則(平成14年規則第22号)第24条の規定に基づく納入通知書により納付しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(退職手当支給事務に要する普通負担金の過誤納金の精算)
第4条 条例第3条及び第4条に規定する普通負担金に過誤納金があったときは、翌月の納期において精算するものとする。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(この規則の実施に関し必要な事項)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
2 秋田県市町村職員退職手当組合負担金条例施行規則(平成9年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成17年12月1日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第5号)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月29日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月8日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第10号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年10月28日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則18号〕)
(全部改正〔令和3年規則18号〕)