○日額旅費支給規則
平成14年6月24日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法を定めることを目的とする。
(支給を受ける者の範囲、額等)
第2条 職員が、条例第26条第1項第1号又は第2号に掲げる用務により旅行する場合で、宿泊を要し、かつ、当該用務地に到着した日の翌日から当該用務地を出発した日の前日までの日数が引き続き7日を超えるときは、当該用務地に到着した日以前及び当該用務地を出発した日以後を除き、別表に定める日額旅費を支給する。
(鉄道賃等の加算)
第3条 前条の規定により、日額旅費を支給される旅行においても、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、利用した交通機関の最下級の旅客運賃が当該旅行について支給される日額旅費の2分の1に相当する額を超えるときは、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算して支給するものとする。
(支給方法)
第4条 日額旅費の支給を受ける旅行で、旅行期間が1箇月を超えるものについて、旅費の概算払をしようとするときは、1箇月を超えない部分に分けて概算払をするものとする。ただし、秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)が、特別の事情があると認める場合には、この限りでない。
2 前項に規定する場合を除くほか、日額旅費の支給方法については、職員等の旅費支給規則(平成14年規則第20号)の規定を準用する。
(実施規定)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の取扱に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
略
別表(第2条関係)
職務の級 | 宿泊地 | 日額 | ||
30日未満 | 30日以上60日未満 | 60日以上 | ||
2級以上 | 甲地方 | 12,650円 | 11,340円 | 10,030円 |
乙地方 | 11,480円 | 10,300円 | 9,120円 | |
1級 | 甲地方 | 10,540円 | 9,450円 | 8,360円 |
乙地方 | 9,550円 | 8,570円 | 7,590円 |
備考