○職員等の旅費支給規則
平成14年6月24日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(平成14年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)が公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対して支給する旅費の取扱につき必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 臨時職員にあっては、1級に相当する職務
(2) 国又は他の地方公共団体の職員で職務の格付をされている者にあっては、当該職務
(3) 前各号に掲げる者以外の者にあっては、当該用務の内容及びその者の学識、経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者が相当すると認める職務
(兼職者の旅費)
第3条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため又は外国への旅行に伴い支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(路程の計算)
第8条 条例第9条第1項第1号又は第2号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。
2 陸路と鉄道、水路又は航空にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
3 条例第9条第1項第第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、経済的かつ合理的な経路として旅行命令権者が認めた経路により計算するものとする。
(全部改正〔令和元年規則12号〕)
(証人等の旅費)
第9条 条例第14条の規定による証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費請求手続)
第11条 条例第15条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 条例第15条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。
(一部改正〔令和6年規則3号〕)
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減を行わないものとする。ただし、管理者が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りでない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適正でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。
(3) 鉄道旅行において、当該鉄道の運行状態又は用務の緩急の度合等により所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又はこれらの料金を支給しないものとする。
(4) 職員が、その兼ねている職務により旅行する場合又は国若しくは地方公共団体の機関の依頼を受けて旅行する場合で、かつ、同時に本務に対しても旅行命令を受けている場合において、当該旅行について当該兼務している機関又は依頼した機関から旅費を支給されるときは、当該職員の本務についての旅費は支給しない。ただし、当該職員が兼ねる職務による旅行又は依頼による旅行に対して支給される旅費額が、本務による旅行に対して条例の規定により支給される旅費額に満たない場合は、その満たない部分の額に相当する旅費額を支給することができる。
(5) 旅行者が、旅行中における公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は支給しないものとする。
(6) 前各号に規定する場合を除くほか、旅行用務の性質若しくは当該用務地の特殊な事情等により正規の日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、減額した日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給することができる。
(実施規定)
第14条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は管理者が定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
略
附則(令和元年9月26日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
1 条例第32条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第33条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第34条第1項第1号から第3号までに規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 条例第17条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第32条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第33条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類(旅費の支払をする者が必要と認める場合に限る。) |
4 条例第19条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 条例第34条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 | |
7 条例第20条第2項(条例第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当、条例第21条第2項(条例第35条第4項において準用する場合を含む。)若しくは条例第27条第3号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
その支払を証明するに足る書類 | |
9 条例第23条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第23条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
10 条例第38条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
11 条例第25条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
13 条例第30条第1項各号及び条例第37条第2項に規定する旅費 | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
14 条例第30条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
15 条例第42条に規定する旅費 | 条例第42条の規定に該当することを証明する書類 |
16 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
17 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
18 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
(全部改正〔令和6年規則3号〕)
(一部改正〔令和3年規則9号〕)