○職員の高齢者部分休業に関する条例
平成19年12月5日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認等)
第2条 管理者は、職員が高齢者部分休業をすることを承認することができる。
2 高齢者部分休業の承認は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第1項及び第2項の規定による当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1に相当する時間を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、年齢55年とする。
(一部改正〔平成21年条例7号・令和5年11号〕)
(休業中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(承認の取消し及び休業時間の短縮)
第4条 管理者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該高齢者部分休業の承認を取り消し、又は当該承認に係る1週間当たりの勤務しない時間(以下「休業時間」という。)を短縮するものとする。
(休業時間の延長)
第5条 管理者は、高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、第2条第2項に定める範囲内で当該休業時間の延長を承認することができる。
(委任規定)
第6条 この条例に定めるもののほか、高齢者部分休業に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成22年条例12号・30年5号〕)
略
附則(平成21年11月24日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)
附則(平成30年11月22日条例第5号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(令和5年2月17日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。