○一般職の職員の給与に関する条例

昭和45年2月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年条例1号〕)

(給料)

第2条 給料は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、すべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。この場合において同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(一部改正〔平成28年条例1号・令和2年1号〕)

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第4条 管理者は、秋田県市町村総合事務組合の行政組織に関する法令、条例、規則及び管理者の定める規程の趣旨に従い、並びに前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(規則で定める職員を除く。)にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

11 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号)第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成29年条例6号・令和5年13号〕)

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第5条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の職務の特殊性に基づき、第3条第1項に規定する給料表に掲げられている給料月額につき、規則で定める管理職手当額表による。

3 管理職手当の月額は、給料月額の100分の20を超えてはならない。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(一部改正〔平成28年条例13号〕)

第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(一部改正〔平成28年条例13号〕)

(住居手当)

第7条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第7条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例7号〕)

(通勤手当)

第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 11,300円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 13,700円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 16,100円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 18,500円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 20,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 21,800円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 22,700円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 23,600円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 24,500円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(単身赴任手当)

第7条の4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

第8条 削除

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(一部改正〔平成21年条例7号・22年3号・令和5年13号〕)

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(一部改正〔平成29年条例6号・令和元年10号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第5条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第5条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例1号〕)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用の除外)

第13条の3 第10条から第12条までの規定は、第5条の2第1項に規定する職員には適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、21,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

3 前2項の勤務は、第10条第11条第2項第12条及び第13条の2第1項の勤務には含まれないものとする。

(一部改正〔平成30年条例5号〕)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成21年条例7号・22年12号・23年3号・28年1号・30年5号・令和元年5号・2年4号・3年6号・5年13号・6年1号〕)

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一部改正〔令和元年条例5号・5年13号〕)

第15条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を秋田県市町村総合事務組合公告式条例(昭和33年条例第1号)第2条第2項に規定する管理者が定める掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例1号・令和5年13号〕)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成21年条例7号・22年12号・28年1号・13号・29年6号・30年5号・令和元年5号・10号・5年13号・6年1号〕)

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下次条において「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。以下次条において「支給対象職員」という。)に支給する。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

第17条の2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては17,800円、扶養親族のない職員にあっては10,200円とし、その他の職員にあっては7,360円とする。

2 前項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(全部改正〔令和元年条例10号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の3 第4条第3項から第10項まで、第6条から第7条の2まで、第7条の4第17条及び第17条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

第18条 削除

(削除〔令和2年条例1号〕)

(休職者の給与)

第19条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、その者に給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、その者に給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、その者に給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和元年条例5号・5年13号〕)

(給与の口座振替による支払)

第20条 給与は、職員の申し出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第21条 職員に給与を支給する際には、当該給与から、次の各号に掲げる金額を控除することができる。

(1) 職員の厚生制度に関する条例(平成14年条例第17号)第4条に規定する福利厚生事業実施団体に対して支払うべき会費、掛金及び貸付償還金

(2) 職員が加入する団体扱いの生命保険の保険料

(3) 職員が加入する団体扱いの個人年金共済の掛金

(4) 職員が加入する生活協同組合が実施する共済事業の掛金

(5) 秋田県市町村会館の駐車場、駐輪場を使用している場合の賃借料

(一部改正〔平成25年条例3号〕)

(補則)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和5年条例13号〕)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。

(追加〔令和5年条例13号〕)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時の職員その他の法令により任期を定めて任用される職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員

(追加〔令和5年条例13号〕)

4 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(追加〔令和5年条例13号〕)

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(追加〔令和5年条例13号〕)

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和5年条例13号〕)

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(追加〔令和5年条例13号〕)

8 附則第4項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第15条第5項(第16条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第15条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4項、第6項又は第7項の規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額とする。

(追加〔令和5年条例13号〕)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和5年条例13号〕)

(平成21年5月25日条例第4号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第10条第3項中「8時間」を「7時間45分」に改める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第11条各号中「20時間、24時間又は25時間」を「19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分」に改める。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

5 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年条例第21号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「1週間を通じて20時間」を「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第1項及び第2項の規定による当該職員の1週間当たりの勤務時間の2分の1に相当する時間」に、「1時間」を「5分」に改める。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

第16条の表及び第18条の表中「第10条第3項」を「第10条第2項」に改める。

(平成22年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第12号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、同項の次に次の3項を加える。

(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第10項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第2号及び第3号中「給料月額(」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額(」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第10項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。

4 給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、「第13条」とあるのは「附則第12項」とする。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第3条の次に次の1条を加える。

(一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

第4条 一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第16条第3項の規定の適用については、同項中「第13条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

7 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年条例第21号)の一部を次のように改正する。

附則を附則第1項とし、同項の次に次の1項を加える。

2 給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については、同条中「第13条」とあるのは、「附則第12項」とする。

(平成23年11月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第10項(同条例附則第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第18号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職の職員の給与に関する条例第7条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.39を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成25年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月24日条例第8号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表の規定は平成27年4月1日から、第16条第2項及び附則第13項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月29日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)の規定(第16条第2項第1号及び附則第13項の規定を除く。)は平成28年4月1日から、第1条改正後の給与条例第16条第2項第1号及び附則第13項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当に関する経過措置)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第6条第3項の規定は適用せず、次の表の左欄に掲げる第2条改正後の給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)

第7条第1項

その旨

その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

第7条第3項

においては、その

又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの

その日が

これらの日が

の改定

の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定

(平成29年11月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例第14条第1項及び別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第1号)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。以下同じ。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第2項から第4項までを削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第4条を削る。

(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

6 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成19年条例第21号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第1項の項番号を削る。

(令和元年8月9日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年11月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年2月14日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月17日条例第4号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第6号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月17日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

4 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)附則第9項に規定する暫定再任用職員(附則第7項から第10項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第9項に規定する暫定再任用職員(附則第6項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第6項及び第7項において同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第15条第3項の規定を適用する。

8 改正後の条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第5号)附則第9項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

9 給与条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第6条から第7条の2まで、第17条並びに第17条の2並びに改正後の条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年2月15日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条第1項関係)

(全部改正〔令和6年条例1号〕)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

163,032

209,196

242,285

273,161

297,098

324,957

367,601

2

164,138

210,905

243,793

274,770

299,210

327,170

370,216

3

165,345

212,615

245,201

276,279

301,222

329,383

372,630

4

166,451

214,124

246,609

277,888

303,133

331,394

375,044

5

167,557

215,632

247,816

279,397

304,943

333,406

376,955

6

168,664

217,443

249,426

281,107

306,753

335,417

379,469

7

169,770

219,152

250,934

282,917

308,362

337,328

381,782

8

170,876

220,862

252,342

284,727

309,972

339,239

384,297

9

171,882

222,371

253,449

286,437

311,581

341,150

386,710

10

173,290

223,879

254,857

288,348

313,794

343,161

389,325

11

174,598

225,388

256,365

290,158

316,006

345,173

391,940

12

175,905

226,897

257,673

291,969

318,018

347,184

394,555

13

177,112

228,104

258,980

293,779

320,029

348,995

396,868

14

178,621

229,512

260,187

295,388

322,041

351,006

399,182

15

180,129

230,920

261,394

296,796

323,952

352,917

401,394

16

181,739

232,328

262,601

298,204

325,863

354,828

403,708

17

182,845

233,736

263,808

299,713

327,773

356,538

405,518

18

184,253

235,345

265,115

301,725

329,785

358,549

407,429

19

185,661

236,854

266,423

303,736

331,696

360,360

409,340

20

187,069

238,262

267,730

305,546

333,607

362,271

411,150

21

188,376

239,469

269,138

307,256

335,317

364,182

412,960

22

190,690

241,078

270,647

309,167

337,328

366,093

414,771

23

192,902

242,586

272,256

311,078

339,340

368,003

416,581

24

195,115

243,994

273,765

312,888

341,250

369,914

418,392

25

197,328

245,000

275,374

314,598

342,659

371,825

420,001

26

199,037

246,509

277,084

316,610

344,569

373,736

421,509

27

200,546

247,816

278,693

318,621

346,480

375,647

423,018

28

202,055

249,023

280,302

320,532

348,391

377,558

424,527

29

203,563

250,130

281,911

322,242

350,001

379,067

426,035

30

204,971

251,135

283,420

324,253

351,911

380,877

427,343

31

206,379

252,040

284,928

326,265

353,722

382,687

428,650

32

207,787

252,946

286,437

328,276

355,532

384,297

429,857

33

209,196

253,851

287,543

329,483

357,342

386,006

431,064

34

210,503

254,756

289,153

331,495

359,153

387,414

432,371

35

211,810

255,561

290,661

333,406

360,863

388,822

433,679

36

213,118

256,365

292,170

335,417

362,572

390,231

434,886

37

214,425

257,069

293,578

337,328

363,980

391,639

436,093

38

215,632

258,176

295,187

339,239

365,288

392,845

436,897

39

216,839

259,382

296,796

341,150

366,595

394,052

437,702

40

217,946

260,489

298,406

343,061

368,003

395,058

438,507

41

219,052

261,696

299,914

344,871

369,110

396,164

439,110

42

220,158

262,903

301,523

346,782

370,015

397,371

439,814

43

221,164

264,009

303,032

348,592

371,021

398,478

440,518

44

222,170

265,115

304,541

350,403

372,127

399,584

441,222

45

223,075

266,222

306,150

351,911

372,932

400,288

442,027

46

223,980

267,328

307,759

353,319

373,837

400,992

442,831

47

224,885

268,434

309,368

354,728

374,742

401,696

443,234

48

225,790

269,440

310,877

356,236

375,547

402,400

443,938

49

226,696

270,446

311,782

357,745

376,351

403,004

444,440

50

227,601

271,451

313,291

358,549

377,156

403,607

444,843

51

228,506

272,457

314,799

359,555

377,960

404,110

445,245

52

229,411

273,362

316,408

360,561

378,664

404,512

445,647

53

230,216

274,268

318,018

361,466

379,368

404,914

446,050

54

231,121

275,173

319,627

362,572

380,072

405,216

446,452

55

232,026

276,078

321,135

363,478

380,776

405,518

446,854

56

232,831

276,983

322,644

364,483

381,480

405,820

447,156

57

233,132

277,888

324,052

365,388

381,983

406,121

447,458

58

233,937

278,793

325,259

366,093

382,587

406,423

447,860

59

234,641

279,699

326,365

366,797

383,190

406,725

448,162

60

235,244

280,604

327,472

367,400

383,894

407,027

448,463

61

235,848

281,610

328,176

367,802

384,297

407,328

448,765

62

236,552

282,615

329,081

368,406

385,001

407,630


63

237,155

283,520

329,886

369,110

385,604

407,932


64

237,658

284,426

330,690

369,814

386,208

408,233


65

238,161

284,928

331,495

370,116

386,610

408,535


66

238,664

285,633

331,897

370,820

387,213

408,837


67

239,167

286,337

332,500

371,524

387,817

409,139


68

239,770

287,242

333,204

372,127

388,420

409,440


69

240,273

288,247

334,009

372,429

388,822

409,641


70

240,776

289,052

334,713

373,032

389,325

409,943


71

241,279

289,857

335,417

373,736

389,828

410,245


72

241,782

290,661

336,021

374,340

390,432

410,446


73

242,285

291,365

336,523

374,641

390,733

410,647


74

242,788

291,868

337,127

375,245

391,136

410,949


75

243,190

292,270

337,630

375,949

391,538

411,251


76

243,693

292,673

338,233

376,552

391,940

411,452


77

244,196

292,874

338,535

376,955

392,242

411,653


78

244,698

293,176

339,038

377,457

392,544

411,955


79

245,201

293,377

339,440

378,061

392,845

412,256


80

245,704

293,679

339,842

378,564

393,047

412,458


81

246,107

293,880

340,245

379,067

393,248

412,659


82

246,609

294,081

340,748

379,670

393,549

412,960


83

247,012

294,383

341,250

380,173

393,851

413,262


84

247,414

294,584

341,753

380,475

394,052

413,463


85

247,816

294,885

342,055

380,877

394,254

413,664


86

248,219

295,187

342,457

381,380

394,555



87

248,621

295,489

342,960

381,782

394,857



88

249,023

295,791

343,363

382,185

395,058



89

249,426

296,092

343,664

382,587

395,259



90

249,928

296,495

344,067

383,090

395,561



91

250,230

296,796

344,569

383,492

395,863



92

250,532

297,199

344,972

383,894

396,064



93

250,834

297,400

345,173

384,196

396,265



94


297,601

345,575





95


297,903

346,078





96


298,305

346,480





97


298,506

346,682





98


298,808

347,084





99


299,210

347,486





100


299,612

347,788





101


299,814

348,090





102


300,115

348,492





103


300,518

348,894





104


300,819

349,296





105


301,020

349,799





106


301,322

350,202





107


301,725

350,604





108


302,026

351,006





109


302,227

351,509





110


302,630

351,911





111


303,032

352,213





112


303,334

352,515





113


303,535

353,018





114


303,736






115


304,038






116


304,440






117


304,641






118


304,842






119


305,144






120


305,446






121


305,848






122


306,049






123


306,351






124


306,653






125


306,954






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,785

217,443

257,673

277,184

292,371

318,018

360,058

別表第2(第3条第3項関係)

(追加〔平成28年条例1号〕)

等級別基準職務表

職務

1級

1 定型的な業務を分掌する主事の職務

2 相当高度の知識経験を要する業務を分掌する主事の職務

2級

1 主任の職務

2 1級に掲げる職務で高度の知識経験を要する業務を分掌する職務

3級

1 係長の職務

2 2級に掲げる職務で高度の知識経験を要する業務を分掌する職務

4級

1 課長補佐の職務

2 3級に掲げる職務で高度の知識経験を要する業務を分掌する職務

5級

1 課長又は参事の職務

2 4級に掲げる職務で高度な知識経験に基づき困難な職務を分掌する職務

6級

1 事務局次長の職務

2 5級に掲げる職務で高度な知識経験に基づき困難な職務を分掌する職務

7級

事務局長の職務

一般職の職員の給与に関する条例

昭和45年2月6日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 与/第2節 給料・手当等
沿革情報
昭和45年2月6日 条例第1号
平成19年12月5日 条例第20号
平成21年5月25日 条例第4号
平成21年11月24日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第12号
平成23年11月30日 条例第3号
平成25年2月25日 条例第3号
平成25年6月24日 条例第8号
平成28年2月9日 条例第1号
平成28年11月29日 条例第13号
平成29年11月24日 条例第6号
平成30年11月22日 条例第5号
令和元年8月9日 条例第5号
令和元年11月29日 条例第10号
令和2年2月14日 条例第1号
令和2年11月17日 条例第4号
令和3年11月29日 条例第6号
令和5年2月17日 条例第13号
令和6年2月15日 条例第1号