○職員の定年等に関する条例
昭和58年12月6日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項、第28条の2(第3項を除く。)、第28条の5、第28条の6第1項及び第2項並びに第28条の7並びに附則第21項及び附則第23項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年条例5号〕)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢65年とする。
(一部改正〔令和5年条例5号〕)
(定年による退職の特例)
第4条 管理者は、定年に達した職員(第9条の規定により異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)(第9条の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、定年退職日において管理監督職(第6条に掲げる職をいう。第8条から第10条までにおいて同じ。)を占めている職員を除く。)が第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該定年に達した職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該定年に達した職員を当該定年退職日において従事している職務に従事させるため、引き続き勤務させることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること
(一部改正〔令和5年条例5号〕)
(定年に関する施策の調査等)
第5条 管理者は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等の対象となる管理監督職)
第6条 法第28条の2第1項に規定する条例で定める職は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第5条の2第1項に規定する管理職手当を支給される職とする。
(追加〔令和5年条例5号〕)
(管理監督職勤務上限年齢)
第7条 法第28条の2第1項に規定する管理監督職勤務上限年齢(第9条第3項において、「管理監督職勤務上限年齢」という。)は、年齢60年とする。
(追加〔令和5年条例5号〕)
(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)
第8条 管理者は、他の職への降任等(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をいい、管理監督職以外の職への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。以下この条及び第10条において「降任等」という。)をする場合に限る。以下同じ。)を行うに当たっては、法第13条、第15条、第23条の3、第27条第1項及び第56条に定めるもののほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任等をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力(次条第3項において「標準職務遂行能力」という。)及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。
(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)の他の職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に、降任等をすること。
(追加〔令和5年条例5号〕)
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第9条 管理者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ずること
(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずること
3 管理者は、第1項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる職員(当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した職員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める職員の他の職への降任等により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
4 管理者は、第1項若しくは第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第2項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前3項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
(追加〔令和5年条例5号〕)
(追加〔令和5年条例5号〕)
(追加〔令和5年条例5号〕)
(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第12条 管理者は、第9条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。
(追加〔令和5年条例5号〕)
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第13条 管理者は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下この条において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(同項に規定する定年退職日相当日をいう。)を経過した者であるときは、この限りでない。
(追加〔令和5年条例5号〕)
(規則への委任)
第14条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(追加〔令和5年条例5号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和5年条例5号〕)
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
(追加〔令和5年条例5号〕)
(情報の提供及び勤務の意思の確認)
3 管理者は、当分の間、職員(臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される職員を除く。以下この項において同じ。)が年齢60年に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかった者で、当該前年度の末日後に採用された職員(異動等により当該前年度の末日を経過することとなった職員(以下この項において「末日経過職員」という。)を除く。)にあっては当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間、末日経過職員にあっては当該末日経過職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度))において、当該職員に対し、当該職員が年齢60年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(追加〔令和5年条例5号〕)
略
附則(令和5年2月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 管理者は、基準日(施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年(この条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年をいう。以下同じ。))を超える職(基準日における新条例定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 定年に達した職員(新条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「新法」という。)第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。次項において同じ。)(新条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であって、新条例第2条に規定する定年退職日において新条例第4条第1項に規定する管理監督職を占めている職員に限る。)は、新条例第4条第1項に規定する定年に達した職員とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同項中「第9条」とあるのは「第9条第1項又は第2項」と、「を除く」とあるのは「に限る」と、「できる。」とあるのは「できる。ただし、当該引き続き勤務させる場合は、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。」と、同条第2項中「に係る定年退職日」とあるのは「が占めている管理監督職に係る異動期間の末日」とする。
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例に関する経過措置)
4 異動期間(新条例第9条第2項の規定を適用する場合には、同条第1項又は第2項の規定により延長された期間)の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内に定年退職日がある職員に対する同条第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定中「起算して1年を超えない」とあるのは、「定年退職日までの」とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
5 管理者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢(短時間勤務の職(新法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この項において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第13条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第13条の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第13条の規定により採用された職員(以下この項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
6 令和14年3月31日までの間、管理者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(次項から附則第8項までにおいて、「年齢65年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新条例第13条の規定により採用された者のうち、新法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)のうち、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)のうち、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用(この項から附則第8項までの規定により採用することをいう。附則第9項において同じ。)をされたことがある者
7 令和14年3月31日までの間、管理者は、新法第22条の4第4項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる者のうち、年齢65年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達している者(新条例第13条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
8 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢65年到達年度の末日以前でなければならない。
9 暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。
10 管理者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
(職員の再任用に関する条例の廃止)
11 職員の再任用に関する条例(平成12年条例第4号)は、廃止する。