○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例
平成14年5月28日
条例第18号
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
(職員の派遣)
第2条 管理者は、法第2条第1項に規定する公益的法人等であって、規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員
(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 当該職員の派遣団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(一部改正〔平成25年条例2号・令和2年1号・5年12号〕)
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第6条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(一部改正〔平成20年条例11号〕)
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第19条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(一部改正〔平成20年条例11号・令和5年12号〕)
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衝上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第7条 削除
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)
第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当を支給することができる。
附則
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
略
附則(平成20年11月18日条例第11号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年2月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月14日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。