○職員の育児休業等に関する規則

平成4年9月11日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 秋田県市町村総合事務組合管理者(以下「管理者」という。)は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成22年規則9号・令和4年14号〕)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(一部改正〔平成22年規則9号・令和4年14号〕)

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたとき以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(一部改正〔平成22年規則9号・令和4年14号〕)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第6条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)に、希望する育児短時間勤務取得期間、勤務の形態、勤務の日及び時間帯等を記入して行うものとする。

2 再度の育児短時間勤務を取得する予定がある場合は、前項の育児短時間勤務承認請求書とともに育児短時間勤務計画書(様式第4号)を提出するものとする。

(一部改正〔平成22年規則9号・令和4年14号〕)

(育児休業等に係る人事異動通知書の交付)

第7条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 育児休業又は育児短時間勤務(以下この条において「育児休業等」という。)の承認をする場合

(2) 育児休業等の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業等の承認が失効した場合

(4) 育児休業等の承認を取り消した場合

(5) 育児休業等をしている職員について当該育児休業等の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業等に係る子以外の子に係る育児休業等を承認する場合

(6) 当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第8条及び第9条において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(一部改正〔令和4年規則14号〕)

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 管理者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第9条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 職員の給与に関する規則(平成5年規則第3号)第13条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号)第19条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第10条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、当該職員の育児休業をした期間を100分の100の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成5年規則第4号)第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る届出等)

第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(雑則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(令和3年3月23日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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(全部改正〔令和4年規則14号〕)

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(追加〔令和4年規則14号〕)

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(全部改正〔平成22年規則9号〕、一部改正〔令和3年規則5号〕)

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年9月11日 規則第2号

(令和4年11月7日施行)