○職員の育児休業等に関する条例

平成4年8月26日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない職員)

第2条 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(第6条及び第9条第1号において「任期付採用職員」という。)

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第1項に規定する異動期間をいい、同条例第9条の規定により延長された期間を含む。第9条第3号において同じ。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員

(一部改正〔平成22年条例6号・令和5年10号〕)

(育児休業の対象となる者)

第2条の2 法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(追加〔平成29年条例2号〕、一部改正〔平成29年条例2号〕)

(法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(一部改正〔平成22年条例6号・29年2号・5号・令和4年4号〕)

(法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、57日間とする。

(追加〔令和4年条例4号〕)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(一部改正〔平成29年条例5号〕)

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(一部改正〔平成22年条例6号〕)

(任期付採用職員の任期の更新)

第6条 管理者は、法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該任期付採用職員の同意を得なければならない。

(一部改正〔令和4年条例4号・5年10号〕)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第1号。以下「給与条例」という。)第15条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第16条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(一部改正〔令和2年条例1号・5年10号〕)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第9条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 任期付採用職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員

(一部改正〔平成22年条例6号・令和5年10号〕)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第10条 法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第13条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により管理者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(一部改正〔平成22年条例6号・29年2号・5号・令和4年4号〕)

(育児短時間勤務職員の勤務の形態)

第11条 法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員であって、次の各号に定める勤務の形態(勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限るものとし、法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(一部改正〔平成21年条例7号〕)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第13条 法第12条において準用する法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(一部改正〔平成22年条例6号〕)

(法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第14条 法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を引き続き任用しておくことができないこと。

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第15条 管理者は、法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、当該職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第16条 育児短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第4項、第6項及び第7項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする

第7条の3第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第10条第2項

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第15条第4項及び第5項並びに第16項第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

(一部改正〔平成22年条例3号・令和5年10号〕)

(任期付短時間勤務職員の任期の更新)

第17条 第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第18条 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第4条第4項、第6項及び第7項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に算出率を乗じて得た額とする

第7条の3第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第10条第2項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第17条の3

第4条第3項から第10項まで、第6条

第6条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(一部改正〔平成22年条例3号・令和5年10号〕)

(部分休業をすることができない職員)

第19条 法第19条第1項の条例で定める職員は、法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。

(一部改正〔平成22年条例6号・令和4年4号〕)

(部分休業の承認)

第20条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定による育児時間又は勤務時間条例第16条の2第1項の介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(一部改正〔平成29年条例2号〕)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第21条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第9条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(部分休業の承認の取消事由)

第22条 第13条の規定は、部分休業について準用する。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第23条 管理者は、職員が管理者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 管理者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(追加〔令和4年条例4号〕)

(勤務環境の整備に関する措置)

第24条 管理者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(追加〔令和4年条例4号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成22年条例12号・30年5号・令和5年10号〕)

(給与条例附則第2項の規定が適用される育児短時間勤務職員に関する読替え)

2 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(追加〔令和5年条例10号〕)

(平成21年11月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第3項から第5項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月4日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

(平成22年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。(後略)

(平成29年2月20日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年11月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(令和2年2月14日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月8日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第23条及び第24条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正前の職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第10条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年2月17日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年8月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成4年8月26日 条例第3号
平成19年12月5日 条例第19号
平成21年11月24日 条例第7号
平成22年3月19日 条例第3号
平成22年8月4日 条例第6号
平成22年11月30日 条例第12号
平成29年2月20日 条例第2号
平成29年8月18日 条例第5号
平成30年11月22日 条例第5号
令和2年2月14日 条例第1号
令和4年8月8日 条例第4号
令和5年2月17日 条例第10号