○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 管理者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項次条及び第10条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 管理者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 管理者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第9条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(休憩時間の一斉付与の例外)

第3条の2 管理者は、条例第6条第2項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

第4条 削除

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第5条 管理者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

2 管理者は、休日又は国の行事の行われる日で、管理者が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第7条 管理者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(育児短時間勤務職員に正規の勤務時間以外に勤務を命ずることができる場合)

第7条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、常時勤務を要する職を占める職員に勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員をいう。)同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合とする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第8条 管理者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第8条の2 管理者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員並びに育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)に勤務することを命ずる場合には、短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の制限)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(一部改正〔平成23年規則5号・25年2号・6号・27年6号・29年3号〕)

第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、管理者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の5 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げるほか、当該請求をした職員が条例第8条の2第1項第1号又は第2号に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

第8条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、管理者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条の4第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

第8条の8 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げるほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 第8条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第8条の9 条例第8条の3第2項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、管理者は、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第8条の4第3項の規定は、第1項の請求について準用する。

第8条の10 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなったこと。

(3) 前2号に掲げるほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第2項に規定する職員に該当しなくなったこと。

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなったこと。

2 時間外勤務制限開始日以後同日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 第8条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(一部改正〔平成28年規則15号・令和5年6号〕)

(介護を行う職員への準用)

第8条の11 第8条の4第8条の5第8条の7第8条の8第8条の9及び前条(第8条の5第1項第3号及び第4号第8条の8第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定により条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が行う請求について準用する。この場合において、第8条の5第1項第1号第8条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、第8条の5第1項第2号第8条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「前条第1項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成29年規則3号〕)

(早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項)

第8条の12 第8条の3から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(代休日の指定)

第9条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 管理者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(短時間勤務職員のうち斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和3年19号〕)

第10条の2 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員(職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第2号)第13条の規定により採用された職員をいう。次条第1項第2号及び第4項第2号において同じ。)に採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる職員の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

第10条の3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる者(短時間勤務職員及び次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この号及び第3項において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員をいう。第4項第2号において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第6条に定める法人とする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和5年6号〕)

第10条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)(当該日数が既に付与された日数を下回る場合は既に付与された日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)(当該日数が既に付与された日数を下回る場合は既に付与された日数)とする。

(1) 短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(一部改正〔平成24年規則8号・令和3年19号〕)

(年次有給休暇の繰越し)

第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、20日(第10条第1項各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(年次有給休暇の単位)

第12条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、15分を単位とすることができる。

2 15分を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる職務の形態の育児短時間勤務職員 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(療養休暇)

第13条 条例第13条第2項の規則で定める期間は、医師が必要と認めた期間とする。

(一部改正〔令和5年規則6号〕)

(病気休暇)

第14条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる負傷又は疾病の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第18号)第3条第1号に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 次に掲げる負傷又は疾病 180日の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他成人病と認められるもの

 精神科疾患及び原因不明の疾病

 交通災害による長期療養を要する傷害(職員の故意又は重大な過失によると認められる場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもの以外の負傷又は疾病 90日の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(全部改正〔令和5年規則6号〕)

(特別休暇)

第15条 条例第15条の規則で定める場合は、次の表の中欄に掲げる場合とし、その期間は、当該右欄に定めるとおりとする。

名称

対象となる場合

期間

公民権休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

証人等休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

骨髄移植等休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をするとき

必要と認められる期間

ボランティア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年(1月1日から12月31日までをいう。以下この表において同じ。)において5日(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員については、その者の勤務時間等を考慮して、別に定める日数)の範囲内の期間

結婚休暇

職員が結婚する場合

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月(管理者が特別な事情があると認めた場合は1年)を経過する日までの期間内における連続する7日の範囲内の期間

出生サポート休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精等の不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

生理休暇

女性職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合

2日の範囲内の期間

出産休暇

女性職員が出産する場合

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の職員が請求した日から出産の日までの期間及び出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

つわり休暇

妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(つわり)のため勤務することが著しく困難である場合

10日の範囲内の期間

妊産婦保健指導・健康診査休暇

妊娠中の女性職員又は出産後1年を経過していない女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間につき1回、妊娠満24週から満35週までは2週間につき1回、妊娠満36週から出産までは1週間につき1回、出産後1年まではその間に1回(医師又は助産師の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内の期間

配偶者出産休暇

職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産に伴い入院の付添い等をする場合

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間

配偶者の出産に係る子の養育休暇

職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

職員の妻が出産する予定の日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日以後1年を経過する日までの期間内における5日の範囲内の期間

保育休暇

生後1年6月に達しない子を育てる職員が、その子の保育のため授乳等を行う場合

1日2回それぞれ1時間以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

家族看護等休暇

職員が、その配偶者、父母、配偶者の父母若しくは養育する義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)(以下「家族」と総称する。)の看護(負傷し、又は疾病にかかった家族の世話を行うことをいう。)をし、又は家族が予防接種、健康診査若しくは健康診断を受ける際に介助をする場合

一の年において6日(家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

短期の介護休暇

職員が、要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者の介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

服忌休暇

職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

配偶者

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおば、おじ又はおばの配偶者

1日

祭日等休暇

職員の父母、配偶者又は子の追悼のための特別な行事が行われる場合

1日

夏季休暇

職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日(育児短時間勤務職員及び短時間勤務職員については、その者の勤務時間等を考慮して定める日数)の範囲内の期間

現住居滅失等休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合

必要と認められる期間

災害休暇

地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合又は地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

備考 ボランティア休暇(ボランティア休暇の項第1号に掲げる活動に係るものに限る。)にあっては当該活動のため、服忌休暇及び祭日等休暇にあっては葬儀等のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、表に定める日数に、往復するのに要した日数を加算することができる。

2 ボランティア休暇、出生サポート休暇、配偶者出産休暇、配偶者の出産に係る子の養育休暇、家族看護等休暇及び短期の介護休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は1日又は15分とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 15分を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(全部改正〔平成30年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則8号・3年19号・4年13号・5年6号〕)

(介護休暇)

第16条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第1号及び第3号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(2) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(3) 配偶者の父母の配偶者

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、1週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、管理者に対し行わなければならない。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、管理者に対し申し出なければならない。

6 管理者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成29年規則3号〕)

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(追加〔平成29年規則3号〕)

(療養休暇、病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第15条の表に規定する生理休暇、出産休暇及び保育休暇とする。

(一部改正〔令和3年規則19号〕)

第18条 管理者は、療養休暇、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。第20条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条及び第14条に定める場合又は第15条の表に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和3年規則19号〕)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 管理者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(療養休暇等の請求等)

第20条 療養休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 前項の規定は、第17条に規定する特別休暇の請求について準用する。

3 第15条の表に規定する出産休暇を取得している女性職員は、出産したときは、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年規則19号〕)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第21条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して管理者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 介護休暇の承認を受けた職員は、当該介護休暇の期間中において、介護の必要がなくなったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(休暇の承認の決定)

第22条 第20条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 管理者は、療養休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該事由に係る証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成29年規則3号〕)

(年次有給休暇の申出)

第23条 年次有給休暇を請求しようとする職員は、あらかじめ管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、前項の規定により職員から申出があった場合において、公務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを変更することができる。

(休暇簿)

第24条 休暇簿に関し必要な事項は、管理者が定める。

(その他の事項)

第25条 第10条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(週休日等の特例)

第26条 管理者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条第3条及び第9条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則の廃止)

第2条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(平成3年規則第1号。以下「旧勤務時間規則」という。)

(経過措置)

第3条 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第3条第3項の規定に基づき定められた勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき定められた週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第4条 旧勤務時間規則第5条に基づき定められた勤務を要しない日の振替及び半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めは、管理者が別に定める場合を除き、それぞれ第26条の規定に基づき定められた週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

第5条 削除

第6条 この規則の施行の日前に使用された職員の服務に関する規則(昭和58年規則第3号。以下「服務規則」という。)第21条第3号、第13号、第14号、第16号又は第17号の特別休暇であって、同一の事由について第15条第4号第9号第10号第12号又は第13号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第9号第10号第12号又は第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

第7条 この規則の施行の日前に行われた服務規則第21条第10号の規定による申出は、同一の事由について第15条第6号又は第7号による申出を行う必要のあるものについては、それぞれ同条第6号又は第7号の規定により行われたものとみなす。

(平成20年3月24日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第15号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年4月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年8月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月23日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月15日規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年11月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年3月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 事/第3節
沿革情報
平成8年3月1日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第25号
平成20年3月24日 規則第4号
平成20年12月15日 規則第15号
平成23年4月18日 規則第5号
平成24年8月3日 規則第6号
平成24年10月1日 規則第8号
平成25年2月25日 規則第2号
平成25年6月3日 規則第6号
平成27年4月17日 規則第6号
平成28年3月30日 規則第15号
平成29年2月20日 規則第3号
平成30年3月16日 規則第3号
令和2年4月23日 規則第8号
令和3年12月15日 規則第19号
令和4年11月7日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第6号