○情報公開条例施行規則
平成17年5月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、情報公開条例(平成17年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 管理者が保有している公文書の開示を必要とする理由
(3) その他管理者が必要と認める事項
(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を開示しないとき 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める通知書
ア 公文書を保有していないとき 公文書不存在通知書(様式第4号)
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第16条第2項第1号及び第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付
(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付
2 前項の規定は、全部を開示する場合のみ適用するものとする。
(一部改正〔平成28年規則2号〕)
(公文書の閲覧の方法等)
第9条 公文書の閲覧又は視聴は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 管理者は、公文書の閲覧又は視聴しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付部数)
第10条 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る公文書1件につき1部とする。
(審査会の招集等)
第11条 条例第24条の規定による審査会は、管理者が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。
4 前項の議決において、可否同数のときは、会長が決する。
5 会長は、会議録を調製し、次の事項を記載するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議事の概要
(4) 議決の内容及び可否の数
(追加〔平成28年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則10号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
略
附則(平成28年3月30日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則4号・5年10号〕)
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則2号・令和5年10号〕)
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(一部改正〔平成28年規則2号・令和5年10号〕)
(一部改正〔平成28年規則2号・令和5年10号〕)
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(一部改正〔令和5年規則10号〕)
(一部改正〔令和3年規則4号・5年10号〕)
(一部改正〔平成28年規則2号・令和5年10号〕)