○管理者の職務代理者を定める規則
平成14年6月24日
規則第7号
第1条 秋田県市町村総合事務組合規約(指令市町村―563)第10条の規定による管理者の職務を代理する者は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者(年齢の多い者を上位とする。)
第2順位 副管理者
第3順位 事務局長の職にある者
第4順位 事務局次長の職にある者
第5順位 第2順位及び第3順位の者を除くほか、職務の級が上位の者。職務の級が同じであるときは、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、年齢の多い者
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。