○秋田県市町村総合事務組合事務局等組織規則

平成14年6月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村総合事務組合事務局等設置条例(平成14年条例第6号)に基づき、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の事務を適正かつ効率的に遂行するため必要な組織に関して定めるものとする。

(設置)

第2条 組合事務局(以下「事務局」という。)の課は、次のとおりとする。

(1) 総務課

(2) 業務課

(総務課の係及びその分掌事務)

第3条 総務課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 会計係

2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会議員の選挙に関すること。

(2) 公告式に関すること。

(3) 公文書の収受及び発送に関すること。

(4) 完結文書の整理保存に関すること。

(5) 庁内儀式に関すること。

(6) 業務の企画立案及び調整に関すること。

(7) 職印及び公印の保管に関すること。

(8) 事業計画及び予算の調製に関すること。

(9) 議会及びその他の会議に関すること。

(10) 監査委員、教育委員会、認定委員及び審査委員に関すること。

(11) 規約、条例及び規則の制定、改廃の調整に関すること。

(12) 構成団体及び行政官庁並びにその他の団体との連絡調整に関すること。

(13) 請負入札に関すること。

(14) 備品及び物品の購入、修繕に関すること。

(15) 職員の任用、分限、懲戒及び服務に関すること。

(16) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件及び福利厚生に関すること。

(17) 前各号以外の他の課、係に属さない事項に関すること。

3 会計係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 物品の出納及び保管に関すること。

(2) 歳計現金及び基金運用計画に関すること。

(3) 歳計現金及び財産(物品を除く。)の保管、記録整理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 収入命令及び支出命令の審査に関すること。

(6) 収納及び支払(組合支部(以下「支部」という。)の所管に属するものを除く。)に関すること。

(7) 収入及び支出の帳簿の記入作成に関すること。

(8) 収入及び支出の証拠書類の整理保管に関すること。

(9) 歳入歳出外現金の記録、整理に関すること。

(10) 決算の調製に関すること。

(11) その他会計に関すること。

(業務課の係及びその分掌事務)

第4条 業務課に次の係を置く。

(1) 退職手当係

(2) 災害補償係

(3) 交通災害等共済係

2 退職手当係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組合負担金条例の施行に関すること。

(2) 市町村職員の退職手当に関する条例の施行に関すること。

(3) 市町村職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例の施行に関すること。

(4) 市町村職員の退職手当に関する条例の公益法人等派遣職員に対する特例に関する条例の施行に関すること。

(5) その他退職手当に関すること。

3 災害補償係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組合負担金条例の施行に関すること。

(2) 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の施行に関すること。

(3) 市町村立の学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償条例の施行に関すること。

(4) 市町村非常勤消防団員等公務災害補償条例の施行に関すること。

(5) 非常勤消防団員の福祉事業に関すること。

(6) 市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の施行に関すること。

(7) 市町村非常勤消防団員等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の施行に関すること。

(8) 消防団員等公務災害補償等共済基金に関すること。

(9) その他公務災害補償等に関すること。

4 交通災害等共済係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通災害共済及び不慮の災害共済の加入推進(支部の所管に属するものを除く。以下この項において同じ。)に関すること。

(2) 市町村交通災害共済条例の施行に関すること。

(3) 市町村不慮の事故に関する災害共済条例の施行に関すること。

(4) その他交通災害共済及び不慮の災害共済に関すること。

(支部の分掌事務)

第5条 支部の分掌事務(事務局の所管に属するものを除く。)は、支部職員身分に関する事項のほか、次のとおりとする。

(1) 交通災害共済及び不慮の災害共済の加入者の募集並びに加入推進に関すること。

(2) 交通災害共済及び不慮の災害共済に係る加入申込みの受理、掛金の収納及び加入者証の交付に関すること。

(3) 交通災害共済及び不慮の災害共済に係る加入者台帳の整備及び保管に関すること。

(4) 交通災害共済及び不慮の災害共済に係る共済金請求書の加入者からの受理並びに事務局への提出に関すること。

(5) 交通災害共済及び不慮の災害共済に係る共済金を請求者への支払に関すること。

(事務局の職制)

第6条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。

2 特に必要があるときは、事務局長代理を置くことができる。

3 課に課長を置き、参事、課長補佐を置くことができる。

4 係に係長及び主任を置くことができる。

5 会計事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置く。

(一部改正〔平成26年規則2号〕)

(職務)

第7条 事務局長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 事務局次長は、事務局の事務を整理し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

4 参事は、上司の命を受け、課内の重要事項の企画調査等を掌り、課長に事故あるとき又は課長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 課長補佐は、課長及び参事を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、課長及び参事に事故あるとき又は課長及び参事が欠けたときは、その職務を代理する。

6 係長その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

7 事務局の出納員は、上司の命を受け会計事務をつかさどり、その他の会計職員は、上司の命を受け会計事務に従事する。

(支部の職制)

第8条 支部に支部長、分任出納員及び事務職員を置く。

2 会計事務を補助させるため、出納員その他の会計職員を置く。

3 支部長は組合規約第4条に規定する構成団体の長を、分任出納員は支部長が指定する者をもって充てる。

4 第1項に定める事務職員及び第2項に定める会計職員は、当該構成団体の職員のうちから支部長が任命する。

(支部の職務)

第9条 支部長は、部下の職員を指揮監督し、支部の事務を掌理する。

2 支部の事務職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

3 分任出納員は、上司の命を受け、会計事務をつかさどり、その他の会計職員は、会計事務に従事する。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成26年2月24日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

秋田県市町村総合事務組合事務局等組織規則

平成14年6月24日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)