○秋田県市町村総合事務組合事務局等設置条例
平成14年5月28日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため事務局等の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局等の設置)
第2条 組合は、主たる事務所に組合事務局(以下「事務局」という。)、従たる事務所にそれぞれ組合支部(以下「支部」という。)を置く。
(課の設置)
第3条 事務局に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 業務課
(課の分掌事務)
第4条 前条の各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 組合の条例及び規則等の制定、改廃に関すること。
イ 組合の議会及び監査委員並びに教育委員会に関すること。
ウ 組合の予算、決算に関すること。
エ 事務局の職員の人事及び給与に関すること。
オ 組合の経理及び財務に関すること。
カ その他業務課及び支部の所管に属さない事項に関すること。
(2) 業務課
ア 常勤の職員に係る退職手当に関すること(支部の所管に属することを除く。以下この号において同じ。)。
イ 非常勤消防団員等に係る損害補償に関すること。
ウ 非常勤消防団員に係る退職報償金に関すること。
エ 消防職員及び消防団員に係る賞じゅつ金に関すること。
オ 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関すること。
カ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。
キ 住民の交通災害共済事業に関すること。
ク 住民の不慮の災害共済事業に関すること。
(支部の分掌事務)
第5条 支部の分掌事務(事務局の所管に属することを除く。)は、管理者が規則で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。