○監査委員に関する条例

昭和33年11月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間に1回行うものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。

(臨時監査)

第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日5日前までに、その期日を管理者その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、60日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(審査意見の提出)

第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から20日以内に管理者に意見を提出しなければならない。

(例月出納検査)

第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月10日(この日が秋田県市町村総合事務組合の休日を定める条例(平成3年条例第4号)第1条に規定する休日に当たるときは、その翌日)に行わなければならない。ただし、出納計算書及び金融機関の残高証明書等の書類を送付することによりこれに代えることができる。

(請願に対する措置)

第7条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内に(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第8条 法第75条第2項及び第3項、法第199条第9項及び第12項並びに法第242条第3項及び第7項の規定による公表は、秋田県市町村総合事務組合公告式条例(昭和33年条例第1号)の規定による公表の例により行う。

(補則)

第9条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和33年11月28日 条例第15号

(平成14年7月12日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第1節 委員会及び委員
沿革情報
昭和33年11月28日 条例第15号
平成14年7月12日 条例第23号