○監査委員に関する条例
昭和33年11月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(定期監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間に1回行うものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。
(臨時監査)
第3条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行う場合は、監査の期日5日前までに、その期日を管理者その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第4条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項及び第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、60日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
(一部改正〔令和6年条例3号〕)
(審査意見の提出)
第5条 監査委員は、法第233条第2項の規定による決算及び証書書類等の審査を行ったときは、審査に付された日から20日以内に管理者に意見を提出しなければならない。
(例月出納検査)
第6条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月15日までに行う。
(一部改正〔令和6年条例3号〕)
(請願に対する措置)
第7条 法第125条の規定により議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内に(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を議会に報告しなければならない。
(公表の方法)
第8条 法第75条第2項、第3項及び第5項、法第199条第9項から第15項まで(第12項を除く。)並びに法第242条第4項、第5項及び第9項の規定による公表は、秋田県市町村総合事務組合公告式条例(昭和33年条例第1号)の規定による公表の例により行う。
(一部改正〔令和6年条例3号〕)
(補則)
第9条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。