○秋田県市町村総合事務組合公告式条例
昭和33年11月8日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定により、秋田県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)の条例、規則、その他の規程及び規程以外の告示(以下「告示」という。)で公表を要するものの公布に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に組合管理者(以下「管理者」という。)が署名しなければならない。
2 条例の公布は、秋田県市町村会館内の管理者が定める掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
(告示の公示)
第5条 告示を公示しようとするときは、公示年月日及び管理者名を記入し、管理者印を押さなければならない。
(規則等の施行期日)
第6条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。