○秋田県市町村総合事務組合個人情報保護審査会規則

令和5年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、秋田県市町村総合事務組合個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第11条の規定に基づき、個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会の招集等)

第2条 審査会は、管理者が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合において、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の議決において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を調製し、次の事項を記載するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 議事の概要

(4) 議決の内容及び可否の数

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

秋田県市町村総合事務組合個人情報保護審査会規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 執行機関/第4節 情報管理
沿革情報
令和5年3月30日 規則第4号