○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(電磁的記録の開示方法)

第2条 法第87条第1項の行政機関等が定める方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は当該電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

(2) 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

2 前項の規定は、全部を開示する場合のみ適用するものとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項後段の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(秋田県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 秋田県市町村総合事務組合個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第7号)は、廃止する。

個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)